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失業保険給付中、年金と健康保険を扶養から抜くこと知らなかったのですが・・・
たびたびスミマセン。 今年4月上旬で正社員として勤務していた会社を辞め、 3ヶ月の待機期間を待って失業給付を受けました。給付期間は終了しました。4月までの収入は103万円超えていなかったので、夫の会社にお願いして、年金と健康保険の扶養の手続きをしてもらいました。 その後そのまま失業給付を受けて今に至るのですが、そのあと失業中は扶養に入れないと知り、どうしたらよいかと質問させていただきました。ちなみに失業給付は日額4200円ほどでした。このままだとなにかペナルティーなどあるのでしょうか?今から扶養から抜けても結局現在は無収入だから扶養になりますよね? それと、年末調整にもなにか影響してくるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ないのですが教えてください。よろしくお願いします。
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社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 ご質問者の場合、失業給付の受給中は上記の基準を超えますから、本来であれば健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替える必要がありました。 しかし、既に受給が終わり再度扶養になれる状況ですから、その間に医療機関などにかかっていなければ、実害がありませんから、そのまま扶養扶養でいることが出来ます。 なお、年末調整には影響がありません。
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#1の追加です。 補足については、厳密に云えば2番の回答のようになります。 ただし、このような事態はどこでも説明がされないために良くあることで、既に済んでしまったこととして不問に付される場合が多々あります。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 >既に済んでしまったこととして不問に付される場合が多々あります そうなんですか!ちょっと安心しました。 一応確認してみようと思います。 色々と詳しくご説明いただきありがとうございました。
まず夫の健康保険に扶養の条件を確認してください。 健康保険によっては問題にならない場合もあります。 もし政府管掌健康保険又はそれに準じる健康保険の場合は、その期間の扶養をはずしてもらい、一度健康保険で支払った治療費をこちらで負担します。 でその扶養を外れた期間について、国民健康保険及び国民年金に加入します。 そして、国民健康保険に対して治療費の請求を行います。 つまり扶養を外れる期間に支払った治療費を健康保険から国民健康保険に切り替えるわけです。 国民健康保険に請求するときに必要な書類は夫の健康保険からもらえますので、それをもって国民健康保険に請求することになります。 では。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しい回答をありがとうございます。 やはりきちんと夫の会社に確認した方がよさそうですね。参考になりました!どうもありがとうございました。
補足
わかりやすい回答をありがとうございます。 実は失業保険給付を受けている間に何度か病院にかかっているのです・・・ このような場合はどうしたらよいのか、よろしければ教えてください。たびたび申し訳ありません。