• ベストアンサー

失業保険給付と国民年金

いつもお世話になっています。 1月に退職し、現在は失業保険給付の、待機期間です。 先日、社会保険事務所から封書が届きました。 「失業保険の給付を受けていて、その日額が3611円を超える場合、手当金等の支出を受けている期間は国民年金第3号被保険者となることができないので市役所で国民年金第1号被保険者への変更の手続きをしてください。健康保険の手続きも、配偶者の方の勤務先を経由して扶養家族の抹消手続きをおこなってください。」 と書いてありました。 年収が、103万円以下だったら、年金と、健康保険は扶養控除内になると思っていました。 失業給付を全額受けた場合でも、45万円くらいにしかなりません。もし、給付期間が終了しても仕事が見つからなくて、収入がなかった場合、給付期間に支払った国民年金や健康保険は返金してもらえるのですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bay-h
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.1

わりとわかり易いサイトがありますのでURLをご参照下さい。 質問部分については引用しておきます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 1.同居している場合 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下 2.別居している場合  その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下 ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 (ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>もし、給付期間が終了しても仕事が見つからなくて、収入がなかった場合、給付期間に支払った国民年金や健康保険は返金してもらえるのですか? 先ずは年金の方から。 本来2号や3号の期間であるにもかかわらず、1号被保険者として年金を納めた場合であれば返金されます。(過去に未納がある場合は充当される事もあります) しかし今回のお話の内容ですと、3号の認定が打ち切られて、1号へ種別の変更を行うべき内容ですので、 本来支払い義務のあるものを支払って頂くということになり、返金等はありません。 ただし、国民年金には免除の制度がありますので、支払が困難な場合でしたら、免除の申請をお勧めします。 次に保険を。 こちらも上記と同様に、被扶養者から外れてしまうと保険が全く無い状態になりますので、 役所にて国民健康保険の手続きが必要になります。 こちらも加入した分だけ課税されますので、課税ミスや保険の二重加入が無い限りは、 支払った保険料(税)は返還されません。 また年金と違い、免除等の制度も利用するのは難しいかなと思われます。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html
0_rin_0
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 丁寧な解説で、とてもわかりやすかったです。 >失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。 でも、働く意思があっても、失業給付の待機期間や、受給終了後は、扶養に入れるんですよね。 今年は多分103万円以上の収入は難しそうなので、なるべく支出は抑えたいところですが、きまりなのでしかたがないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • katayann
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

普通に考えると、ちょっと納得がいかないようですが、 社会保険事務所からの封書のとおりです。 日額3611円以上ですと、年収ベースで計算すると130万円以上になるからです。 ただし、あくまでも失業給付を受けている期間だけ被扶養者になれないのであって、給付が終了すれば被扶養者になれます。 失業給付の受給が終わったら、配偶者の方の会社で手続きをすれば、健康保険の被扶養者になれますし、同時に年金の方も第3号被保険者になれます。 失業給付受給中に支払った保険料は返金されません。

0_rin_0
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 年収103万円以内なら扶養に入れるのだと思っていたので、なぜ払わないといけないのか?と思っていました。 日額だと130万円以上になってしまうのですねぇ。 多分、今年は103万円以上の収入は見込めないのに。 なんか悔しいですが、仕方ないので払います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 失業給付金の減額について

    過去ログに以下のようなものがありました。 -------------------------- 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら再度扶養になる手続きをします。 ------------------------------------ 私の妻が失業給付金をもらう事になる場合、日額4000円前後で、90日間支給されるらしいのですが、会社に聞いたところ、日数は関係なく日額3600円以上あると扶養から外れ、妻が自分で国民年金に加入しなければならないと言われました。 本当に日数は関係ないのでしょうか?また、日額の給付金を3600円以下に減額してもらう事は可能なのでしょうか?

  • 失業保険中の年金

    今、主人の健康保険の扶養になっていて国民年金第3号ですが、これから失業保険を貰います。日額5786円、給付日数が90日で全給付金額が5786円×90日=520740円〔このような計算でいいのでしょうか?〕となり、日額は扶養の基準となる3612円以上でも、130万円以下です。日額3612円以上だと一年の取得見込みが130万以上になるので、国民年金と国保の加入が必要であると回答ありますが、私の場合はどうなるのでしょうか・・・

  • 国民年金のことで教えてください

    失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。 長文になりますがよろしくお願いいたします。 妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。 出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。 2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。 扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から 『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』 と言われました。 手続きしなければと思ってたところ、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと『3号納付』となってました。 ここで教えてください。 (1)3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか? (2)変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?ねんきん特別便によると未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。 (3)わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます(失業保険受給中は保険から外れ、受給後また扶養にはいりました。) (4)このまま何も手続きしない場合どうなりますか? 年金について無知でよくわかっていません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民年金と扶養、失業給付の関係

    いろいろ調べているうちに良くわからなくなってしまいました。 このような場合はどうなるのでしょうか。  1月~4月の給与(基本給+交通費)86万円  3月末に退職、4月より失業給付を受けている  失業給付額は1日当たり、5004円X90日  健康保険・・4/1付け主人の保険へ手続き       (土木関係のため国民健康保険組合)  年金・・4/1国民年金加入するが主人の会社に      問い合わせをしたところ失業給付は所得としないため扶養になれるとのことで、第3号へ手続き中 今後、6月より1ヶ月~3ヶ月間アルバイトの予定があります。(期間はまだ確定していません)  6月からのアルバイトで2ヶ月以上働くとすると130万円を超えてしまいます。  例えばこのまま扶養になっていてアルバイト終了後次の就職先(できれば派遣で長期)が決まった時点で自分で厚生年金を支払うというようなことはできますか?もしくはこのまま職が見つからなければ12月ぐらいに国民年金に切り替えるなどということはできるのでしょうか。  そもそも失業給付を受けているのに扶養になれるというのは正しいのでしょうか。主人の会社からはOKだと言われたのですが、今までそのような話を聞いたことがありません。それが間違っているとすると不正受給扱いになってしまうのでしょうか。それとも国民年金を遡って支払わなければいけなくなるのでしょうか・・・。  どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか。      

  • 失業給付需給中は扶養になれない?

    出産のため仕事を退職し、今回失業給付を受給するために手続きをしました。 職安から、年金を第3号に、健康保険を主人の扶養から抹消するようにという案内の用紙をもらいました。 失業給付は日額5700円くらいだったと思います。3ヶ月の受給なので50万円くらいなので、まだ扶養でいれるのだとおもうのですけど。 どうなのでしょう? 収入は3ヶ月50万円は確定的ですが、思った仕事が見つかるかどうかもわからなくその後収入があるかは未定なのに、先に扶養から外れなければいけないのでしょうか? また、この手続きをほうっておいたらどうなるのでしょう? 収入が超えてからの手続きでも問題ないでしょうか?

  • 失業保険給付中の扶養について

    私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 失業給付金

    失業給付金(日額5000円以上)で国民年金3号変更手続きをしない場合はどうなりますか?

  • 失業保険と健康保険

    私は現在、旦那の社会保険の扶養に入っているのですが、この度失業保険を受給しようかと考えております。日額も3612円以上となり国民健康保険に加入しなければならないと考えております。さてその際に、年金に関しては第3号被保険者としてこのまま加入なのでしょうか? このままですよね? 健康保険が外れたからと言って年金は関係ありませんよね? あと、日額が3612円を超えていても、給付日数が90日と少ない場合も健康保険の扶養からはずれなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民年金と第3号被保険者の違い

    3月末に介護を理由に退職(昨年6月以降介護休暇を取得していたため無給)し、失業保険を120日間、給付制限期間無しに受け取れることとなりました。 失業保険の受給額が日額3600円を超えるので、受給中は夫の扶養に入る資格がありませんので、健康保険を国民保険に、年金を国民年金に切り替えることになりました。 現在、公には、求職中です。 さて、このまま120日後、いまだ職が見つからず、定職についていない場合、年間の収入の見込みが130万円以下なので、国民保険、国民年金とも夫の扶養に入ることができると思っています。(第3号被保険者) この状況で以下について教えてください。 (1)私が扶養になった場合、夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか?(健康保険・年金とも) (2)(収入がなくとも)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか? (3)((2)の回答が国民年金のほうがメリットがあった場合)健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者)になり、年金は国民年金を私個人の加入で払い続けることはできるのでしょうか?

  • 国民保険、国民年金について

    国民保険、国民年金についての質問です。 2月末で職場を退職し、3月1日にハローワークにて失業保険の申請を行い 主人の健康保険の扶養に入る為の手続きと国民年金第3号の手続きを行っておりましたが、 疾病気での退職であった為に3月11日から失業保険の給付を受けれることとなりました。 この場合はどういった手続きを行えばいいのでしょうか? 健康保険は主人の会社に連絡をして扶養の申請を取り下げ、住んでいる市の国保の担当課にて 申請手続きを行えばいいのでしょうか? 年金についてはこのまま3号のままでいいのでしょうか?? みなさんのご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします。