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退職して夫の扶養に入るための手続きについて。
今月末に退職し、来月の8日に入籍いたします。 夫の扶養に入りたいのですが、その手続きについていくつか質問がございます。 (1)入籍してからでしか扶養に入れないので、入籍日までの期間として、一旦国保に加入手続きに行く必要はありますか? それとも国保を挟まず入籍してから夫の会社に直接扶養の手続きをしてもらえますか?(入籍日が関係ある?) (2)夫の会社に扶養手続きをしてもらうのに.離職票がいるとネットに書かれていたのですが、一旦国保に加入する場合は国保を挟んでいるので離職票の提出は不要ですか? (3)退職の会社には一旦国保に加入するために、資格喪失証明書を発行してもらうことになっています。もし国保を挟まず、直接夫の会社に扶養手続きをしてもらう場合は、資格喪失証明書ではなく離職票が必要になると思います。 その場合、資格喪失証明書は不要になる訳ですが、これは発行してもらったら必ず使わないといけない書類ですか?使わない場合は何か不具合等起こりますか? 大前提として、来月中に入籍と扶養を済ませたいです。 ネットで調べると退職前に入籍している方が多いので会社同士で扶養手続きをしてもらったような事例が多く、私のような事例があまり見つけれませんでした。 入籍日を在籍中にすれば保険の手続きは簡単なようですが、変えることは考えずに回答いただきたいです。 沢山質問して申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
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- spock4
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私は、dymkaさんの書かれている方法(内縁の配偶者)を使わせてもらえました。入籍日=結婚式の日だったのですが、すでに同居していることにして(当然住民票は移して)新婚旅行前に被扶養者としての資格証明書を発行してもらい、旅行後に入籍後の戸籍を提出しました。
dymkaです。ごめんなさい勘違いしました。 「今月末に退職し、来月の8日に入籍」ですから、「7月→8月」に読み替えてください。
dymkaです。念の為補足です。 >【14日以内に届け出ればよいので】【7/8に被扶養者の資格を得られるならば】届け出はしなくてもよい(してもよい)ことになります。 としましたが、これは【今回のようなケース】に限ります。 たとえば、月をまたぐ場合は「国保の保険料(または保険税)」がかかりますので、届け出(≒保険料の納付)は【必須】です。 --- ちなみに、「7/1に国保加入→同じ7月中に国保脱退」の場合は、保険料(保険税)がかかりませんが、これは各市町村の【条例】で決められたルールなので、【日本中のすべての市町村が同じルール】とまでは言い切れません。(「条例」はその地域だけのルールです。) ですから、やはり【住民登録している】市町村の役所に確認することをお勧めします。
※長文です。 >(1)……一旦国保に加入手続きに行く必要はありますか? はい、【原則として】、市町村(の役所)への届け出が必要です。 しかし、届け出は(健康保険を脱退してから)【14日以内】にすればよいことになっています。 ですから、【14日以内に届け出ればよいので】【7/8に被扶養者の資格を得られるならば】届け出はしなくてもよい(してもよい)ことになります。 また、【月末時点で国保に加入していないため】【届け出をしても・しなくても】保険料(市町村によっては保険税)は【かかりません】。 もちろん、「市町村の役所(の国保担当課)」に確認しておくことを【お勧め】します。 --- なお、届け出をしないと保険証がありませんので、病院にかかった場合は一旦医療費を【全額自己負担】する必要があります。 この「自己負担した医療費(の7割)」については、【後日】「市町村」へ【療養費(りょうようひ)】の申請を行うことで保険給付(現金給付)を受けることができます。 なぜかといいますと、【あくまでも法律(国民健康保険法)上ですが】、「健康保険の資格喪失日(脱退日)」が【国保の資格取得日(加入日)】になるからです。 つまり、【届け出をしても・しなくても】【法律上は】7/1に国保に加入しているということです。 ※なお、【法律上は】「健康保険の被扶養者の資格取得日の翌日」が【国保の資格喪失日(脱退日)】になります。 --- ちなみに、届け出を【期限内(14日以内)】にしないと「療養費」の給付を受けられない市町村もありますので、病院にかかったらすぐに(期限内に)届け出たほうがよいです。 ※「市町村国保」は【市町村ごとに】微妙にルールが違いますので、【必ず】【住民登録している(住民票がある)市町村】に確認してください。(なお、「戸籍」と「住民登録(住民票)」は別物です。) (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『こんなときには 14日以内に国保の届出を!!|美幌町』 http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2010101400041/ >国保に加入することなった日から【14日を過ぎて】届け出をされた場合……遡って保険給付を受けることはできません。…… >……国保を挟まず……夫の会社に直接扶養の手続きをしてもらえますか?(入籍日が関係ある?) まず、「入籍日(≒婚姻届の受理日)」と「健康保険の扶養」は関係がありません。 「健康保険の扶養」、正確には「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格は【内縁(事実婚)の妻(および夫)】にもあるからです。 とはいえ、【一般的には】「婚姻届の受理日」を基準にして「被扶養者の(資格取得の)届け出」をする人が多いと思いますから、ここでは【7/8】に被扶養者の資格を取得【予定】として話を進めます。 (参考) 『1. 被扶養者の範囲|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#1 >配偶者(【内縁】を含む) ※これは「健康保険法」という法律で決まっていることなので、どの健康保険でも(味の素健康保険組合以外でも)同じです。 ----- さて、「旦那さんの会社の扶養の手続き」、正確には、「旦那さんの会社が行う健康保険の被扶養者の異動届」ですが、「手続き(届け出)」のルールは【健康保険(の運営者)ごとに】【違っています】。 つまり、「旦那さんが加入している健康保険の運営者」が【どこか?】によって「手続き(や必要な書類)」が違ってくるわけです。 たとえば、加入者が一番多い【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は以下のようなルールになっています。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >[2.被保険者が手続する時期・場所及び提出方法][3.提出書類・添付書類等]の項を参照 ※ご質問のケースでは「事業主=旦那さんの勤務先」「被保険者(ひ・ほけんしゃ)=旦那さん」「被扶養者=gxet1245さん」ということになります。 ざっと見てみもらえば分かると思いますが、「国保(の届け出)」のことは書かれて【いません】。 --- なお、【味の素健康保険組合】のルールは以下のようになっています。 『[PDF]被扶養者認定提出書類一覧表|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/sinsei/pdf/nintei_itiran.pdf 「前加入健保」、つまり「国民健康保険」の【保険証(写)】が必要とあります。(ただし、市町村が「届け出不要」と回答した場合は、事情を話すことで提出不要になると思います。) >(2)……一旦国保に加入する場合は国保を挟んでいるので離職票の提出は不要ですか? 上記の通り、「旦那さんが加入している健康保険の運営者」が【どこか?】によって「手続き(や必要な書類)」は違ってきます。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。(「健康保険組合」は1400近くあります。) >(3)……資格喪失証明書……これは発行してもらったら必ず使わないといけない書類ですか?使わない場合は何か不具合等起こりますか? 「健康保険の資格喪失証明書」は「この人は◯◯が運営している健康保険の資格を◯月◯日に失いました」と(健康保険の運営者が)証明しただけの書類ですから、それ以上の意味はありません。 当然、何かしらの手続きに必要なければ「何か不具合等」も起こりません。 ***** ◯備考1:「年金保険」について 「退職すると(≒厚生年金保険を脱退すると)」【国民年金の種別】が「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に替わります。 また、「(配偶者が加入する)健康保険の被扶養者」となった場合は、原則として「第3号被保険者」に種別が替わります。 ※「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は必ずセットになるわけではありませんが、「一般の会社員と専業主婦(主夫)」のような場合は【ほぼセット】と考えて問題ありません。 なお、今回は「7/8」に「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得予定ですから「7月分の国民年金保険料」の納付義務はありません。【7月末日時点で第3号被保険者であるため】 --- ちなみに、【原則として】、「退職後(≒厚生年金保険を脱退後)」は【市町村の(役所)経由で】【日本年金機構に】「2号→1号」の【種別変更】の届け出が必要です。 しかし、今回は、すぐに「1号→3号」へと種別が変わってしまうので、届け出はしなくても特に問題はないでしょう。(当然、「障害年金」の受給資格にも影響しません。) なお、たいていの市町村で「国保」と「国民年金」は窓口が同じなので、「国保」の届け出をすれば「国民年金」の届け出もすることになります。 詳しくは、「市町村」および「日本年金機構(年金事務所)」へ確認してください。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『障害年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html ***** ◯備考2:【税法上の】「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つの【所得控除(しょとく・こうじょ)】は、【内縁(事実婚)の妻・夫】には適用【されません】。 また、「健康保険」や「国民年金」とは【まったく別の制度】ですから連動もしません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年06月16日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
- f272
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(1) 法律通りにやるのなら,国民年金と国民健康保険に加入してから,婚姻届を提出したのちに扶養家族の認定を受けることになります。 国民健康保険に加入するのをさぼっていても,その期間に何もなければそれまでです。将来には悪影響はありません。しかし加入したらたとえ同じ月に扶養家族になったとしても1か月分の国民健康保険料は支払う必要があります。 国民年金に加入するのをさぼっていても,同じ月に扶養家族(国民年金3号被保険者)になるのですから問題ありません。いったん国民年金に加入するとしても国民年金保険料を支払う必要はありません。 (2) 一旦国保に加入する場合は国保を挟んでいるので離職票の提出は不要かどうかは状況によります。健保の扶養家族になるには収入の確認がなされますが,所得証明書では昨年の所得が出てきますので,結局のところ今の所得がないことを証明するためには会社を最近に退職したことを示す必要があるのです。 退職日が確認できる退職証明書あるいは雇用保険被保険者資格喪失確認通知書がそのための書類ですが離職票で代用することもできるでしょう。 なお離職票は失業給付をもらうときでなければ発行されませんよ。 (3) 資格喪失証明書を使うかどうかは勝手です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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(1)そうです国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。 (2)扶養に入るには無職か収入が少ない証明が必要です、国民健康保険は収入が低い証明にはなりません、個人事業なら年収1000万円でも国民健康保険です。 離職証明とか、民生委員の無職証明などが必要です。 (3)資格喪失証明書は必要です、健康保険には任意継続の制度があり退職しても健康保険を継続する事が可能です、だから健康保険から離脱した証明である資格喪失証明書が必要です。
- seble
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1 空白期間に医者にかからないなら無くとも、、かかった場合は後から国保加入手続き。 ただし、万が一、障害者になっちゃった場合は障害年金が出ない、後から加入はできない。合理的な手続き遅れの範囲なら大丈夫とは思うが。 2 資格喪失証でもどちらでも問題ないはず。 使うかどうかは本人の自由。離職票も同様。失業給付等をもらわないなら離職票は不要。 国保に入る場合も、離職票でも可能だったはず。職安へ提出できなくなるのでコピーだろうけど。