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社会保険の扶養について

今、パート勤めをしている23歳独身の女です。 健康保険の扶養の加入条件などについて、詳しい方教えてください。 かなり長くなってしまいますが、どうかよろしくお願い致します。 健康保険については、政府管掌か、組合かなどによって、 また地方によっても違いはあるとのことなので、 正確な情報はまた自分で正式に確認するとして、 参考までに、一般的な知識やご意見を聞かせてください。 2008.9月末まで今の会社とは別のところで正社員として働いていましたが、 体を壊して辞めざるを得なくなりました。 前の会社を辞める際、その先の仕事などは決まっていませんでした。 その時点で、母親(←母子家庭なので)の扶養に入るか、国年・国保加入するか考えましたが、 母も私も条件などについてよく知らず、 とりあえずその時点で私の年収がは130万円を超えていましたので、 母親の扶養に入ることはできないと思い、自分で国年・国保加入しました。 国年は免除や猶予をしてもらっていて実際には払っていませんが、 前の年の所得がある程度あったため、国保の金額が結構高く、 痛い思いをしました 2009.1月から今の会社でパートとして働いていますが、 会社が社会保険加入制度を取っていないため、 引き続き国年・国保加入中です。 このたび年末調整のため年間の給与の計算したところ、 今年の所得はギリギリ130万円以内になりそうなのです。 じゃあ来年は母の扶養に入れるなーラッキーなんて思い、 手続きを取ろうかなと思っていました。 私の中での今までのなんとなくな「社会保険の扶養に入れるかどうかの判定時期、そしてその手続き」 についてのイメージはこんな感じでした。 2008年末 2008年中の年収が130万円以内だと分かる。       来年(2009年1月~12月)は扶養にしてもらえる。       そのための手続きを取る。       その際、源泉徴収票のコピーなどで、私の今年の       収入は130万円以内ですよーと証明する。 2009年末 2009年中の年収が130万円以内だと分かる       来年(2010年1月~12月)は扶養にしてもらえる。       そのための手続きを取る。       その際、源泉徴収票のコピーなどで、私の今年の       収入は130万円以内ですよーと証明する。 こうやって繰り返していくのかなと思っていました。 でも、結婚・就職・失業・出産など、扶養の異動は 必ずしも年末年始とは限らないよな・・・と今頃気づきました。 それで不安になって色々調べていたところ、 そもそも社会保険の扶養に入れるかどうかについては、 前年度の所得が130万円以内かという考え方ではなく、 向こう1年の所得が130万円以内かという考え方だということを知りました。 無知な自分が悪かったのですが、それであれば私の場合 前の仕事を辞めた時点で、先の仕事は決まっていない=向こう1年の収入が130万円以上という確証はない=母親の扶養に入ろうと思えば入れたわけで・・・ なんか損をした・・・という気分になってしまいました。 それで、以下の点が質問です。 1.「向こう1年」という考え方ですが、 どの時点から考えての「向こう1年」なのでしょうか。 2.向こう1年の収入が130万円以内だということは、 どうやって証明するのですか? 3.昔に聞いた話でうろ覚えなのですが・・・ 扶養に入るときのことはわからないのですが、 扶養に入りながら働いている人は、 毎年、うその申告がないように、7・8・9月に支払われた 給料の明細を社保に送り、社保はその平均を計算する。 平均が130万円÷12の金額(つまり108,333円ですかね)を超えていなければ扶養に引き続き入れるし、超えてしまっていれば、扶養からはずされる。と聞いたことがあります。 これは本当ですか? 4.社会保険というのは、遡って加入できるものなのでしょうか? なんだか、自分でも書いていて整理がつかなくなってきましたが・・・ 要するに、入れるならば母親の扶養に入りたいのです。 昨年の実際の収入は130万円以下だけれども、 いつから入れるのか、知りたいのです。 無知なくせに、ネット上から中途半端に取り入れた知識や、 人から聞いた話がごっちゃになってしまい混乱しています。 このような話に明るい方、どうかご指導お願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >健康保険については、政府管掌か、組合かなどによって、 また地方によっても違いはあるとのことなので、 正確には健保によって異なると言うことです。 >1.「向こう1年」という考え方ですが、 どの時点から考えての「向こう1年」なのでしょうか。 あくまでも親の健保がAの場合です。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >2.向こう1年の収入が130万円以内だということは、 どうやって証明するのですか? それは健保によって異なりますが、最初の段階では自主申告のところが多いですね。 >3.昔に聞いた話でうろ覚えなのですが・・・ 扶養に入るときのことはわからないのですが、 扶養に入りながら働いている人は、 毎年、うその申告がないように、7・8・9月に支払われた 給料の明細を社保に送り、社保はその平均を計算する。 平均が130万円÷12の金額(つまり108,333円ですかね)を超えていなければ扶養に引き続き入れるし、超えてしまっていれば、扶養からはずされる。と聞いたことがあります。 これは本当ですか? そういうところもあるかもしれません。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >4.社会保険というのは、遡って加入できるものなのでしょうか? それも健保によって異なります、協会健保は比較的緩やかである程度遡ってくれますが、組合健保ですと厳しくてあまり遡らないようです。 つまり恐らく質問者の方は健保はひとつの組織で全国統一の一律の基準があると思っているのではないですか。 そうならそれは間違いです、各健保は独立していてそれぞれ独自の規定を持っているのです。 ですから個々の規定も採用している健保の多い規定と言うような傾向はあっても、統一された一律の規定はないということです。

duffy0777
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 勉強してみます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所得・収入や所得税・社会保険を混同しているようにお見受けしました。 前提として、社会保険を協会健保として書かせていただきます。 協会健保と言うのは、旧政府管掌保険が切り替わったもので、会社員の社会保険でもっとも多い社会保険です。 1 無効1年とは、扶養の判定を行うときから1年と言うことです。ですので、就職時の雇用契約や平均月収から判断します。そして、所得130万円ではなく、収入で130万円で考えます。ですので、判定前の収入がどんなに高額であっても、退職が証明できれば、その後の収入はありませんから、就職の意思などが無ければ、原則扶養の条件を満たすことでしょう。源泉徴収票などで判断するのは、主婦や学生などのパートやアルバイトで、収入が少ないが一定しているような場合に、扶養の条件が社会保険より低い所得税の扶養の範囲であるかによって、便宜上判断できる書類と言うことだけでしょう。 2 1でも書きましたが、平均月収など一定のものであれば源泉徴収票などとなります。収入に変動があった場合にはそのわかる資料となりますから、雇用契約や給与明細などでしょう。 3 一時的に給与が高くても問題はなかったと思います。ただ、3ヶ月平均で超えていれば、その後もその平均に近い収入があると推定されると言うことでしょう。 4 遡っての加入も出来ないわけではありませんが、よほどの理由が無い限り厳しいのではないでしょうかね、また、手続きは被扶養者の勤務する会社で行いますから、通常の手続きではありませんね。 年末調整は所得税のために行われるものです。ただ、給与収入が一箇所の人の場合、通常収入や所得を証明するものは源泉徴収票となります。 収入とは、給与明細で社会保険や雇用保険、さらには所得税や住民税などを控除される前の金額です。従って、支給額などと呼ばれるものです。 所得とは、給与で言うところの、収入から給与所得控除を引いたものです。給与所得控除は基本的に所得税の制度にある計算です。 給与収入の場合に限っていうと、所得税の扶養は所得で38万円で、収入に置き換えると103万円となります。この計算は年間1~12月で集計し、12月末日で原則判断します。 社会保険の扶養は収入で年間130万円で判断し、計算期間は判定のときから1年となります。 会社によっては、これらの扶養の条件を所得税に統一して考えてしまっている場合もありますし、組合健保などの場合、異なる基準がある場合もあります。 私の会社では協会健保ですが、扶養している子の就職や扶養家族の収入の大幅な変動があり、社員が申し出たときに判断するようにしています。ただし、社会保険事務所では定期的な扶養の判定を求めてくる場合がありますがね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.「向こう1年」という考え方ですが… 任意の時点からです。 >2.向こう1年の収入が130万円以内だということは… 自己申告です。 ただし、加入後は定期的に審査があり、源泉徴収票や給与明細などの提示を求められます。 >3.昔に聞いた話でうろ覚えなのですが・… 本当です。 >4.社会保険というのは、遡って加入できるものなのでしょうか… 無理です。 >いつから入れるのか、知りたいのです… 明日にでも親の会社に申請をどうぞ。 -------------------------------------------------------- >健康保険については、政府管掌か、組合かなどによって… そのとおりで、確実なことは親の会社に聞かないと分かりません。

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