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社会保険の扶養について。

主人が個人自営業者で、従業員が4名います。 現在各自国保・国民年金の状態です。 従業員(未成年)の母親から連絡が入り、「現在息子は、私の健康保険(社会保険)の扶養になっているのですが、会社から社会保険の扶養資格の確認の用紙がきていて提出しなければならない」と言われました。 その従業員の給与は7月支給分くらいで130万円は超えています。 資格喪失の日付(詳しくはよく分かりませんが)も書く欄があり、「いつの日付を書けばいいのでしょう」と聞かれました。超えた時点で扶養から抜ける手続きをしなければならなかったのでしょうか?それを怠っていた場合はどうすればいいのでしょうか?教えてください。 (従業員は去年の10月に入社しました。)

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

基準については、#1さんの回答の通り、所定日数・時間働いた場合の月給が10万8334円以上(130万円÷12ヶ月)なら、働き始めた時点で抜けるものです。 「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合の収入が130万円未満」という基準だと理解してください。 税金とは違い、「130万円になるまで“扶養”でいられる」というものではありません。 残業などがあって、月により出入りがあるときは、社会保険事務所・健康保険組合の判断になります。 〉それを怠っていた場合はどうすればいいのでしょうか? あなたの方がどうこうするものではありません。 被保険者である、その従業員の親が把握して保険に届け出なければならないものです。 “扶養”を外れるなら、当然国民健康保険に入ることになります。その手続きをする義務があるのは、従業員本人か、その世帯の世帯主です。 あなたの(ご主人の)事業所は健康保険適用事業所ではないので、あなたの側が何かをする義務は全くありません。 従業員側には、親の健康保険を担当している社会保険事務所か健康保険組合に尋ねるように言ってください。

kuroruna1975
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 基準の点、その後の処理の件、分かりやすく教えていただきありがとうございます。 とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

いつの日にちにするのかはその健康保険組合により基準が異なります。 政府管掌健康保険という国が運営して主に中小企業が加入している健康保険ですと、月給制であれば毎月の月給が108334円以上と見込まれる月から資格喪失となります。 去年職についたときの月給の約束は幾らくらいでしたか。それで超えているのであればその時点からとなります。 一方健康保険組合によっては一年間で130万以上となった、その翌年から外れるという基準の場合もあります。 まずはそのあたりの確認からですね。

kuroruna1975
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 母親の方に確認してみます。 130万以上になると(社会保険の)扶養になれないというのは知っていましたが、どの時点での資格喪失なのかというのを知らずにいましたのでとても勉強になりました。

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