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国保への手続きとは?要注意ポイントを解説
- 昨年の5月まで兄の扶養に入って無給で自営業の手伝いをしていましたが、6月に外でパートを始め、11月に社会保険にいれていただきました。
- 退社後、再び国保に加入手続きしたいのですが、まず脱退手続きが必要なのでしょうか。また、社会保険に切り替わったときに扶養から外れてしまっているのでしょうか。
- 雇用保険に入っていましたが、加入期間が1年未満のため離職票は発行されないと思うのですが、そうすると何も送られてくるものはないのでしょうか‥‥。
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質問者が選んだベストアンサー
>重ねての質問で恐縮ですが、社会保険に加入する前に使っていた国保の保険証は そのまま使用できるのでしょうか。 使おうと思えば使えないことはないですね。 >二重に収めていた国保分の保険料は返還していただけるものなのでしょうか。 それは役所の対応によります、概ね返還に応じもらえるとは思いますが原則として国民健康保険の加入・脱退の手続はその事由が発生してから14日以内にすることになっているので、それを理由に拒否することもありえます。 また返還してもらえるとしても、社会保険に加入していたときの健保にいつからいつまで加入していたかの証明を貰って提出しなければいけないでしょう。 それからその間に保険証を使ったとしたらどちらの保険証を使ったかが問題です、国民健康保険の保険証を使ったのなら国民健康保険が負担した医療費の7割を返却して、改めて社会保険に加入していたときの健保に請求することになります。 またそうなれば当然社会保険に加入する前に使っていた国民健康保険の保険証はそのまま使用できません、改めて加入の手続きをして新しい保険証を発行してもらいます。 要するに保険料をあきらめれば何もせずに従来の国民健康保険証を使うことは可能(法律上は若干ですが問題がないとは言えませんが、保険料は支払っているので役所は何も言わないでしょう)。 保険料を返還してもらうことは可能ですが、そのためには色々な手続が必要でそのための証明書も手に入れる必要があり、保険証を使っていればその精算もあり、国民健康保険の保険証は新しく発行してもらうことになり従来の国民健康保険証を使うことはできません(こちらの処理の方が法律上はセオリー)。 どちらを選ぶかは質問者の方次第です。
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- jfk26
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>再び国保に加入手続きしたいのですが ということは以前は国民健康保険だったということですね。 >数年前から昨年の5月まで兄の扶養に入って無給で自営業の手伝いをしていましたが だとすれば国民健康保険に扶養と言う制度はありません、扶養は会社での社会保険にはありますが国民健康保険にはありません。 会社での社会保険ですと扶養になれば保険料は無料ですが、国民健康保険では例え生まれたばかりの子供でもそれなりの保険料は取られます、恐らく質問者の方の保険料を兄が払っていたということでしょう。 >6月に外でパートを始め、11月に社会保険にいれていただきました。 それで国民健康保険の脱退の手続きはしたのでしょうか(質問者の方以外の誰かでも)? 会社で社会保険に加入しても自動的に国民健康保険からの脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続が必要です。 もし手続きをしていなかったのならば会社で社会保険料を天引きされ、一方で兄は質問者の方の保険料を二重に払っていたということですか? それをはっきりさせないと話は先に進みません。 A.脱退の手続きをしていなくて保険料を二重に払っていた B.脱退の手続きを誰かがしていた Aであれば何もしなくてもずっと国民健康保険に加入したままで、今も加入のままですから何もする必要はありません。 Bであれば辞めた会社で加入していた健保に健康保険被保険者資格喪失証明を貰って、それを持って市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入の手続をすることになります。
お礼
今更お礼してないことに気づきました。大変おそくなりまして申し訳ありません。 無事解決いたしました。ありがとうございました。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 お察しの通り国保の脱退手続きはしていなかったため、二重に保険料納めていました。 重ねての質問で恐縮ですが、社会保険に加入する前に使っていた国保の保険証は そのまま使用できるのでしょうか。 二重に収めていた国保分の保険料は返還していただけるものなのでしょうか。 お手数お掛けしますが、上記二点について教えていただけますか。 宜しくお願いいたします。
お礼
とても丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございました。 社会保険に入っている間に国保の保険証は使用しなかったのですが、 小心者なので社会保険の資格喪失証明書を入手して、セオリーな手続きのほうを 選択しようと思います。 わかりやすく説明いただいたお陰で本当に助かりました。 ありがとうございました。