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社会保険の被扶養者について教えて下さい。

現在、私は、父親の健康保険(社会保険)の被扶養者です。 その私が、これから一年間留学します。 海外転出届を区役所に提出するつもりですが、 そうすると、被扶養者の資格は自動的に無くなってしまうのでしょうか? 歯の治療等で、留学中に一時帰国することを懸念しています。 その際は、再度父親の健康保険の被扶養者の手続きをしなければ ならないのでしょうか? 国民健康保険であれば、転出届を出した時点で、 資格を喪失する事は分かっておりますが、社会保険の 被扶養者については、色々と検索しましたが、どうしても分かりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

健康保険の被扶養者の認定基準は、 加入する健保組合によって異なりますので、 正確には、お父様の加入しておられる健保組合に 確認なさってください。 以下は、協会けんぽ(旧政管健保)の場合の例です。 実子の場合は、同居の要件はなく、 被保険者によって生計を維持されていれば、 被扶養者として認定されます。

yokohama77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 転出届と被扶養者の関係性について、 健保組合に確認してみます。 一時帰国しないで済むよう、 体調管理をしっかりとしたいと思います。 tsubo-niwa様、本当にありがとうございました。

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