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社会保険未加入の会社で働き始めました。

私は主人の扶養に入っております。 長く専業主婦をしておりましたが、 最近社会保険未加入の会社で働き始めました。 (1)今後も社会保険の扶養を外れるつもりはありません。 「収入が130万を超えないように働けばよい」のでしょうか? (2)その解釈で間違いない場合、 もし130万を超えるような働き方をしてしまったら 主人の会社から 「奥さん扶養外れないといけませんよー。  国民年金・国民健康保険加入してもらってください。  健康保険証も返却してくださいね。」 と言われるのでしょうか? それとも自分で気をつけるしかないのでしょうか? (3)国民年金・国民健康保険に加入するのは  「130万を超えてしまった時点」なのでしょうか? 質問ばかりですいません。 どなたか宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >(1)今後も社会保険の扶養を外れるつもりはありません。 「収入が130万を超えないように働けばよい」のでしょうか? 上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保に確認することが大事です。 >(2)その解釈で間違いない場合、 もし130万を超えるような働き方をしてしまったら 主人の会社から 「奥さん扶養外れないといけませんよー。  国民年金・国民健康保険加入してもらってください。  健康保険証も返却してくださいね。」 と言われるのでしょうか? それとも自分で気をつけるしかないのでしょうか? 扶養の判断や扶養を問題としているのは、夫の会社ではなく夫が会社で加入している健保です、夫の会社は単なる事務代行機関にすぎません。 ただ親切な会社の担当者が注意を喚起することがあるかもしれませんが、基本的には質問者の方と夫の自己責任です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 >(3)国民年金・国民健康保険に加入するのは  「130万を超えてしまった時点」なのでしょうか? それは月の収入の月額が約108330円を超えたその月からです。 ただ一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが大事です。

moon_a19
質問者

お礼

とても解り易かったです。 他に疑問に思っていた事も全てカバーされていました。 質問の仕方が分からなかったので、 今一番知りたい三つの事柄だけに絞っていました。 早速、健保組合に電話で問い合わせました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)そうです。 (2)自分で気をつけます。 (3)超える見込みとなったときです。

moon_a19
質問者

お礼

明瞭簡潔にお答えいただきありがとうございました。

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