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義母と同居

義父が他界し、義母と同居することになりました。 義母は無収入で生活に困りますので、同居と同時に 私の扶養に入れようと思いますが、義父の生命保険及び 寡婦年金を受け取っていますこれは収入になりますか? (税法上の扶養に入れるか否か?と言う意味で・・・) 1月で扶養に入れる際年末調整上注意することはありますか? また義父、義母とも国保でしたので、寡婦年金を受け取 りますが、今後健康保険上の私の扶養に入り、社会保険 となりますが、何か気をつけることはありますか? 取りとめもなくさみだれに書きましたが、1つ1つの制度はなんとなく 判るのですが、複合するとどう判断してよいものやら、どうも判りません

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>義父の生命保険… 保険料を誰が負担していたか、受取人に誰が指定されていたかにより、所得税、贈与税、相続税いずれかの対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >税法上の扶養に入れるか否か… 上記のうち、「控除対象扶養者」の要件である【合計所得金額 38万以下】に含まれるのは、所得税の対象になる場合のみです。 >寡婦年金を受け取っています… 厚生年金か国民年金の遺族年金のことなら、「控除対象扶養者」の要件である【合計所得金額 38万以下】に含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm ところで、姑本人は公的年金をもらっていないのですか。 もらっているなら、「年金所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に換算し、生命保険が所得税対象になるならそれも足して、38万以下でなければなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年末調整上注意することはありますか… 今日はまだ新年が始まって実質 2日目ですが、この 2日間のうちに保険金を受け取ったのですか。 それとも近日中に受け取れるのですか。 昨年のことなら、今年に控除対象扶養者とすることとは関係ありませんよ。 >複合するとどう判断してよいものやら… 税と社保とは全く別物ですから、複合する必要はありません。 完全に切り離して考えます。 >義父、義母とも国保でしたので、寡婦年金を受け取りますが… 国保に年金制度はありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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