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主人(長男)の扶養に義母をいれるか、、、いれないか、、、

・主人(サラリーマン)の扶養に妻(専業主婦)、子供3人(小学生) ・義母(死別→寡婦)不動産収入(年70万)+年金(年60万)=別所帯としておりました。 同じ屋根の下に暮らしていますが、、今まで義母に 不動産収入があったため主人の扶養には入っていませんでした。 昨年、不動産の名義変更が完了し、もし家賃収入があっても、これからは主人が確定申告する。 妻(私)がH18年1月よりフルタイム仕事。 (月12万+ボーナス) 私は4月から職場にて厚生年金と健康保険に入るよう手続きします。 主人の扶養に義母(主人からしたら実母)いれるか、今まで通り単世帯にしておくか???? (単世帯の義母は今まで国民健康保険+国民年金) どちらがいいとおもわれますか????? 御指南ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

収入が約180万/年であれば、扶養に入れられます。 同居なら、文句なしです。扶養に入れると、国民健康保険のみ不要になります。  税金は年齢にもよりますが58万の控除があります。    今年も確定申告(老人扶養控除+国民健康保険料+国民年金料+介護保険料)すればかなりの還付が期待できます。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

社会保険上の扶養と、税金上の扶養は、別に考えてください。 税金上の扶養は、現状は関係なく、12月31日現在の収入が一定基準以下なら、扶養控除の対象にできます。「現状は関係なく」とは、12月31日現在、収入を得る仕事をしていても、年末から働き始めたため年収が一定基準以下ならOKだし、無職であっても、仕事を辞める前までの収入が一定基準以上だと駄目ということです。 社会保険上の扶養は、過去は関係なく、向こう1年間の収入見込みが一定基準以下なら、扶養に入れられます。具体的には、会社の健保組合に加入している人が、保険証の扶養欄に、その家族を入れられるということです。 私の父方の祖母は、祖父が他界してから祖母自身が亡くなるまで、すでに社会人になって会社の健保組合に加入していた長男(私の父)の扶養になっていました。 社会保険上も、税金上も。 でも、転勤族で、数年おきの転居に振り回したくないということで、祖母は田舎にずっと居て、同居してません。父は祖母に、毎月、生活費の送金をしていました。 ということで、扶養に入れるのに、単世帯にしておくかは関係ないので、悩む必要ないです。 (配偶者の父母だと、同居が必要みたいですが)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

別世帯でも収入が扶養の範囲内であるのならば 扶養には出来ますけど? もしかしたら会社の規則で同世帯でないと扶養に出来ないとなっていれば無理でしょうけど・・・

misotti
質問者

補足

私的には「扶養にいれる」=「同世帯にする」という 解釈でした。。。。 説明不足ですみませn。。。

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