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主人の扶養になれる?
いろいろ検索しても似たような質問がなかったので投稿しました。 義母が定年退職します、年金額は130万ちょっと(公務員)でその後、働くかは決めてないです。 で質問です。 (1)働くとしたら年にいくらまで大丈夫でしょうか (2)私の主人の扶養になれますか (3)国民健康保険は支払うのでしょうか 義母は今年で71歳になります。 わかる方がいましたら教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(2)私の主人の扶養になれますか 「同居」されているのですよね? ○税金の「扶養控除」について ご主人が、【ご主人の税金の申告で】「扶養控除」を申告するためには、お母様が以下の4つの要件を満たす必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「(税法上の)所得」は、「収入」とはまったく違うものですからご注意ください。 「所得の種類」でも「所得の求め方」が違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf なお、「扶養控除」は、原則、「12月31日」の現況を確認してから、「所得税の確定申告」で申告します。 しかし、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することで、【見込みの所得】で【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 「所得が見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで「年末調整」で所得税の過不足が清算されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ○(国保以外の)健康保険の「被扶養者」について 健康保険の「被扶養者」の制度は「税金」とは無関係です。 以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○会社が支給する「扶養手当」について それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって「支給の有無」が決まっています。 >(3)国民健康保険は支払うのでしょうか 「職域保険」の健康保険に加入した場合は、「市町村国保」の資格は喪失します。(脱退します。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >義母は今年で71歳になります。 75歳になると「後期高齢者医療制度」に加入しますので、「被扶養者」の資格削除の届けが必要になります。 『後期高齢者医療制度の保険料』(2009年7月?) http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html 『後期高齢者医療制度と世帯分離|L-Cruise-日経トレンディネット』(2008年5月14日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_bunri/ >(1)働くとしたら年にいくらまで大丈夫でしょうか 上記のような制度と、その人の状況・考え方で違ってきます。 --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>(1)働くとしたら年にいくらまで大丈夫… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、働くのに制限などありません。 >(2)私の主人の扶養になれますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、扶養控除は、被扶養者 (姑さん) の「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/180.htm >定年退職します… 今年になってからもらった給与を「所得」に換算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金額は130万ちょっと… 何月からもらうのか知りませんが、12月までにいくらほどになるのでしょうか。 とにかくこれも「所得」に換算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 2つの「所得」を足して 38万以下でなければ、夫は今年分について姑を控除対象扶養者にはできません。 ---------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、夫がサラリーマン等である場合限定の話です。 夫が自営業等なら関係ありません。 夫がサラリーマン等であったとしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 姑を扶養家族にできるかどうか、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >(3)国民健康保険は支払うので… 夫の会社、健保組合が扶養家族と認めれば、国保は支払無用です。 ---------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
返事が遅くなりました。いろいろとお答えいただきありがとうございます。教えてくださったものを全部見て解決したいと思います。