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父母の扶養と遺族厚生年金

このたび,義父母(68才と58才)と同居することになりました. 収入的には問題ないので,義父母とも私の健康保険ならびに税法上の被扶養者としようと思っております. 仮に義父が他界してしまった場合,義母には遺族年金は払われないのでしょうか? 遺族年金支給対象者として,「死亡した者によって生計を維持されていた妻」とあったので大丈夫かなって思い質問させていただきました. よろしくお願いします.

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noname#123594
noname#123594
回答No.1

お父さんが元サラリーマン、お母さんが主婦というケースだとして検討します。 まず、お父さんの老齢厚生年金の年額から120万引いた額が38万より少ないですか? 実は扶養対象ではないかもしれないので念のため。 お父さんがなくなられたあとは、お母さんに遺族厚生年金が支払われます。 税法上の被扶養者はいいと思いますが、健康保険については、年金ぐらしで低所得の場合、国民健康保険にしておいた方が、高額療養費とか各種医療助成でメリットがある場合があります。市役所に十分聞いておくといいですよ。

shoukeita
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます. ご指摘の通り,父は元サラリーマンで母は専業主婦というケースです. 父母とも私の扶養に入っており,父が他界したと場合でも,母は遺族厚生年金を受給できるとのこと安心しました. また,まだ母は年金を受給できない年なので,収入は父の老齢厚生年金のみとなっており,聞いたところ月12万程度ということなので,扶養対象としてクリアしております. 健康保険の方ですが,高額療養費とか各種医療助成でメリットは考えていませんでした.ご指摘感謝しております. 早速私の健康保険組合を調べたところ,「自己負担額から20,000円を控除した額を、加入者には一部負担金払戻金、被扶養者には家族療養費付加金として支給します.」とありました.この場合は,健康保険の面でも被扶養者とした方が良いのでしょうか? 質問ばかりで済みませんが,よろしくお願いします.

その他の回答 (1)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>この場合は,健康保険の面でも被扶養者とした方が良いのでしょうか? 恵まれた健康保険に加入されておりうらやましいです。 通常、他に扶養する子供(たとえば長男)がいないかなどなかなか認めてくれません。 有利なことは自明です。被扶養者に認定してもらいましょう。

shoukeita
質問者

お礼

早々にありがとうございます. これで安心しました.再度,組合や社会保険庁に確認し,被扶養者に認定してもらおうと思います.

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