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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、遺族厚生年金は支給されますか?)

遺族厚生年金の支給対象条件について

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金の支給対象条件について説明します。
  • 国民年金の遺族基礎年金は18歳未満の子が支給対象ですが、遺族厚生年金はより複雑な条件があります。
  • 質問者の場合、母の退職、国民年金の未納期間、父や祖父母の他界、同一生計の家族の有無などが考慮されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.1

質問者さま(27歳の子供)が支給対象となるか?というご質問でしょうか。 支給対象とはなりません。 まず説明するまでもなく、年齢で対象外です。 【子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)】 お母様の方の要件として、以下を満たしているかどうかはわかりませんが・・・ 【被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。】 【老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。】 お母様の方が満たしていても、支給対象者としては該当する人はいないようですね。 遺族年金というのは、子供が受けるケースはとても狭い範囲なんですよ。 ほとんどは配偶者か、ごく稀な条件ですが親が対象となる場合もあります。

aiyaiyaiyaiyaiy
質問者

お礼

そうなんですね~。 年金事務所に電話で問い合わせても、特に手続きすることはないと言われ、 今まで年金の支払をしていたのに一円ももらえないなんて…と思ってしまったので(-_-;) 詳しい説明もされずモヤモヤしていたので、 しっかり説明していただき納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>父(母の夫)は10年以上前に他界している お母さんは夫の遺族厚生年金は受けておられたでしょうか? 受けておられたなら、未支給年金が受給でき場合があります。 国民年金の死亡一時金同様、生計維持関係が問われますが、通常子供であれば、住居を別としていても、生計同一申し立てに第三者の証明をもらうだけで、ほぼ認められますので、事実上受け取れます。 この二つの場合の生計維持については一時金ということもあり、比較的やかましいことは言われません。

aiyaiyaiyaiyaiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母は、父が他界する前に離婚していたため、 父の遺族厚生年金は受け取っていませんでした。 >国民年金の死亡一時金同様、生計維持関係が問われますが、通常子供であれば、住居を別としていても、生計同一申し立てに第三者の証明をもらうだけで、ほぼ認められますので、事実上受け取れます。 第三者の証明というのは、一体どのようなものなのでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

遺族厚生年金は支払われませんが、もし、お母様が国民年金1号被保険者で36ヶ月以上の年金保険料の納付がある場合には「死亡一時金」が支給されますから、請求をお忘れ無いようにして下さい。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084
aiyaiyaiyaiyaiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり遺族厚生年金は受け取れないのですね。 添付のURL拝見しましたが、記載によると 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。 となっているので、嫁いで別世帯に入っている私は支給対象にならない気がしますが… ありがとうございました!

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