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遺族厚生年金の支給期間
遺族基礎年金は、「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」に支給とあるので、子が19歳到達年度からは支給されないと認識しています。 では、遺族厚生年金は、生計を維持されていた遺族に、いつまで支給されますか?
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遺族厚生年金の場合、生計維持要件のみで子の有無は関係しません(子が受給する場合は条件あり)。遺族厚生年金を受給している妻が老齢厚生年金の受給年齢に達したときは、本人の厚生年金額との調整が入ります。 なお、夫死亡時に30歳未満の妻で子のない場合、遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。 また、妻以外の者が受給する場合は、受給開始の年齢に条件があります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20150401.files/0000000011_0000026986.pdf
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- f272
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回答No.1
再婚(事実婚を含みます)するまでは受け取ることが出来ます。再婚しないのであれば一生受け取ることができます。 自分の老齢厚生年金が支給されるのであれば,それに相当する額は支給停止となります。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。
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