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扶養に入れるのでしょうか?

50歳、寡婦です。 現在、パート勤務で、国民健康保険に加入しています。 収入は、これまでは 年間103万を少し超えていましたが、 体調を考慮し、勤務時間を減らそうと思っているのですが、 同居している息子の扶養に入ることは 可能でしょうか? 現在、遺族年金を年間154万受給しています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…同居している息子の扶養に入ることは可能でしょうか? はい、いわゆる「扶養控除」の対象になります。 pockyhomeさん自身の税金に影響はありませんが、息子さんの税負担が軽減されます。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得の要件」である「年間の合計所得金額」に「遺族年金」は含まれません。 『扶養控除>非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 具体的な申告方法は2つあります。 息子さんが、いわゆる「会社員」の場合は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に、pockyhomeさんを「控除対象扶養親族」として記載するだけです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 「勤務時間を減らそうと思っている」とのことですから、「(来年)平成26年中の給与収入が103万円以下(給与所得の金額が38万円以下)になる予定」ということかと思います。 この場合は、「【平成26年分】…扶養控除等申告書」を提出することで、息子さんの「源泉所得税」が「平成26年1月支給の給与」から安くなります。 --- 次に、「自営業(個人事業主)」の場合は、(「…扶養控除等申告書」のような事前申告ではなく)年が明けてからの「所得税の確定申告」で申告することになります。 つまり、(平成27年に行なう)「【平成26年分】所得税の確定申告」から「控除対象扶養親族」の申告が可能になります。 --- 「所得税の確定申告」を行った場合は、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** 「健康保険の被扶養者」の要件について まず、大前提として、息子さんが(自営業ではなく)「会社員」である必要があります。(「国保」には「被扶養者」の制度がありません。) 「健康保険の被扶養者」の認定に際しては、「非課税の所得」も「収入に含める」ことになっています。 また、原則として「税法上の所得金額」ではなく、「収入の金額」によって審査が行なわれます。(たとえば、「給与所得の金額」ではなく「給与収入の金額」です。) ※ただし、「不動産の売却による収入」など、「継続性のない収入」は、原則として審査対象から除外されます。 いずれにしましても、「60歳未満の健常者」については、「継続的な収入が一年間で130万円以上見込まれる」場合は被扶養者に認定されることはほぼありません。 詳しくは、【息子さんの加入している健康保険】の【保険者(保険の運営者)】にご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「健康保険の被扶養者の制度」についての詳細は、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 ***** (参考) 「国民健康保険上の世帯主」について 「国民健康保険に加入しています」とのことですが、「住民票上の世帯主」はpockyhomeさんでしょうか? 【もし】、「住民票上の世帯主は息子さんである」、なおかつ「息子さんは国保に加入していない」場合は、「国保上の世帯主変更」により、保険料が安くなる事があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、「独自の規準・制度」も存在します。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『八尾市|保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ※「社会保険料」は、「生計を一にしている親族の保険料」であれば、「実際に支払った親族」の「所得控除」になります。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「非課税限度額」は、市町村によって違う場合があります。 --- 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pockyhome
質問者

お礼

くわしく教えて頂き、大変参考に なりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

要するに年収で250万ほどあるわけですから、扶養とか有り得ないです。俺の年収より多いじゃん、w

pockyhome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>息子の扶養に入ることは … 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間103万を少し超えていましたが… 1. 税法の話であれば、今年分はアウトということです。 来年のことはまた来年が終わってから判断します。 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、任意の時点から 「向こう 1年間の収入見込みが 130万以内」 を判断基準にしている社が多いようです。 いずれにしても正確なことは子の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方ははそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできません。 子にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pockyhome
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>同居している息子の扶養に入ることは 可能でしょうか? いいえ。 無理ですね。 健康保険の扶養は、通常年収130万円未満であることが必要です。 確かに、遺族年金は非課税なので税法上は収入(所得)とは見ませんが、健康保険では「収入」としてみます。 なので、貴方の場合、扶養には入れません。

pockyhome
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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