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義母(同居)の健康保険扶養認定につきまして

 最近転職した者です。どうぞよろしくお願い致します。  同居している義母の年収が年金のみで計150万円(私の年収の半分以下)のため、前の会社では健康保険の扶養に入れて頂いていました。今回転職し、新しい会社に申請したところ、「総合的に判断した結果」扶養に認められないそうです。  義母は配偶者は今なく、子供は主婦(妻)で無収入です。生計は同一で、全体の4分の1程負担してもらっていると提出しました。  どうして認められなかったと考えられるでしょうか・・・?また、その理由を健保組合に具体的に聞くことは非常識でしょうか?教えて頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願い致します。 (同居の義母でも生活を主として扶養する必要がありますか?仮にそうだとすると、(義母の生活費が年金150万円+私の負担最低150万円)×生計同一のため大人3人=900万円年間に生活費としてかかる家族でないと認めて頂けないのでしょうか・・・?現実的にこんなにかかる家族はあまりいないと思うのですが・・・。)    

  • nao111
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

以前、このような仕事に携わっていました。 義母の扶養の条件として必須なのは、 1.同居 2.義母の収入が180万円未満(60歳未満は130万円) 3.義母の収入が本人(あなた)の1/2未満 4.義母が主として被保険者の収入によって生活していること 1~3は問題ないように思いますので、4で認定外とみなされたのではないでしょうか。 ただ、各組合によって運用にばらつきがあります。 明確な判断基準はあるはずなので、理由は直接質問されるとすっきりされると思います。 他の方が回答されているように、財政的に苦しい健保は認定基準が厳しい傾向にあるようです。 最終的には国民健康保険に加入できますが、自治体によっては、「義理の息子さんの健保に入れるんじゃない?申請してみてください」といわれる事もあるみたいです。国保も財政は苦しいですから・・・。

nao111
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変失礼を致しました。4につきましてきちんと直接確認をしてみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

つっけんどんな言い方になりますがお許しください。 ここで聞いても何の解決も望めません。健康保険組合ならば独自の基準がありますのでそれに則り(財政など加味し)被扶養者認定を行っているのです。健康保険は営利企業ではありませんが慈善団体ではないのです。財政が苦しくなり健康保険自体がポシャってしまったら元も子もないのです・・・。 直接健康保険に認定されなかった詳しい内容を聞くことは全く問題がありません。仮に認定してもらえなくても健康保険(広義)の最終的な受け皿は国民健康保険です。

nao111
質問者

お礼

 仰るとおり、直接確認してみようと思います。御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

政府管掌健康保険であれば認められるケースのようですね。 とはいえ組合によってはばらつきがあって、厳しいところもありますよ。 特に老人は医療費がかさむこともあって、財政の苦しい組合だと基準を厳しくしていることがあります。 具体的に何故だめなのかを聞くのはかまいませんよ。

nao111
質問者

お礼

 御礼が遅くなり大変失礼を致しました。仰るとおり、実は別の家族の件でも、こちらの健保は基準を厳しくしているようですので、念のため直接確認してみます。ありがとうございました。

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