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年収を130万位内に抑えて夫の扶養に入りたい
今年は収入が145万くらいで、年金や保険料を支払うと扶養の方が良いので来年から扶養の範囲で働きたいと希望しましたが、出来ませんでした。 なので、しばらく今の条件のまま働いて年収が130万を超えないくらいで辞めようと思っています 1.例えば、来年の9月頃まで今のまま国民年金と国民健康保険を支払いながら働いて、130万を超えないうちに辞めて、扶養に切り替えた場合、1月から支払っていた保険料や年金は戻ってきますか? 2.1.で保険料など戻ってこない場合、1月から手続きをすれば扶養に入ることは出来るのでしょうか?1ヶ月の収入は不安定ですが12万から14万くらいです 3. 扶養になる際、必要な書類などはあるのでしょうか? 4. 仕事を辞めて、失業保険を貰いたい場合、貰っている間扶養にはなれますか?その収入も年収として計算されてしまいますか? いろいろと調べてみたのですが、分からなかったので、教えてください よろしくお願いします
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.例えば、来年の9月頃まで今のまま国民年金と国民健康保険を支払いながら働いて、130万を超えないうちに辞めて、扶養に切り替えた場合、1月から支払っていた保険料や年金は戻ってきますか? いいえ。 戻ってきません。 通常、向う1年間に換算して130万円以上(つまり月収108334円以上)あると扶養にはなれません。 なので、年の途中で仕事をやめ、結果1年間の年収が130万円超えないとしてもてもだめです。 >2.1.で保険料など戻ってこない場合、1月から手続きをすれば扶養に入ることは出来るのでしょうか?1ヶ月の収入は不安定ですが12万から14万くらいです いいえ。 できません。 前に書いたとおりです。 >3. 扶養になる際、必要な書類などはあるのでしょうか? 「離職証明」ですね。 健康保険によっては他の書類が必要なもともあるので、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >4. 仕事を辞めて、失業保険を貰いたい場合、貰っている間扶養にはなれますか? 通常、日額3612日以上の給付金(月収108334円以上)をもらうようならなれません。 >その収入も年収として計算されてしまいますか? されます。 前に書いたとおりです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健保の扶養は、その時点から将来に向かって年収130万であり、単純に1年間の収入ではありません。 月収で約108千円が基準で、以下であれば扶養に入れるし、超えれば抜けるというだけです。 従って、扶養に入る時点から国保を脱退できるだけで、遡ることはありません。 12万が継続しているうちは扶養には入れません。その代わり、何億稼いでも、退職して月収が落ちればその月から扶養に入れます。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
難しく考えないで、 1.仕事辞めたという外部宣言。 2.年間130万円は越えない予定という、圧倒的な自信。 3.上記を裏切ってもやるべきことをやりきる自信 いったり来たりの繰り返しあなたと私の関係 なんてやってる場合じゃないんです。 あなたがよくても、みんながめいわくにならなければ、 所詮自己責任で。 宣言と実績が2年もあれば、いいんですが、 なにが不安って、不安なのはあなたではなく、配偶者?(扶養者?)の 会社の経理担当者のような。
お礼
ありがとうございます そうですね。 強い意思と周りの事を考えながら行動します
長いですがよろしければご覧ください。 >…いろいろと調べてみたのですが、分からなかった… 「健康保険の被扶養者」の認定(審査)は、「それぞれの保険者(保険の運営者)」が【独自に】行っています。 ですから、まずは、【自分が申請する健康保険】の「保険者」の「認定基準」を確認されることをお勧めします。 「保険者」は、1,400以上ありますので、「認定基準」も「微妙に、場合によっては大きく」異なる場合があります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 【独自に】とは言っても、「国から示された認定の【目安】」があるため、認定基準の「大枠」は、どの保険者も同じです。 しかし、「目安では言及されていないこと」に対応するための【実務上のルール】までは統一されていません。 (「目安」の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ***** 上記の点を踏まえまして、「どの保険者でも共通すること」を中心に回答させていただきます。 >1.例えば、来年の9月頃まで今のまま国民年金と国民健康保険を支払いながら働いて、130万を超えないうちに辞めて、扶養に切り替えた場合、1月から支払っていた保険料や年金は戻ってきますか? これは戻りません。 「被扶養者の認定日」は「保険者」が決定しますが、「特別な理由」がなければ、遡って認定されることはありません。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「収入の【見込額】が年間130万円未満になった時点」から「被扶養者」に認定することになっていて、「1月1日」からではありません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み】収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。(※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円) ※「協会けんぽ」と同じように【見込みの収入額】で審査する保険者が多いですが、「すべての保険者が同じ」とは限らないのは前述の通りです。 たとえば、以下のように、「協会けんぽとは(少し)違う考え方」の保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。 >>継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。【ただし】、… >2.1.で保険料など戻ってこない場合、1月から手続きをすれば扶養に入ることは出来るのでしょうか?1ヶ月の収入は不安定ですが12万から14万くらいです >3. 扶養になる際、必要な書類などはあるのでしょうか? これも、保険者次第です。(提出書類も保険者が決めています。) やはり、「一例」ですが、以下のような「考え方」をする保険者もあります。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A:…勤務状況や収入等が不明な場合、健保組合では被扶養者資格の有無を判断することはできませんので、パート先ときちんと契約を結んでいただくしかありません。… >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… >4. 仕事を辞めて、失業保険を貰いたい場合、貰っている間扶養にはなれますか?その収入も年収として計算されてしまいますか? はい、「継続的な収入」は、原則としてすべて含めて審査する保険者がほとんどです。 多くは、「協会けんぽ」のように「日額の上限」を定めて判断しています。 また、「求職活動をする予定(雇用保険の給付を受ける予定)」の場合は、金額にかかわらず認定しない保険者もあります。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。… ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定を行なうことになっています。 ただし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、審査なく、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他参考URL) 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
お返事ありがとうございます たくさんのサイトをありがとうございます 参考にさせていただきます
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
あなたがまずやるべきなのは,扶養家族として認定してもらおうとしている健保組合に問い合わせることです。質問しているような事項は全国統一基準があるわけではありませんから,あなたの場合にどうなるかは健保組合に聞かなければわかりません。 以下は一般的な場合です。これが正しいとは限らないと理解して読んでください。 1.扶養家族として認定された月以降の分は戻ってきます。通常は辞めた月からですね。 2.月収を12倍して130万円を超えるようだと扶養家族にはなれません。 3.パートを辞めた時なら,離職証明など退職したことが分かるものが必要です。具体的な書類名は健保組合に聞いてください。 4.失業保険としてもらう金額を年収に換算して(月当たりの金額を12倍する)130万円を超えるようだと扶養家族にはなれません。
お礼
分かりやすい説明をありがとうございます 基準があるわけでないのがビックリです 保険組合の方に確認してみます
お礼
とても分かりやすい説明をありがとうございます!