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健康保険の手続きについて

20歳の娘が1月5日付けで会社を退職しました。 健康保険の手続きを社保庁に行き任意継続をお願いしましたが、会社で加入していた保険が会社が発行している国民健康保険であったため、任意継続は出来ないといわれました。 そこで市役所に行き国民健康保険の手続きをしましたが、出来たら扶養に入れてくださいといわれました。ただ、扶養に入れた後、2.3ヵ月後に再就職すれば、また直ぐに扶養を外さなければなりません。扶養に入れるべきか、国民健康保険の手続きをするべきか悩んでいます。 是非タイムリーなお答えをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

ご両親のどちらかが健康保険(組合)被保険者であれば、被扶養者とすることができます。 この場合、娘さんの分の保険料負担はありません。 国民健康保険被保険者となると被保険者期間の保険料が発生します。 数ヶ月で被扶養者でなくなっても書類の届けだけなのでいいのではないでしょうか? 国民年金は1号被保険者ですので保険料の納付が必要です。

その他の回答 (3)

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.4

質問者様が加入されている医療保険は「国民健康保険」でしょうか?それとも「健康保険」でしょうか?それによって回答がかわります。 (1)国民健康保険なら世帯ごとに加入しますが扶養という制度がありません。質問者様も被保険者、娘さんも被扶養者ではなく被保険者になります。ですので保険料は娘さん分が増えます。 (2)健康保険なら質問者様の負担無しで扶養にいれることができます。 ですので健康保険なら扶養にいれた方が良いと思います。 どちらの保険にも関わらず、扶養にいれない場合は娘さんが国民健康保険に入ることになります。その場合、結果は上記の(1)になりますね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>扶養に入れた後、2.3ヵ月後に再就職すれば、また直ぐに扶養を外さなければなりません  ・その手間を惜しんで、国民健康保険の保険料を支払うか   手間をかけて、扶養にいれ保険料を0円にするかどうかの選択と思いますが  ・国民健康保険にこれから加入した場合は、今年の3月分までは昨年(2007年)ではなく、一昨年(2006年)の収入から保険料は計算されます   (国民健康保険の年度は、4月始り翌年の3月までの為)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養に入れれば新たな保険料の負担はありません。お勧めです。

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