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退職後の健康保険について

1月31日付で7年勤務した会社を退職し3月に出産します。 2月から旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えていたのですが、事情により旦那も1月31日付で15年勤めた会社を退職してしまったので2人とも社会保険を喪失してしまいます。 旦那は出来るだけ早く再就職するつもりですが、いつ就職が決まるかわかりません。 このような場合、旦那の再就職が決まるまで健康保険に加入しないままだと出産手当金、出産育児一時金を受取る事は出来ませんか? 社会保険の継続を考えてはいますが、旦那が社会保険の継続をした場合私が扶養に入る事は可能ですか? 旦那の社会保険継続で私が扶養に入れた場合、出産手当金、出産育児一時金を受取る事は可能ですか? また、失業給付金の延長をし、出産後就職活動を開始し失業給付金を受けたいと思いますが可能でしょうか?

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  • sr-agent
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回答No.1

退職後は国民健康保険でも、会社の健康保険を任意で継続されても、退職後6ヶ月以内の出産ですので、出産育児一時金や出産手当金は支給されると思います。 なお、お二人とも同時に会社の健康保険を資格喪失されますので、 ・別々に健康保険を任意継続する ・夫又は妻の一方のみ健康保険を任意継続する ・二人とも国民健康保険に加入する のどれが一番保険料が安いかを計算してもらってからでも、どれにするか決めても遅くないと思います。 社会保険事務所や市区町村役所に行き、健康保険料等を調べてもらって下さい。 (ちなみに国民年金の手続きも必要です) なお、夫が健康保険を任意で継続されても、おそらく、扶養には入れないのではないかと思います。 >失業給付金の延長をし、出産後就職活動を開始し失業給付金を受けたいと思いますが可能でしょうか? 可能だと思います。こちらについては公共職業安定所にお問い合わせください。 ご夫婦同時の退職で何かと不安はおありでしょうが、まずは元気なお子さんを生まれることに専念してくださいね。

noname#15375
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日にでも社会保険事務所や市役所などに問い合わせて調べてみます。 旦那の退職は急な事で不安だらけですが、まずはおなかの赤ちゃんですよね!本当にありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • equrea
  • ベストアンサー率41% (89/214)
回答No.2

会社にもよりますが会社が加入している健康保険組合の種類によっては会社を通さずに直接健康保険組合と契約して加入を続けることが可能です。これは次の就職までの間に保険が失効したり国保への切り替えが面倒なために会社を辞めても次の就職のために暫定的に社会保険に継続して加入できる制度です。期間は暫定での加入になりますから24ヶ月が限度です。この暫定保険制度のメリットは社会保険時の料率で保険が受けられること、保険料が安いこと、切り替えて続きをしなくていいことです。しかし個人での加入になりますから会社負担分は自前で負担することになります。ただしトータルの金額が国保より安いので助かります。加入期間中に一度でも保険料の滞納がありますと直ちに保険が失効してしまいますが滞納しなければいいだけです。この制度は会社の入っている組合によってまちまちですので会社で暫定的な継続加入が可能か等確認してください。

noname#15375
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速今日にでも社会保険事務所に問い合わせようと思います。

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