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扶養になったときの国民年金保険料について
- 扶養になった場合の国民年金保険料の支払いについて詳しく教えてください。
- 国民年金の払いすぎについて、還付手続きが必要ですか?
- 失業保険を受給中の場合、国民年金の支払いはどうなりますか?
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4、失業保険の支給が始まると同時に、健康保険・年金の扶養から外ればなりません。 給付開始まで(自己都合退職で3ヶ月間の失業保険給付制限期間)は、扶養に入れます。 http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html
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- sue57456
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何もチンプンカンプンになる必要はありません。 24年の4月から扶養になればいいのに、国民年金、国民健康保険の加入手続きをしたために、起こった事です。 25年の1月から扶養になったつもりかもしれませんが、ご主人の会社は24年の4月から扶養の資格があったとして、遡りで扶養にしてくれたようです。 そのために、24年の4月から扶養になっている状態です。 そこで還付金が発生しました。 まず、扶養に入っている場合に配偶者であれば国民年金を支払う必要がありません。 25年の1月に扶養の手続きをしただけで、24年の4月から扶養になっているので24年の4月から7月の上期分が還付され、支払った残りの年金が又還付されます。 失業保険を需給していても、会社が扶養内と認定して24年の4月から扶養しているので、国民年金も国保も必要ありません。 今、引き落とされている国民年金は支払う必要はありません。支払っても還付されます。 遡りなので、手続きが追い付いてなくて引き落とされ続けているのでしょう。気になるなら引き落とされて続けているので、ストップして欲しいと言いに行ってみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 会社で還付手続きをしてくれてるようで、書類が届くのを待っている状態です。 いろいろ手続きは面倒でまいっちゃいます。。。
- maiko0318
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>平成24年3月末で退職し、専業主婦になりました。 この時点で、国民年金第3号被保険者資格該当通知書の資格取得が平成24年4月1日になります。 あとづけでしたが、会社がさかのぼって手続きをしてくれたのでしょう。 もちろん、扶養になったからです。(3) 3号というのは会社員さんの配偶者さんが該当します。 3号になると、会社員さんが会社で払っている厚生年金保険料と合算して引かれています。 ただ、3号さんは保険料は0円なので、実質払わなくていいです。(1) よって、払ってしまった国民年金は還付になったということですよね。 >平成24年4月~7月なのはどうして(2) これはわかりません。追って8月分からの還付があるかもです。 (4)失業保険と年金は別のものですので関係ないです。払わなくていいです。 (5)払わなくてもいいです。
お礼
失業保険とか年金とかややこしくて。 ありがとうございました。
お礼
そうなんですね! 失業保険のところがあいまいで困ってました。 ありがとうございました。