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不要な国民年金や保険料を支払ってしまった

平成15年の9月で会社を退職し、失業保険を受け取るまでの2ヶ月間、収入がないため夫の勤務先の第3号被保険者になれたにもかかわらず仕組みを勘違いし、平成16年に国民年金と国民健康保険料を納めてしまいました。 税金上の扶養と、保険上の扶養の違いを知らなかったためです。 こういった保険料の返還を求めることはできるのでしょうか?どちらに相談すればよいのでしょうか? また失業保険を受け始めた平成15年の12月分の失業給付額は、¥73,238円でした。この場合12月も第3号被保険者になることができますか?

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  • naosan1229
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回答No.1

まず、国民健康保険のほうはあきらめるしかないですね。 扶養になっていなかったわけですから、国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険は他の健康保険制度に加入できない場合に加入する健康保険ではありますが、今現在すでに扶養になっていない者を、さかのぼって扶養に入れるということは、まずどこの保険者でもしてくれません。 そのため、国民健康保険についてはあきらめてください。 ただし、国民年金の第3号被保険者については、まだ可能性があります。 その期間(失業給付の待期期間および支給停止期間)において、収入がまったくないということが証明されれば認定される可能性があります。 お近くの社会保険事務所にて申し出てみてください。 健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者とは同じ認定基準ではありますが、まったく別の制度ですので別々に認定されるようにもなっています。 >また失業保険を受け始めた平成15年の12月分の失業給付額は、¥73,238円でした。この場合12月も第3号被保険者になることができますか? 失業給付の受給日額が3,612円未満であれば扶養から外れる必要はありません。 社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となりますので、この金額未満の失業給付の日額の場合は、扶養から外れなくても良いこととなります。 受給し始めた月の金額だけを出されても、扶養になれたかどうかは判別できませんので、受給日額にて判別するようにしてください。 なお、この扶養認定基準は社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の扶養認定基準となっています。 ご使用されている保険証が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合にお問い合わせください。 健康保険組合によっては、失業給付を受給すること自体が働く意思がある証となりますので、受給しているときは金額の多少にかかわらす扶養として認定していない健康保険組合もあります。

himaraya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 年金については返金されるようです。やったー \(^0^)/ 保険はさかのぼり認定はしない、という組合の回答でしたので戻りません でしたが、それほど大きな金額ではないし諦めます。 よくわからない、とそのままにしなくて良かったです。 どうもありがとうございました。

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