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国民年金第3号被保険者届について

夫の会社の扶養に入り、国民年金第3号被保険者届を提出しました。その後、失業給付金受給の為、扶養から外れ、受給終了したので、再び扶養に入りました。このような場合、国民年金第3号被保険者届を再度提出しないといけませんか?しないと、年金の未加入期間が発生するのでしょうか? お分かりになる方、教えて下さい。

みんなの回答

  • naosan1229
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回答No.4

一般的には社会保険の扶養に入る届出書に添付されていて、扶養の届出をすると自動的に国民年金も第3号被保険者になるようになっています。 ですので、失業給付受給後に扶養の届出をしているのであれば、あらためてあなたから提出する必要はないでしょう。 また、国民年金の第3号被保険者になる届出書(種別変更届)は、事業主が提出する義務を負っています。 ですので、再度扶養認定されたときに、国民年金の第3号被保険者の届出も提出してあるかどうかを、だんなさんの会社に聞いてみると良いでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>夫の会社の扶養に入り、国民年金第3号被保険者届を提出しました。 国民年金第3号被保険者届の提出先は会社ですか? 現在は健康保険の扶養届けと一緒になっていますが、、、、 昔の話であれば役所に届けなければいけませんでしたが。 >再び扶養に入りました。 健康保険の扶養に入ったということでしょうか? であればそのときに同時に年金も手続きがとられるはずです。 >国民年金第3号被保険者届を再度提出しないといけませんか? 単独の届けではなく健康保険と連動していますので、役所への届けは必要なくなっています。 では。

noname#22521
noname#22521
回答No.2

扶養に入ったというのは、健康保険の被扶養者になったという意味合いだと思いますので、国民年金第3号被保険者として届け出なければ、あなたは年金未加入となってしまいます。 あなたに、失業手当も含め年収が130万円以上ある場合には、第3号被保険者に該当しませんので、第1号被保険者となり、国民年金保険料13,300円/月を納める必要がありますが、 旦那さんの会社で健康保険の被扶養者になられたということはこの条件はクリアされているということでしょう。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

国民年金第3号被保険者届を改めて提出しなければならないと思いますが・・・。 現在は健康保険の被扶養者異動届と複写式のセットだと思います。

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