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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金第3号被保険者の手続きについて)

国民年金第3号被保険者の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 国民年金第3号被保険者の手続きについての要約文1
  • 国民年金第3号被保険者の手続きの遅れと資格取得の問題についての要約文2
  • 国民年金第3号被保険者の手続きにおける国民健康保険の支払い済みと資格取得の月に関する問題についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

そうですか。 協会けんぽでしたら収入などの条件が扶養の範囲でしたら遡及手続きはできると思いますが、会社からの届出によってとなりますね。 日付を遡って申請するだけなんですがね…… 必要書類として世帯全員の住民票などを提出を求められるかも知れません。

119iikuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 企業は親戚で、何かと言い難い面もありまして、、、 日付は遡れますよね。 電話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

ご主人は健康保険組合ですか? 健康保険組合ですと、届け出た時からしか扶養家族の追加が認められない場合がよくあります。 これは国保の保険料を支払っているかどうかは関係ありません。というか払っているかどうかは組合側ではわかりません。 (協会けんぽなどですと、遡及が認められますのでその場合は自治体の役所に届け出ると払いすぎた保険料は精算して返金してくれます。) ただ、年金に関しては遡及が認められるかもしれません。 基本的に年金と健康保険は同じ用紙が複写になっているものを使いますので健康保険の扶養追加日として記入したものをそのまま年金機構に送ることになりますから遅れた日付で申請されます。 ですが、ご自分で年金事務所へ行って雇用保険の受給終了が確認できる書類などがあれば遡及して第3号被保険者になれるかも知れません。 まずは確認されてみては如何でしょうか? ところで、 >父親がいるので父の方に加入していました というのは同居されているのでしょうか? 国保は誰かの扶養という概念はなく加入している人がそれぞれ被保険者です。保険料は世帯合算額が世帯主の名前で請求されているだけです。 ご理解しているかもしれませんが、表現にはご注意を。

119iikuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫は健康保険組合ではないと思います。 ・・・父とは実父で、同居しています。 大変失礼しました。 父に払ってもらっているので、、、言葉の表現には気をつけます。 葉書には、 この決定に不服があるときは、60日以内に文書又は口頭で、 あなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求できます。 と、書いてありましたので、 今日、電話をしてみましたら、企業さんに申し出てくださいと言われましたし、 市役所へ行って来ましたら、やはり同じ事を言われました。 企業さんは、夫の母の実家で親戚になります。 それで、夫が言うのを嫌がるので、自分で電話してみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

>第3号の資格取得を月をさかのぼって、8月ではなく4月に変えてもらうことはできないのでしょうか? 出来ないから納付書(請求書)が来てます。

119iikuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり企業側に手続きが遅れた為なのでしょうか? 第3号被保険者資格取得してしまったら、もう手遅れなのですね。 ・・・国民年金の納付がない場合、将来減額か老齢・障害・遺族基礎年金が支給されなくなると、書かれているので・・・ ありがとうございました。

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