国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
  • そうして先日発行された健康保険証カードの資格取得日は【3月18日】になっています。ただ、主人勤務先の担当部署から私の第3号被保険加入日はいつかという確認質問が来たそうで…。《健康保険証発行=被扶養手続き完了=国民年金第3号被保険加入も完了》のはずで、今更なぜ担当部署からこのような質問がくるのかは疑問なのですが、あらたまって「第3号被保険加入日はいつ?」と聞かれると???です。。。
  • 私の国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m
回答を見る
  • ベストアンサー

国民年金第3号被保険への加入日は?

離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。 失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。 そうして先日発行された健康保険証カードの資格取得日は【3月18日】になっています。 ただ、主人勤務先の担当部署から私の第3号被保険加入日はいつかという確認質問が来たそうで…。 《健康保険証発行=被扶養手続き完了=国民年金第3号被保険加入も完了》のはずで、 今更なぜ担当部署からこのような質問がくるのかは疑問なのですが、 あらたまって「第3号被保険加入日はいつ?」と聞かれると???です。。。 私の国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  まず,通常,雇用保険の給付額は考慮される必要は無いです。給付が終わり,健康保険の被保険者(今回はご主人)の被扶養者に認定されれば,国民年金の3号被保険者に認定される資格があるものと考えていただければよいです。 ----------------  追加のご質問ですが, >主人勤務先への扶養加入申請時の必要書類としては、私の国民年金手帳の一部コピー(基礎年金番号が分かるページのコピーを、とのことだったので)を提出したのみなので、第3号被保険への加入日等、新たな追加記載は無いままなのです。。。提出すべきものなのでしょうか? ・年金手帳には,加入暦を記載する欄がありますので,ご主人のお勤め先が社会保険事務所への手続きをしてくれるのであれば,年金手帳の提出を求められるはずなのですが…,社会保険事務所に提出し,記録を記載してもらう必要があるからです。 (↓こんな感じです) http://www.sakata-roumu.jp/nenkin/mikata-tetyou.html ・ちなみに,家内が退職したときも,雇用保険の受給が終わった時に,私の勤務先に年金手帳を提出し,その手帳は社会保険事務所に送付され,年金記録が記載されて戻ってきました。 ・ここからはおまけですが,手続き中,手帳がいつまで経っても戻ってこないので勤務先に問い合わせたのですが,勤務先から社会保険事務所に問い合わせてもらったところ,社会保険事務所から「手帳を紛失しました」と連絡があり,「再発行します」ということで,新しい手帳が送られてきました。  で,その後「見つかりました」ということで,元の手帳が戻ってきましたので,今,手元に家内の年金手帳が二つあります…。当時から,社会保険事務所の事務はいい加減だったわけですね(苦笑)。 ・週明けにでも,ご主人の勤務先に手続きをしてくれているのか,尋ねてみられた方が良いかもしれないです。自分ですることになっていることになっていると,自分でする必要がありますから。  通常は,勤務先がしてくれると思うのですが…

参考URL:
http://www.sakata-roumu.jp/nenkin/mikata-tetyou.html

その他の回答 (2)

  • kon-ojama
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

雇用保険の給付額によって判断が変わるものです http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070608mk21.htm

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 〈結論〉 ・まず,結論なのですが,romanaさんの国民年金を「管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が」第3号被保険者と認定した日です。 ・健康保険と国民年金の扶養の認定は,別々に行なわれます。  例えば,会社の保険が健康保険組合ですと,その健康保険組合が加入を認定しますので,健康保険と年金の加入日が一致しないことも,制度的にはありえます。ただし,通常は一緒です。 ○国民年金法 (被保険者の資格) 第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。) 2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。) 3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。) 2 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令(注:国民年金法施行令です)で定める。 3 前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 (資格取得の時期) 第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 1.20歳に達したとき。 2.日本国内に住所を有するに至つたとき。 3.被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。 4.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。 5.被扶養配偶者となつたとき。 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2 ○国民年金法施行令 (被扶養配偶者の認定) 第4条の2 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM ----------  以上から, >《健康保険証発行=被扶養手続き完了=国民年金第3号被保険加入も完了》のはずで、今更なぜ担当部署からこのような質問がくるのかは疑問なのですが、あらたまって「第3号被保険加入日はいつ?」と聞かれると???です。。。 ・上記のとおり,健康保険と年金は別々に手続きがされます。  ただ,年金の手続きも会社がやってくれているのでしたら,何故聞いてこられたのかは?ではありますが。 >私の国民年金第3号被保険への加入日はいつからとなるのでしょうか? 宜しくお願いしますm(__)m ・国民年金手帳に書かれていると思いますので,ご覧になってください。  お手元に無い場合は,社会保険事務所に問い合わせてください。 -------  老婆心ながら…  国民年金の,変更の手続きをされなかった,ということは無いですよね?

romana
質問者

補足

o24hi様、有難うございます!! >国民年金手帳に書かれていると思いますので,ご覧になってください。 >国民年金の,変更の手続きをされなかった,ということは無いですよね? 主人勤務先への扶養加入申請時の必要書類としては、私の国民年金手帳の一部コピー(基礎年金番号が分かるページのコピーを、とのことだったので)を提出したのみなので、 第3号被保険への加入日等、新たな追加記載は無いままなのです。。。 提出すべきものなのでしょうか? 引き続き宜しくお願いしますm(__)m

関連するQ&A

  • 国民年金3号になるのは何月分から?

    結婚後、遠方へ引っ越すということで、待機期間なく失業給付を受けていました。その際、国民年金1号、国民健康保険に加入しています。 失業給付を6月15日に受給し終え、転職はできないままなので、夫の扶養へ入ろうとしています。 年金は3号へ、国保は夫の会社が加入している健康保険組合の扶養へ、ということで、手続きは7月中旬になる予想です。 1.この場合、送付されている年金1号の納付書で何月分まで払うべきですか? 3号になるのはいつからなんでしょうか? 2.国民健康保険はその月の最終日に加入しているかどうかで保険料が加算されるんでしたよね? よろしくお願いします。

  • 国民年金三号被保険者について質問です。

    国民年金三号被保険者について質問です。 私、平成6年5月に入籍いたしました。主人は厚生年金に加入しておりました。 私は結婚前は無職で1号でした。未納ですが・・・。 先日年金定期便が届き確認したところ主人と入籍した平成6年5月からも1号で未納のままでした。 私はバイトをしてましたが収入は定かではないんですがそれほど多くは無く、会社側も申告していなかったので税金も支払っていません。(5月から10月頭までしか働いていません) 年金事務所に確認したところ扶養になってましたかと聞かれたんですが、扶養になるには特別な手続きが必要だったんでしょうか?扶養になっていたかどうか確認できる方法はありますか? 健康保険は病院にかからなかったためどのようになっていたのは覚えていません。 入籍し、収入が無ければ扶養にならないんでしょうか? 今は主人も前の会社をやめ、その会社とは連絡が付きません。 主人が厚生年金加入者の場合は私は3号被保険者にならないのでしょうか 質問が分かりにくくてすみません。 扶養や年金のことが分からなくどう質問していいか・・・。 分かりづらくてすみません。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金と第3号被保険者の違い

    3月末に介護を理由に退職(昨年6月以降介護休暇を取得していたため無給)し、失業保険を120日間、給付制限期間無しに受け取れることとなりました。 失業保険の受給額が日額3600円を超えるので、受給中は夫の扶養に入る資格がありませんので、健康保険を国民保険に、年金を国民年金に切り替えることになりました。 現在、公には、求職中です。 さて、このまま120日後、いまだ職が見つからず、定職についていない場合、年間の収入の見込みが130万円以下なので、国民保険、国民年金とも夫の扶養に入ることができると思っています。(第3号被保険者) この状況で以下について教えてください。 (1)私が扶養になった場合、夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか?(健康保険・年金とも) (2)(収入がなくとも)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか? (3)((2)の回答が国民年金のほうがメリットがあった場合)健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者)になり、年金は国民年金を私個人の加入で払い続けることはできるのでしょうか?

  • 国民年金第3号被保険者該当届について

    先日、自分の年金記録を確認したところ、国民年金に未加入期間があることがわかりました。 平成21年3月に派遣社員を退職、平成21年8月から契約職員で働き始めたのですが、その間(4月~7月)の4ヶ月間が未加入です。  この4カ月間は、夫に扶養されていた(第3号)ので、「国民年金第3号被保険者該当届」を提出して、当時第3号であったとして認めてもらおうと思うのですが、その際私が主人の「健康保険上の被扶養配偶者であった」ことを証明する必要があるんですよね?  たとえば主人の会社に証明書を発行してもらうとか。 実は夫は当時(私の未加入期間:平成21年4月~7月)勤務していた会社をすでに退職していて、今は別の会社に勤めています。 いまさら前の会社に「証明して下さい」と依頼することはしたくないのですが、何か他の方法はないでしょうか。 何か他に良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 国民年金3号への切り替え忘れ 遡ってできますか?

    どうか教えてください。 昨年10月退職今年2月~5月まで雇用保険の給付を受けました。 退職から雇用保険給付までの待機期間は主人の扶養に入り、 雇用保険給付期間は国民健康保険に加入し、国民年金は1号の手続きをして納付しました。 雇用保険給付終了後、再び主人の扶養に入るべく健康保険組合で手続きしてもらい、今年の6月から扶養に入っています。 ただ、最近まで国民年金の未納通知が届いていたので不思議に思い 主人の会社に問い合わせてみたところ、健康保険の手続きは6月に終了しているが国民年金の3号への切り替えはされていない、との事でした。 お恥ずかしい話ですが、健康保険に切り替えたら年金も切り替わると勘違いしていたのです…。 慌てて再度主人の会社で3号への切り替えの手続きをしてもらうつもりですが、 この場合今月分まで1号として国民年金を納付しないといけないのでしょうか? 健康保険に切り替えた(扶養に入った)6月まで遡って3号の申請ができるのでしょうか? 正直今月までの未納金額を納付するのはきついです。自業自得ですが。。 無知で申し訳ないですが、ご存知の方教えてください。

  • 国民保険、国民年金について

    国民保険、国民年金についての質問です。 2月末で職場を退職し、3月1日にハローワークにて失業保険の申請を行い 主人の健康保険の扶養に入る為の手続きと国民年金第3号の手続きを行っておりましたが、 疾病気での退職であった為に3月11日から失業保険の給付を受けれることとなりました。 この場合はどういった手続きを行えばいいのでしょうか? 健康保険は主人の会社に連絡をして扶養の申請を取り下げ、住んでいる市の国保の担当課にて 申請手続きを行えばいいのでしょうか? 年金についてはこのまま3号のままでいいのでしょうか?? みなさんのご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします。

  • 一時的な国民年金と国保の加入について

    私は現在、失業保険を受給中です。 仕事を退職後から失業保険が受給されるまでの間、主人の扶養に入っていたのですが、失業保険受給中は扶養に入れないとのことで、国民年金と国民健康保険に加入しました。 が、失業保険の受給が終われば、また主人の扶養に入る予定です。 (残念ながら仕事が見つからず、就職したとしても扶養範囲内で働く予定なので) 私の場合、自己都合退社のため 失業保険の受給は90日 6月26日~9月23日の間が失業保険の受給期間です。 主人の扶養からもこの期間だけ抜け、国保と国民年金に加入。 そうなると、その月末に加入していた保険を支払うようになると聞いた気がするので、それが正しければ、 国保と国民年金の支払いは、 6月~8月分までの3ヶ月分となりますか? もしも、失業保険の受給開始日が月初の場合、 例えば、6/1~8/29までの受給でその期間、扶養から抜け国保と国民年金に加入するのであれば、6月分と7月分の2ヶ月分の支払いで済んだということでしょうか? 国保と国民年金、加入日や抜ける日によって、1ヶ月分、2~3万円位もの支払いが変わってきてしまうということなのでしょうか? もしもそうだとしたら、加入した日によって、2~3万もの支払いが違ってくるとなると、失業中の身にとってはかなり痛いです(><) 今後のためにも知っておきたいことなので、どうかご回答願います。

  • 不要な国民年金や保険料を支払ってしまった

    平成15年の9月で会社を退職し、失業保険を受け取るまでの2ヶ月間、収入がないため夫の勤務先の第3号被保険者になれたにもかかわらず仕組みを勘違いし、平成16年に国民年金と国民健康保険料を納めてしまいました。 税金上の扶養と、保険上の扶養の違いを知らなかったためです。 こういった保険料の返還を求めることはできるのでしょうか?どちらに相談すればよいのでしょうか? また失業保険を受け始めた平成15年の12月分の失業給付額は、¥73,238円でした。この場合12月も第3号被保険者になることができますか?

  • 国民年金第3号被保険者について

    国民年金第3号被保険者について 今年の2月末で失業手当ての受給が終了し、3月に夫の扶養に入る手続きをしました。 収入見込み証明書などもきちんとつけて、本来なら3月から扶養に入る資格はあったはずなのに、 会社のほうから給与明細がいるとか、書類が足りなかったなど言われ、健康保険証が届いたのは、6月でした。2月の末からパートで月収105000円ほどで働いていますが、その見込みも提出し、こちらは言われたことはすべてしていたのに、健康保険の加入も遅れ、国民健康保険料を納めました。 年金手帳も同時に提出し、これも6月にやっと返ってきたのですが、その後も国民年金が未納です。と電話が掛かってきました。問い合わせると、まだ国民年金第3号になっていない、データに上がってくるのに時間がかかることもあると言われましたが、もう9月です。日本年金機構のホームページで調べると、7月分も未納になっていました。 会社にも問い合わせるつもりですが、これは手続きができていないということでしょうか? なぜ扶養の認定にこんなにも時間がかかり、6月からになってしまったのでしょうか?

  • 失業保険受給中の国民年金加入

     5/7に会社を自己都合退職しました。 9/12から三ヶ月失業保険をもらいます。 現在は夫の扶養(第三号)になっていますが、失業保険の受給金額が多いので受給中は、自分で国民年金に加入します(第一号)  国民年金は月の途中から入っても、日割りにはならないですよね? だったら、私の場合12日を待たないで今すぐにでも国民年金の手続きをしたほうがいいでしょうか?  現在、歯医者に通っているので、早く保険証が欲しいのですが国民年金の手続きが終わればすぐに、保険証は発行されますか?