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月初が国民年金で月末2号、3号の事務手続について

 事務手続きが必要かどうか教えてください。  2月末に退職し、翌3月1日が2号被保険者の資格喪失日となり、3月は一旦国民年金の被保険者になります。  3月中に再就職して2号被保険者になったり、2号被保険者と結婚して3号被保険者になれば、3月は2号あるいは3号被保険者の月となると思います。  2号、3号の資格取得手続は会社経由で手続が行われると思いますが、1日から就職、婚姻の手続をするまでの期間は、国民年金の被保険者に該当するわけですので、その場合、市区町村に一旦国民年金の資格取得、資格喪失の手続をしなければいけないのでしょうか?

  • t1234
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質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.1

その通りです。 結果として月末に加入していた制度から保険料は取られますので、 1号被保険者としての保険料納付は必要ないのですが、届出は必要です。

t1234
質問者

お礼

ありがとうございます! 多分国民健康保険もそうなんでしょうね・・・  きっと実務上の必要性なんでしょうね。

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