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結婚後の年金・保険について

どうも、年金と保険のしくみが分からないので教えてください。 2月22日に婚姻届を提出する予定です。 2月28日に自己都合で退職します。 その後、3月8日に中国地方から関東地方へ引っ越します。 ハローワークで申請すれば3ヶ月間の給付制限のあと、失業給付が受けられる状態です。 失業給付を受けている期間(90日間)は、夫の社会保険(東京都小型コンピュータソフトウエア産業健康保険組合)の扶養には入れません。 ここで質問なのですが、 1.失業給付を受けるまでの3ヶ月間、私は国民年金3号(2号に扶養されている)に該当しますか? 該当する場合は、社会保険も夫に扶養される状態になるのでしょうか? 2.失業給付を受けている間は、私は国民年金の何号なのでしょうか? また、社会保険は自分で国民健康保険に入るしか他に手はないのでしょうか? 社会保険継続という方法を使う時は、失業給付を受けるまでの3ヶ月間も継続して保険料を支払っていないといけませんよね? 3.国民年金3号で、社会保険継続ということが可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

だんなさんの健康保険が健康保険組合であることから、扶養認定基準はその健康保険組合によって異なっているため、ご質問の通りの扶養認定基準なのでしょう。 基本的なことを申しあげますと、失業保険を受給されるまでの3ヵ月と言うのは、厳密に言えばだんなさんの健康保険の扶養となることができますが、これはあくまでも政府管掌の健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合ですから、健康保険組合の場合は該当しません。(その健康保険組合によって基準が異なって入るため。) 1.国民年金の第3号被保険者と言うのは、政府管掌の健康保険に扶養されることができる条件が当てはまりますので、前述した通り、失業保険を受給されるまでの3ヵ月については、第3号被保険者になることができます。 手続は市区町村の窓口ですることができますが、だんなさんの会社で、「国民年金種別変更届」にだんなさんが厚生年金加入者であることの証明をしてもらう必要があります。 それと、市区町村の窓口の場合、意外とだんなさんの健康保険の被扶養者で無くても国民年金の第3号被保険者になることができるということを知らない場合が多いようです。この場合はお近くの社会保険事務所で手続をされると良いでしょう。 2.失業給付の金額が、日額3,612円以上であれば、国民年金の第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要があります。(月額13,300円) 退職後の健康保険は、二通り選ぶことができます。 ひとつは国民健康保険に加入されることで、この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 もうひとつが今までの健康保険の任意継続ですね。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。) 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 3.もちろんのことながら、任意継続を選んでも国民健康保険を選んでも、失業給付を受給されるまでの3ヵ月は、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 失業給付が3,612円以上であり、受けはじめるようになったら国民年金の第1号被保険者となり、受け終わったら任意継続を上記「イ」の方法で資格喪失し、だんなさんの扶養となることをおすすめします。 (この場合は扶養と同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。) 国民健康保険の場合は、失業給付を受給し終わったら、さきにだんなさんの扶養となり、そのあとで市区町村の窓口に今までの国民健康保険証と、扶養に入った保険証と印鑑とを持参して、脱退の手続をとることとなります。

xxxpurexxx
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 確認ですが・・・ 退職後の給付制限の間(失業給付を受ける前の3ヶ月間)は国民年金3号で、健康保険は夫の「東京都なんとか保険組合」の扶養に入れれば入り、入れなければ、国民健康保険に入る、もしくは今現在加入している政府管掌の健康保険の任意継続を行う。 失業給付を受給している間は、(失業給付の金額が、日額3,612円以上のときは)国民年金1号で、健康保険は国民健康保険に入るか、政府管掌の健康保険の任意継続を引き続き継続し続ける。(ただし失業給付の金額が、日額3,612円以下のときは国民年金3号) 失業給付の金額が、日額3,612円以下で失業給付を受給している間は、国民年金3号で、健康保険は国民健康保険に入るか、政府管掌の健康保険の任意継続を引き続き継続し続ける。 失業給付を受給し終わったら(まだそのとき就職していない場合は)、国民年金3号で、健康保険は夫の扶養に入るようにした方がよい。 ・・・というのが賢明だと考えてよろしいでしょうか? また、勘違いしている箇所はありませんでしょうか?

その他の回答 (5)

  • tibitan
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.6

ご結婚おめでとうございます。 引越し先のハローワークで雇用保険の手続きをしたら、給付制限がなくすぐもらえるのではないかしら。友達は結婚して引越し先から会社までが遠く通えないので退職しました。給付制限がなくすぐ雇用保険を受給してましたよ。 国民年金も国民保険も退職して2週間以内に手続きをすればいいので、とりあえず、引越しが終わったら、管轄のハローワークに行ってみてください。

xxxpurexxx
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 無事に、引っ越して国民年金と国民健康保険の手続きを終了しました。そろそろハローワークへ行こうと思っていたので、給付制限がなくすぐもらえるかもしれないとのご意見は大変参考になりました。 …私もそうだったらいいなぁ。 ありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.5

#2です。 drnelekinさんのおっしゃるとおり、国民年金の第3号被保険者については、社会保険事務所が窓口になっています。 ちょっと勘違いしていたようです。 すみません。m(__)m

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

#2の回答に一部訂正です。 第3号被保険者の手続きは、現在、市区町村の窓口ではお取り扱いしていません。 平成14年4月から、健保の扶養の手続きとセットで、会社を通じて行うようになりました。 また、やむを得ず、健保とセットにならない場合(任意継続などで)には、直接、社会保険事務所が窓口になります。 #2の回答は、平成14年3月までの手続きですね。 その他は、だいたいpureさんのご理解どおりでよろしいんじゃないでしょうか。

xxxpurexxx
質問者

お礼

お礼が大変遅れまして、申し訳ありませんでした。 失業給付を受給し終わったら国民年金3号への切り替えは夫の会社を通すのですね。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >・・・というのが賢明だと考えてよろしいでしょうか? また、勘違いしている箇所はありませんでしょうか? ばっちりです! おそらく失業給付は、日額3,612円以上になってしまうと思います。 手続きが煩雑になってしまいますが、がんばってくださいね。

xxxpurexxx
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたことをお詫びいたします。 そして、確認に対しての返信、ありがとうございました。

回答No.1

こんばんは。東京都小型コンピュータソフトウエア産業健康保険組合…長い健保の名前ですね。 1.その「東京都云々健保組合」が扶養の認定がゆるいかどうかなので、そこの基準によります。が、失業給付(雇用保険受給ともいう)まで3ヶ月間があるみたいなので、その間は扶養に入れるはずです。しかし入れたり切ったり忙しい健保だ(苦笑)。 また、健康保険と年金は別物ですが、ほぼ同じ動きをします。なので、年金が扶養なら社会保険も扶養です。 2.「3号が切れた」といって1号の手続きをするために役所にいかなければなりません。また、任継も視野にあるようですが、お察しのとおり辞めて2週間以内に任継は手続きをしなければなりません。ですので、扶養→国保が最も賢明だと思われます。 3.まぁ不可能ではないと思いますが(不可能かもしれないので、ここは保留)、不毛な選択であることは否めません。社会保険の扶養に入っていればタダ同然なのに、任継自体が勤められていたときの2倍の保険料を払うことになるのです(いままでの労使折半を全部本人が負担するため)。国保が任継と比べて倍以上高いのなら話は別ですが…たぶんありえないです。扶養に入ったほうが得でしょう。

xxxpurexxx
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 私も初めて聞いたときに、「長い名前の健保だなぁ」と思いました(笑)。 確認ですが、失業給付を受けている間は、私は国民年金1号になるわけですね? そしてその間は、おとなしく国民社会保険に入るほうが良い方法なのですね・・・。

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