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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と失業保険の受給と年金)

社会保険の扶養と失業保険の受給と年金について

このQ&Aのポイント
  • 年金や健康保険の扶養について、去年12月までは夫と子供と一緒に扶養されていたが、夫が仕事を辞めたので今年から扶養を外れている。
  • 去年の6月から9月までは月額5,000円を超える失業保険を受給していたが、その後の連絡不備や別居のために手続きをしていなかった。
  • 年金事務所の指示により、別居の場合は扶養の状態ではないため、国民年金の届け出をしなければならず、放置すると強制的に夫の扶養にされる可能性もある。手続きは必要。

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noname#149198
noname#149198
回答No.2

まず、状況を簡単に整理してみますね。 以下のような感じです。 税金の配偶者控除(税制上の扶養のようなもの)や扶養控除(同左)は、社会保険上の扶養とはまた別なので、いったん切り離して考えてください。 ◯ 平成23年1月から12月まで = 夫の健康保険で扶養されていた  あなた ‥‥ 健康保険の被扶養者(⇒ 国民年金第3号被保険者になれる)  子ども ‥‥ 健康保険の被扶養者 ところが。 昨年6月より「子どもを連れて夫と別居」ということなので、「夫から生計維持(社会保険上の扶養の条件で、生活費をきちっと入れてもらうこと[振込がされている通帳などの証拠が必要])を受けていた」のでなければ、夫の健康保険の扶養からは外れなければなりませんでした。 別居の場合で、いわゆる夫婦間の不和のときは生計維持されているとは認めがたいので、一般には、社会保険上の扶養から外れます。 すると、ほんとうは、次のようになっていなければいけませんでした。 ◯ 平成23年1月から5月まで = 夫の健康保険で扶養してもらえる  あなた ‥‥ 健康保険の被扶養者(⇒ 国民年金第3号被保険者になれる)  子ども ‥‥ 健康保険の被扶養者 ◯ 平成23年6月以降 = 夫の健康保険では扶養してもらえない  あなた ‥‥ 国民健康保険に入る、国民年金第1号被保険者に切り替える  子ども ‥‥ 国民健康保険に入る まして、6月から9月までは特に、雇用保険の基本手当(失業保険)が日額3611円を超えているので、健康保険の被扶養者にはなれません(年間の収入が130万円を超えてしまうことになるから)。 したがって、年金事務所からの説明のとおりです。 少なくとも、昨年6月以降は、国民年金第1号被保険者に切り替えて、いまもその状態が継続していなければなりませんでした。 現在、第3号 ⇒ 第1号 という切り替えを忘れてしまっているときは、半年を目安に、職権で強制的に第1号に切り替えることになっています(第3号問題があったので、いまは「職権切り替えされない」ということはなくなっています。)。 忘れてしまっている期間については、一種の保険料未納になってしまうので、職権での切り替えを待たず、ご自分できちんと切り替えの手続きをしたほうが良いと思います。 また、仮に国民年金保険料の免除(第1号の人だけが受けられます)を受けるにしても、昨年7月分からしか認められないという決まり(いついつまでに申請したらいついつの分から認める、という決まり)がありますから、これも年金事務所の説明のとおりです。 以上のように、今年1月からの国民健康保険・国民年金というのは、かなり困難だと思います。 というのは、基本的に、健康保険と厚生年金保険・国民年金は連動しているからです。 国民年金だけ切り替えて健康保険は切り替えない、ということはできません。 第3号(国民年金)は、配偶者が健康保険で扶養されていることが条件なので、言い替えると、そのような状態ではなくなったら(第3号 ⇒ 第1号 となったら)、すなわち、健康保険からも抜けることになるんですよ。 結論としては、やはり、年金事務所の指示にしたがったほうが良いと思います。 > 夫の会社が別居していること、失業保険を受け取っている事実を知らなければ分からないのではないですか? 確かにそう考えることもできそうですが、健康保険の財政が非常に苦しいので、いまはどこでも、扶養の状況についてはきちっとチェックしています。 いまバレなくとも、いずれはわかってしまうものですよ。 > それとも失業保険については職安から報告がいったりするのでしょうか? これもチェックできるんだそうです。 > 失業保険は収入とみなされるとなると確定申告しないといけないのですか? 課税の対象とはならない収入(非課税所得)なので、確定申告の必要はありません。 所得と収入とをごっちゃにしないようにしましょうね。 収入というときには、課税される・されないには関係なく、社会保険ではこちらを見ます。 けれども、所得というとき(確定申告は「所得」を見ます)には、非課税所得は除いて考えます。税制上の扶養、というのはこちらで考えます。

penpen1980
質問者

お礼

Shalom777様 早速に回答頂きありがとうございます。 やはり年金事務所の方が言うように正しい手続きをしないと、後に自分が困ることになるのですね。 分かりやすく解説して頂いて感謝します。 職安の方にも現状を話し失業手当て申請しましたが、特に何も言われず、健保組合の方に別居しているので保険証の資格確認したいと問い合わせした時も、それ以上の事を言われなかったので、何もしなくていいものかと思っていました。 失業保険は非課税所得ですか…。税のかからない所得の為、確定申告しなくて良いのですね。 よく分かりました。 役所にいきまた相談してみます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

専門家ではありませんので、推測が含まれます。また、仮定を含めますので、ご自身にあてはめて考えなおしてください。 社会保険上の扶養は、同居でなくても問題なかったと思います。ただ、生活費の大部分を扶養として受けていなければならないと思います。 ですので、別居中で連絡が取れなかった期間があったとしても、今後の同居による生活費の援助を受けるかもしれません。これは、今までの生活費も含めてです。さらに、別居が離婚を考えてのことであれば、婚費の請求を行いますし、子の養育費も請求する可能性があります。これもさかのぼって行うことも考えられるでしょう。 このように考えると、収入以外の部分については、扶養の条件を満たす可能性があると思います。 さらに、あなたの収入については、質問が月額ですが日額ではありませんか? この金額についてはわかりませんが、あくまでもあなたをご主人が扶養にする条件であり、お子さんは関係ありません。ですので、お子さんについては先ほどのような形で扶養の条件を満たす形が考えられないか模索し、あなたの分については失業給付を受けていた期間のみ条件を満たさなくなったことから、国保・国民年金1号の手続きを行う。失業給付受給後に就職できていないのであれば、受給後に就職意思がなくなり、再度扶養になる選択をしたとも考えられるので、社会保険の扶養・国民年金3号に該当した、と判断できないかを検討されてはいかがですかね。 失業保険という保険はありません。あくまでも雇用保険の失業給付を受けたのでしょう。社会保険の扶養では、失業給付なども収入と判断されます。しかし、所得税などの税金の判断では、失業給付は所得となりませんので、確定申告はいらないことでしょう。 失業給付の判断をするのは、ハローワークでしょう。ハローワークの上部組織には地域ごとの労働局があります。さらに上部組織は厚生労働省です。 健康保険を別にし、厚生年金や国民年金を管轄するのは年金事務所です。年金事務所の上部組織は日本年金機構です。しかし、この制度は国の制度ですから、その所管は厚生労働省となります。 これらは窓口が別であっても、同じ省庁が管理する制度です。情報の共有などがどのようになっているかはわかりませんが、ばれる要素もあることでしょう。 もちろん、制度上、ものすごい人数を取り扱っていますので、チェックをすべてできるとは限りません。ばれないかもしれませんね。 ただ、所得税は税務署(財務省)でしょうし、住民税などは市町村役所です。社会保険や雇用保険とは情報交換はあまり出来ていないと思います。しかし、所得税と住民税は連動することがあるので注意が必要ですね。 注意点として、税務上の扶養と社会保険上の扶養の条件は、考え方・基準が異なります。さらに配偶者については、社会保険では扶養と呼びますが、税務上では配偶者控除の対象かどうかということになります。 それぞれの制度、それぞれの制度で使う言葉の違いなども把握していないと、思いがけない支出が伴うことでしょう。ちなみに、国保は、世帯ごとの収入で判断し、扶養という考えはありません。

penpen1980
質問者

お礼

ben0514様 いち早く回答頂いたのに連絡が遅れ申し訳ございませんでした。 私のようなものの為に親身になって回答頂きありがとうございます。 去年の6月~12月まで婚費はまとめて12月に月5万の計算で振り込み済みです。そうなれば扶養の条件は一応満たしていることになりますよね? ben0514様の言うように子供は去年まで扶養にして、私は失業給付を受けてしまっているので去年6月7月8月は第1号で、9月より3号に入り直すようにしたい場合、すでに退職している夫の会社も関係してきますよね? 会社は夫からの申し出以外受付ないと思います。 夫が在籍しているかも教えてもらえませんでしたので。 役所と年金事務所でなんとかしてもらえないものでしょうか? 6月から1号で(実際は7月からの手続きしかできないですが)そのままいくほうがよいか、3号に入り直したほうがいいのかどちらが損しない方法ですか? 1号になると国保の保険料も遡って払う事になるのかなと思います。今は支払う余裕がないので、そうなると困ります。 幸い私は保険診療は受けてないので病院の支払いは大丈夫です。 娘は生活費もらっているので扶養になるなら問題ないかなと思いますが。 1号で保険料免除してもらうのと3号と大きな違いありますか? 今一度、ご回答頂けると有難いです。

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