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国民年金の還付について

私は結婚退職後、失業保険給付中につき、現在第1号被保険者として国民年金を支払っております。 4月からの半年間分前納しました。失業保険給付終了後、夫の扶養となった場合、前納した超過分は還付されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2
po--san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自分でもいろいろとネットで調べてはいたものの、 なかなか探せず質問しました。 分かりやすい説明のサイトでした。

その他の回答 (1)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

こんにちは。 一旦納めた国民年金の還付はありません。 なお前納期間が過ぎる頃に旦那様が入られている厚生年金に入ると宜しいのではないでしょうか? ちなみに失業給付は今後働くつもりがない方は本来給付を受ける資格がありませんのでご注意下さい。 一般的には結婚退職後直ちに旦那様の扶養に入られるケースが多いものです。失業給付の趣旨をご理解下さい。 ご参考まで

po--san
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 もちろん、再就職の意思はあるのですが、なかなか決まらない場合のことを考え質問しました。 就職し、厚生年金に加入したときは、前納してある保険料は返ってきますよね?(経験済み) 夫の厚生年金に入るときは、前納してある保険料は返ってこないのですか?

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