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国民年金、厚生年金、配偶者控除etc。。。。

お恥ずかしい話ですが社会のしくみを全く理解してないものです、、、、 平成20年3月まで社会保険&厚生年金に4年加入していました。 。それ以前は厚生年金だったり国民年金だったりいろいろですが、未納はありません。1月~3月までの収入は50万円程度です。 (1)国民年金と厚生年金を両方払っていた人は両方から年金がもらえるのでしょうか?どのくらいの期間・・・とか条件が必要だと思うのですが。(大まかな内容やどこかのサイトなど教えていただければ自分の支払い状況など確認してみようと思います) (2)国民健康保険 5月頃に手続きに行き、退職後から現在までの国民健康保険料の請求が来たのですが結構な金額のものでした。現在失業手給付を受けているので給付が終わる12月位から扶養に入ろうと思っています。扶養に入ると国民年金を払わなくていいと聞いたのですが、健康保険は自分で払わないといけないのでしょうか? (3)出産をするときはおそらく主人の扶養に入っていると思います。 出産育児一時金は就職状況など関係なくみんなもらえるものなのでしょうか?よくぎりぎりまで働くと得すると聞きますがそのようなシステムはあるのでしょうか???? (4)私の住民税は来年の6月には安くなってるんでしょうか? 今年は1~3月までの収入以外はほとんど働かないと思います。 12月に扶養に入る場合は今年の収入が103万以下じゃないといけないんですよね???いま無職なので税金や年金で干上がってしまいそうです。 最近結婚して今まで親任せだったため、いまパニックです・・・ あまりにわかってない質問でいらだつと思いますがよろしくお願いします。

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回答No.2

公的年金制度は、最も土台となる部分(基礎年金)が国民年金で、 その「国民年金」については20歳~60歳の国民ならば全員が加入する、と いうことになっています。 で、その「国民年金」の上の部分に、 会社や法人に勤めている人は「厚生年金保険」が、 国家公務員や地方公務員や、私立学校教員などの、共済組合の組合員では「共済年金」が、 それぞれ「2階部分」として乗っかっています。 年金には3種類あり、老齢、障害、遺族‥‥とあります。 この3種類について、 基礎年金(国民年金)から出るもの、厚生年金保険から出るもの、共済組合から出るもの‥‥と それぞれ3つに分かれているため、 結果的に、3×3=9 の年金があります。 つまり、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金‥‥といった感じです。 それぞれの年金の受給要件は、以下をごらんになって下さい。 (共済年金は共済組合ごとに細かい扱いが異なるので、割愛します。) ● 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ● 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm ● 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 上記により、国民年金の被保険者(国民年金に加入している人)は、3種類に分かれます。 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者です。 (1)国民年金第1号被保険者  自ら国民年金保険料を納めなければならない人。  学生、フリーター、自営業者、無職、専業農家‥‥などの方です。 (2)国民年金第2号被保険者  一般に、被用者保険(職場の健康保険や厚生年金保険のことです)に加入している人です。  厚生年金保険か共済組合に入っています。  国民年金保険料は厚生年金保険や共済組合のほうから充当する、とされます。  但し、自ら国民年金保険料を支払う必要はありません。  (厚生年金保険料を支払った期間=国民年金保険料を支払った、とされます。) (3)国民年金第3号被保険者  国民年金第2号被保険者である配偶者が入っている健康保険のほうで扶養されていて、  かつ、厚生年金保険第3号該当届が認められると、これになります。  いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」のことです。  自ら国民年金保険料を支払う必要はありません。  (第3号だった期間=国民年金保険料を支払った、とされます。) 国民健康保険については、実は、税形式か保険料形式かが市町村によって分かれています。 言い替えると、市町村によっては「有無を言わさずに取る税金」になることがあるのです。 これにより、市町村によって、取られる額にかなりの開きがあります。 どちらの方法を選んでいるか、によって、計算方法が異なるためです。 財政が厳しい市町村ほど、より多く支払ってもらえる税形式を採用している傾向があります。 扶養に入ると、国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要はありません。 ただ、この「扶養」というのは、 ご主人の会社での「扶養届」のほか、所得税上の扶養、健康保険上の扶養と、3つに分かれます。 それぞれ全く条件が異なりますし、そのあたりは注意して下さい。 また、たとえば、「配偶者控除」というのは、所得税上の扶養のときにあるものですが、 こちらは、ご主人の所得税のほうに反映されるのであって、 質問者さんご自身が恩恵を受けるわけでも何でもありません。 (そのほか、「健康保険上の扶養になっても、所得税上では扶養にならない」などということがよくあります。) で、国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてもよくなるのは、 先ほど説明した「国民年金第3号被保険者」として認められた場合だけです。 ご主人の健康保険の「被扶養者届」を出すときに、同時に「第3号該当届」を出すはずですから、 そこで認めてもらって下さい。 なお、そのときには、質問者さんの年金手帳を添えて下さい。 (届出用紙は、「被扶養者届兼第3号該当届」としてセットになっています。) 住民税は、1月~12月の年収で決まります。 給与収入(パートタイマーの賃金も含む)だけの場合は、 12月が終わると、職場から「源泉徴収票」というのが渡されるはずですが、 そこに書かれている給与所得の金額が、翌年6月以降の住民税を計算するための基礎となります。 言い替えると、12月末で退職して、翌年が無職になったとすると、 翌年6月以降の住民税の額は、バカにならないものになってしまいます。 (要するに、1年のずれがあるわけです。) 国民年金保険料は、納付の免除を受けることができます。 いくつかの種類があるのですが、比較的簡単なのは「若年者納付猶予制度」という免除制度。 年収の額にあまり縛られることなく、免除を受けることが可能です。 いくつかの種類の免除制度がありますから、詳しくは役場の窓口にきいてみて下さい。 ポイントは、第1号被保険者~第3号被保険者の区分けをしっかり理解することです。 そうすると、自然と、自分がどのくらい支払わなければならないかということが見えてくると思います。

回答No.1

(1)年金の仕組みは1階部分が国民年金、その上に2階部分として会社員の場合は厚生年金が公務員の場合は共済年金が乗っているイメージです。そのため、自営業など国民年金にしか加入していない人は1階部分の老齢基礎年金のみの受け取りになります。(国民年金基金はこれにプラスして受け取りたい場合に任意で加入するものです。)1103893さんは厚生年金を収めていた期間もあるようですので、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の二つの年金の受け取りになります。 老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間+保険料免除(全額・半額)期間+合算対象期間が25年以上あることです。(こちらは会社の厚生年金に加入していた期間も含まれます。) 老齢厚生年金の受給資格は、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あることと老齢基礎年金の受給資格があることです。 老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに65歳~の支給になります。 詳しくは、社会保険庁のホームページなどで確認してみてください。 http://www.sia.go.jp/index.htm (2)国民健康保険は「国民健康保険ガイド」というサイトが参考になるかと思います。 http://www.kokuho.jp/ (3)出産のときの出産育児一時金はこちらで見てください。 http://www.kokuho.jp/sikyuu-kodomo.htm これは国民健康保険か、または健康保険のどちらか一方からの支給になります。(両方からはもらえません) (4)住民税については詳しくはわかりませんが、現在無職でしたら国民年金の免除を申請してみたらどうでしょうか? 全額免除の期間は年金額が全額納付した期間の1/3として計算されます。大変お得ですので、私も利用するつもりです。(以後10年間は追納することもできます。ただし3年目以降は利子も払わなくてはいけないので注意) わかる範囲で回答してみました。 参考になったでしょうか。 あとは自分でいろいろ調べてみるといいと思います。

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