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国民健康保険に加入し続ける場合

国民健康保険の扶養家族が息子で その息子が就職して来年の1月から給料を貰いますが 会社での保険加入はありません。 そのまま国民健康保険に加入し続ける場合。 いつまで息子は被扶養者としていられるのでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ・No.1さんも書かれていますが、国民健康保険は住民票の世帯の単位で作られているだけで、会社で加入される健康保険のように、被保険者とその扶養者がいるという加入形態ではなく、全員が同じ被保険者です。世帯主が代表になっているだけです。 ・それと、会社ということは法人だと思いますから、雇用者には社員に会社で健康保険に加入させて、会社が健康保険料の半額程度を負担する義務があります。  以上から、ご質問についてですが、 >国民健康保険の扶養家族が息子でその息子が就職して来年の1月から給料を貰いますが会社での保険加入はありません。 ・先にも書きましたが、国民健康保険には扶養という概念がありません。ただ単に、貴方とお子さんが一緒に加入されているだけです。   ・それより、会社が保険に加入をさせないのは違法なことです。  そんなことを申しあげても、ないものはしょうがないですが… >そのまま国民健康保険に加入し続ける場合。いつまで息子は被扶養者としていられるのでしょうか? ・国民健康保険は、他の健康保険に加入すると加入資格を無くすことになっています。逆に言えば、他の保険に加入しなければいつまででも入れることになります。 ・ただし、国民健康保険の保険料には加入者全員の収入が反映されますから、お子さんが社会人として収入を得られることにより、保険料が大幅に増えることが予想されます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 締め切り後、改めて質問させていただきます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

国民健康保険というのは世帯単位で加入する保険制度であり、「扶養」という概念はありません。 息子さんが同一世帯であれば必ずその世帯主と同じ保険証となります。 保険料は息子さんの分も取られています。息子さんが働き所得が発生すれば、その分保険料は上がります。 ですから、息子さんが転居されれば別の保険証となりますが、同一世帯にいる限りはずっと同じです。

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質問者

お礼

>「扶養」という概念はありません。 なるほど、私の勘違いでしたね、ありがとうございます。

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