• 締切済み

退職後の健康保険について

今年(2008)3月末に退職しました。4月末に入籍する予定です。 夫は国民年金と国民健康保険に加入しておりますが、国民健康保険ついては、被保険者である夫の父親の被扶養者になっております。 夫と入籍後、私も、夫の父親の被扶養者になることは出来るでしょうか。 被扶養者になるには、被保険者と生計を一つにしないといけないんですよね?そうであれば、入籍後は私(妻)の住所を夫の父親の住所に変更しなくてはならないということでしょうか。 ご教授いただきたく宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

国民健康保険に被扶養者はありません、加入世帯員全員が均等割り保険料を納付する被保険者です。 入籍して同一世帯員になれば同じく被保険者となります。 保険料の納付義務が代表としての世帯主にあるというだけです。 単身赴任のように夫婦別居なら別世帯を構成することは可能ですが、夫婦同居で住民票を異動させないというのは、住民基本台帳法違反です。 長期出張や就学のための別居は同一世帯として遠隔地用の保険証(自治体により名称が異なる)が発行されますけど。 国民健康保険は住所地の市町村の被保険者になります。 又、同一住所で夫婦の世帯分離は民法の夫婦相互扶養の大前提に反しますので認められていません。

chai
質問者

お礼

専門的なご意見ありがとうございました。

関連するQ&A