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国民健康保険の加入?

今年の3月から妻がパート先を変えました。 前パートでは103万/年以下であったのですが、新パートに勤務が変わって 180万/年位になりそうです。 所得税上の扶養から外れるのは、わかるのですが、健康保険の扶養について 質問します。 現在、私は国民健康保険に加入しており、妻・子2人が扶養になっております。 妻の年収が130万を超えるのですが、妻は、単独で国民健康保険に加入しな くてはいけないのでしょうか? (同じ国民健康保険だから大丈夫?ってことはないですよね) また、加入するのは、いつの時点になるのでしょうか? 1.超えるのが明確になった時点 2.越えた時点 3.確定申告時点 4.その他 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.3

>また、入っても入らなくてもいいとも言われたそうです。  労働条件などの基準が当てはまれば加入が当然とされますが、実態としては条件を満たしていても加入させない事業所が多いと聞きます。社会保険は基本的に使用者と労働者が折半します。その費用負担にたまりかねてはいらないところも多いとは聞きますので「入ってもよい」といわれる職場は恵まれているとも言えます。社会保険か国保・国民年金かという選択ができるわけですからです。  老齢給付などを念頭に置いて長い目で見たときどちらがよいか、お子さんの社会保険の上での扶養関係も含めて、ご検討されればよいと思います。社会保険の扶養と所得税法上の扶養に関しては下記サイトをご覧下さい。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011026mk21.htm >社員とパートの違いって何なんですか?  税金の上では同じ給与所得者です。社会保険の上では前述の通り、一定の労働条件で働けばパートと正社員の区別はありません。 >社会保険に加入すると厚生年金にも加入しなくてはいけないのでしょうか?  お若い方は基本的にはそうなります。 http://www.datadeta.co.jp/sample/jinji/064152.html >退職金があり雇用保険に加入できて…  退職金については、職場の規定によります。ないところもあります。雇用保険は労災保険とセットになっていて、労働保険と呼ばれますが、こちらは入っているところが多いと思います。

その他の回答 (4)

  • xnob
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回答No.5

補足をしたく2度目の投稿をさせていただきます まず「国民健康保険は強制加入が義務付けられているわけではないのであくまで任意です 」 に関してですがNo.2とNo.4の方が仰っている通り「国民皆保険」が原則です 伝えたかったのは「国民」健康保険に加入しなくても「社会」保険(健康保険組合 もしくは政府管掌健康保険)に加入すればよいという意味です 以前国民健康保険料を滞納してしまった時に集金の方に「任意ですから 国民健康保険を脱退されても構いません」と言われたのでそのまま書き込んでしまいました 次に「扶養ということになるんですか?」とのことですが国民健康保険では 「扶養」という考え方はなく加入者すべてが「被保険者」となっているはずです (表紙には「世帯主」の氏名がありますが次頁の「被保険者」の欄にも世帯主 の名前が印字されているはずです 社会保険と違って現在は一律3割負担です) 次に「何も手続きしなくていいんですかね?」のご質問に関してはNo.2の方に 補足して頂いた通り役所が確定申告に基づき算出してくれるので特に必要はないと思います 最後に「社会保険に加入すると厚生年金にも加入しなくてはいけないのでしょうか?」 とのことですが社会保険は医療保険と厚生年金のセットで加入しなければならないので 医療保険は「国民健康保険」で年金は「厚生年金」という変則加入は認められていないはずです 「国民健康保険」を継続されるのであれば年金も「国民年金」の加入です

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 現在の法律では、日本国民は生まれてから死ぬまでの期間は、何らかの健康保険に加入しなければならないことになっていますので、任意加入と言うことではありません。  まず、勤務されている会社ですが、年間180万円程度の収入になるのであれば、会社の社会保険や厚生年金には加入できないのでしょうか。適用事業所以外であれば、加入は出来ませんが、パートと言う身分であっても正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間があれば、正職員同様に社会保険や厚生年金に加入できることになっています。又、事業主としては加入させなければなりません。  国民健康保険は「扶養」という概念がなく、他の健康保険に加入できない方が加入する健康保険ですので、所得制限はありません。現在家族全員が国保に加入されていますので、奥さんの収入がいくらになっても国保のままでかまいません。税法上の扶養からは外れますが、健康保険は現在のままと言うことになります。又、社会保険は会社に勤務している一人一人が加入し、保険証もそれぞれに交付されますが、国保の場合は住民票の世帯を単位として保険証が発行される制度になっています。したがって、現状のままでかまいませんし、奥さんの収入に関係なく国保に加入していてください。  ただ、奥さんの勤務されている会社の社会保険などへの加入については、確認をする必要があると思います。社会保険に加入できれば、健康保険と厚生年金の保険料は会社と本人で半額負担しますし、厚生年金に加入した場合の将来の年金受給額は国民年金よりはるかに多くなります。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 少しだけ補足しますね。  国民健康保険は任意というのはちょっとニュアンスが違います。国民皆保険制度といいまして、国民一人ひとりはいずれかの健康保険制度に加入するという原則があります。  勤め人の場合、基本的にその給料から天引きされることによって所得税や住民税を支払うわけですが、その過程で所得が役所に把握されるわけです。それに従って国保料(税)が決まり賦課されます。  自営業の場合は確定申告書の情報が役場に伝えられ国保料が決まります。国保は世帯単位の加入で、世帯あたりいくら、世帯の中の被保険者一人あたりいくら、世帯の合算所得の何倍、それらをあわせた額、合計の限度額できめる方法(「旧但し書き方式」)が日本中の自治体の中で一番多い計算方法です。それぞれの具体的数字は自治体によって違いますので、お知りになりたければ役所にお尋ねになるとよいでしょう。  ちなみに#1の方が世帯を分けて加入すれば損になるとおっしゃっているのは世帯単位の金額(世帯割)を二重に払わなければならないという理由からです。  さて奥様は、パートにお勤めというお話ですが、もし奥様の職場に社会保険が適用されていれば、正社員の4分の3以上の労働時間と一定の労働日数などの労働条件に当てはまれば社会保険に加入することになります。もし社会保険が職場になければ、今まで通り世帯単位の国保に加入します。詳しくは http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/990826.htm が参考になるかと思います。  組合管掌の健康保険(健康保険組合)は企業単位や業界単位で自主的に運営されている健康保険の保険者です。加入非加入の基準は独自に決めているはずですが、細かな基準自体は政府管掌健康保険の基準に準じていいるはずです。もし奥様の勤め先の健康保険がこのタイプなら職場でお聞きになるとよいと思います。  政府管掌の健康保険の場合、実はこのような基準ではいるべき人が、はいっていない場合、発見されれば職場は当局から強力に指導されることもあります。泣く子も黙る会計検査院がこの業務に当たっていることもあると聞きます。  もし奥様が職場の社会保険に加入することになればxnobさんのおっしゃる通り国保に関して役場で手続きをする必要があります。

studio-H
質問者

補足

URL非常に参考になりました。 妻は、社員と同等の勤務をしているので社会保険に加入しなければ ならないようですね。 当初、正社員として入る予定だったのですが、健康保険・厚生年金 全額個人負担という話で、だったら、パートで・・・。 と、勤め始めました。 そもそも、こんな事はあるんですかね? また、入っても入らなくてもいいとも言われたそうです。 (社員数名・パート数名の計10名弱の会社です。) 不景気だから仕方ないのですかね? 社員とパートの違いって何なんですか? 健康保険・厚生年金を半額負担してくれて、退職金があり雇用保険に加入できて 等々と考えていたのですが、小規模会社では差がないんですかね? すいません、愚痴っぽくなってますね。 あと、社会保険に加入すると厚生年金にも加入しなくてはいけないのでしょうか? わかりましたら、教えてください。

  • xnob
  • ベストアンサー率36% (50/138)
回答No.1

国民健康保険は強制加入が義務付けられているわけではないのであくまで任意です 加入するにも本人の住民票のある役所で即日交付してもらえます また国民健康保険は世帯に対して交付されるので新たに加入する必要はないはずです (参考までに世帯分離をすれば複数交付されますが保険料の合算は割高です) 但し奥様がお勤めの会社が健康保険組合に加入されているのであれば 国民健康保険は脱退の手続きが必要だと思います この場合職場の健康保険に加入した翌日から14日以内に手続きが必要とあります

studio-H
質問者

補足

国民健康保険は世帯に対して交付されるんですか~。 ということは、世帯主が国民健康保険の場合は、妻の年収にかかわらず 扶養ということになるんですか? 何も手続きしなくていいんですかね? 妻は、パート勤務で国民健康保険・国民年金になります。 (現在も同じです。)

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