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国民健康保険の加入について
質問お願いします。 現在、無職のため国民健康保険に加入しているのですが、 来月結婚後すぐに、知人の会社でパート勤務として働き始めます。 結婚後は、夫と人の社会保険の扶養になるつもりだったのですが、 3月からの年収が扶養控除外の130万以上になるようで、 またパート扱いのため勤務先では社会保険には加入できないので、 引き続き国民健康保険に加入したいと思っています。 そこで質問なんですが、 保険料は前年の所得収入を参考に計算すると思うのですが、 夫の前年度の所得収入も含まれた金額で計算されるんでしょうか?
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- kusirosi
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回答No.2
国民健保は ・世帯ごとの世帯別平等割額 ・加入者の頭数分の被保険者均等割額 ・加入者の収入に比例した所得割額(普通、年収の内、前年の4月から6月の収入で判定) ・家など多額の不動産保有してた時の資産割額(固定資産税額に比例) を合計して、 世帯全員合計して、世帯主に請求します。 ところで、被保険者均等割額・所得割額は、 あくまで世帯の内の加入者のみ算定対象です。 つまり、夫が世帯主で、国民健保に直接加入せず、職場の健保に加入しているとき、 国民健保の請求は、世帯主である夫に、まとめて請求書納付書送られますが、 被保険者均等割額の頭数には夫は入らず、 所得割額の算定にも、夫の前年度の所得収入は計算外となります( ^^) _旦~~
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>夫の前年度の所得収入も含まれた金額で計算されるんでしょうか… 国保税の納税義務者は、住民票の世帯主になりますが、計算は世帯の中で国に加入する者の分だけです。 夫が被用者保険 (会社員や公務員の健保) なら、国保税の額自体には影響しません。