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国民健康保険 未加入

社会保険に加入しない場合、国民年金と国民健康保険に加入しなければいけないと聞いていたのですが、このサイトでどちらにも加入していないって人がいました。因みにその人はフリーターなのですがそんなことは可能なんでしょうか?また可能であれば親の健康保険の扶養にならなくてはいけないのですか? 宜しくお願い致します。

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  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

年金は将来に受給できると確信している人が加入する。 言わば政府系の預金なのかも知れません。 国民健康保険は病院に行かないと確信している方なら入る必要はありません。 何れにしろ未加入でも若いくて病気がない方なら大して必要のないシステムかも知れません。 しかし35から40にかけて将来の不安が生じます。 女性で結婚していれば別ですが独身者なら老後の蓄えなど金銭的な問題が生じます。 結局、最後は加入するか就職して社会保険、厚生保険に加入すると思います。 若い若いなど言ってられるのは18~29までです。 その後はババアやジジイになって行くのですから今からでも苦労して年金、国民健康保険でも入って置いたほうがいいのかも知れません。 年金は社会保険事務所で内容の確認をすると『将来、年金が貰えなくなります』と脅かされます。 国民健康保険は市役所や区役所で内容の確認をすると『必ず入らないと後悔します』と脅かされます。 回答は将来を悲観若しくは今しか考えていないなら加入はしなくてもいいです。 しかし、体の不調で病院に行った時に全額実費になりますから結構、痛い金額になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

現実にそのような人がいるのは事実です。 国民年金未加入は、罰則が無いのでそのような事が起きるのでしょう。 しかし、国民健康保険に加入していないのは危険です。 もし、病気になったら、医療費を全額自己負担ですし、重病にかかって国民健康保険を使いたいと後から加入する場合、未加入期間の保険料を一括納付しなくてはなりません。 昔、萬家錦之介が難病指定の尿記にかかった時、健康保険に加入していれば医療費0で治療が受けられるのに、未加入だったため、何十年文化の未加入期間の保険料数百万円を支払って治療を受けた、ということがありました。 このときも、医療費全額負担するより、未加入期間分を支払った方が医療費負担が少ない、という現実に全額支払いをしたようです。

回答No.2

質問者様が、違法なことはしないという前提で回答します。 日本に住所を有するものは、 国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、会社の健康保険や共済(公務員)に加入している人、またはその被扶養者はその限りではありません。 親の扶養になるということは有り得ません。国民健康保険は世帯単位で入るものであり、被扶養者と思っている人も、実際には被保険者です。 保険料の支払義務が世帯主にあるため、被扶養者のような錯覚になっているだけです。 日本に住所を有する20歳以上60歳未満のものは、 日本の年金制度に加入しなければなりません。 会社に入っていれば、厚生年金に加入し第2号被保険者、その配偶者は第3号被保険者(年収130万円未満)となります。第2号、第3号以外の人は第1号被保険者となり、国民年金を納付しなければなりません。 国民年金も親の扶養というのは有り得ません。 ということで、フリーターだから、保険に加入しなくてよいとか、親の扶養になるとかそういうことはないんです。 >どちらにも加入していないって人がいました その人は、知ってか知らずか違法なことをしてることになりますね。

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