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健康保険について

今月の半ばに前夫と離婚し,前夫の扶養から抜け,前夫に私と子供たちの健康保険証を返し手続き(資格喪失証明書)をしてもらっているところです。 そこでなのですが,私は今は無職なのですが,来月の8月1日から仕事が見つかりました。 8月からはそこの会社の健康保険組合に入るのですが,離婚をした7月の半ば~7月31日までは 国民健康保険に入らないといけないのでしょうか? あと2週間ほどなのですが・・・ 入らないともしものことがあった場合自己負担になるのですよね? もし入らなかったら,後に未納となって請求されたりするのでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

日本では、全員が何かの健康保険に加入しなければなりません。 どの健康保険にも加入していない場合、 自動的に国民健康保険の被保険者になります。 もし手続きをしない場合、加入はしていることになりますので、 保険料は発生しますが、給付は受けられません。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>8月からはそこの会社の健康保険組合に入るのですが,離婚をした7月の半ば~7月31日までは 国民健康保険に入らないといけないのでしょうか? そうです義務です。 国民健康保険への加入には加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから新しい会社で被保険者の資格を獲得した場合は、国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 また同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 例えば7月半ば被保険者の資格取得で7月末日脱退(被保険者資格喪失日は翌日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。 少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。 >入らないともしものことがあった場合自己負担になるのですよね? というよりは自由診療になるので病院側が自由に決められます、ですから保険で処理した場合の金額の10割負担と言うことではありません、当然それよりも高額になる可能性も有ります。 >もし入らなかったら,後に未納となって請求されたりするのでしょうか? あるかもしれないしないかもしれません。

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回答No.3

 もしもの時  については他の回答もあり、その通りです。    この後、お子さんも含めて病気にならずに医者にかからなかった場合には、国保料金の未納ということで、請求されることはありません。が、もし、予定されている会社に入職した後、何らかの理由で退職した場合に、また国保に加入する必要があります。その際にこの半月分の未納分を請求される場合があります。これは、お子さんの場合もそうですから、短期間でも、加入されたほうが良いでしょう。

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  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.2

たった2週間と思われるかも知れませんが・・・。 加入の義務が有ります。(全額自己負担と成ります) そして、その様な時に限って、予期せぬ病気、怪我、事故に合う事も事実です。 一日でも早く加入して下さい。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

>離婚をした7月の半ば~7月31日までは国民健康保険に >入らないといけないのでしょうか? 至極当然のことです。 自己負担は10割だと思っているのかもしれませんが自費だと言い値を請求されても文句は言えません。 無保険はダメです。

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