夫の会社健康保険から国民健康保険に変わる間の空白期間

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社健康保険から国民健康保険に変わる際の空白期間とは?
  • 夫の会社健康保険を抜けて国民健康保険に入る間、保険はどうなる?
  • 夫の会社健康保険を抜けて国民健康保険に入る場合の通院費用の扱い
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夫の会社健康保険から国民健康保険に変わる間の空白期間

夫の扶養をはずれて国民健康保険に入る場合「健康保険の資格喪失 証明書」を役所に提出する必要があります。 夫の会社には手続き書類を出すのと一緒に健康保険証を返却しなければ なりません。 健康保険を抜けてから国民健康保険に入る間(資格証明書を受け取って 自ら役所に届出をするまでの間)は保険に入っていない空白期間と なるわけですが、その間継続して通院していた場合、どういう扱いに なるのでしょうか?自費ということになってしまうのでしょうか? 来週、初診で通院する予定がありどうしたらいいのか。。と悩んで おります。 詳しいお方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

病院に事情を話しておけば問題ないと思いますが。 わかれば、具体的にいつ保険証が変わるかを伝えておけば、月内であれば、病院で手続きしてくれると思います。 黙っていないで、ちゃんと言っておくことが大事ですよ。 月がまたがってもなんとかやってくれると思われます。 (ちなみに、私は国保から社保に切り替えしましたが、2,3週間保険証がなかったですが、病院に伝えていたので滞りなく処理してくれました)

miromiromiro
質問者

お礼

すぐにお返事いただきありがとうございます。 病院に事情を話すことにいたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その間継続して通院していた場合、どういう扱いに なるのでしょうか?自費ということになってしまうのでしょうか? 一般には一旦全額を払って後で7割分を国民健康保険の方から還付してもらうことになります。 ただし多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は扶養の資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば扶養の資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は扶養の資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養の資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから還付してもらう為には、必ず扶養の資格喪失日から14日以内に国民健康保険の手続きをしてください。

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