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戸籍謄本の筆頭者が亡くなる→本籍地は他県、この場合

戸籍謄本の筆頭者が亡くなります、本籍地は他県です。 地元の役所に死亡届け、世帯主変更届を出します。 すると、地元の役所が他県の本籍地の役所に連絡を送り、本籍地の戸籍謄本から筆頭者の変更がなされるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

補足を拝見しました。 あなたがお考えになっているとおり地元の役所に届出を出せば、地元の役所が本籍地のある役所に連絡して筆頭者を戸籍から除きます。あなたが本籍地に出かけての手続きは不要です。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.5

#1,#2さんが言っているとおりです。 戸籍筆頭者で世帯主が死亡すると... (1)あなたが死亡届を出す。 (2)地元の役所が,住民票から除く。あなたは,世帯主の変更届を出す必要がある。 (3)地元の役所が本籍地の役所に連絡し,本籍地の役所が戸籍から除く。戸籍筆頭者は変更なしですから,あなたは何もする必要はありません。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

そこまでやってくれません。電話だけでは受け付けてくれません。

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.3

本籍を変更する転籍手続きが必要です。 他県に本籍がある場合は、一般的に郵送で転籍届を入手します。手数料や返信用の封筒や切手を同封する事になります。転籍届けを持参して本籍を移したい役所に届出をする事になります。転籍届は本籍のある役所HPからダウンロード出来る事が多いですので確認下さい。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

戸籍の筆頭者が亡くなっても、筆頭者の変更はありません。筆頭者はそのままで「除籍」扱いになります。その戸籍から除かれるだけです。筆頭者が亡くなっても、その戸籍に在籍している家族があります。又、ひとつの戸籍に、筆頭者は一人だけしか定められません。 世帯主変更は「住民登録」の問題で「同居家族」の世帯主を表したものです。戸籍は「家族の繋がり」を表したものです。住民登録を横軸とすると戸籍は縦軸で家族関係について表しています。

daigongen
質問者

補足

ありがとうございます。つまり、地元の役所から本籍地の役所に筆頭者死亡の連絡は行くということですか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

戸籍謄本の筆頭者が亡くなっても筆頭者はそのままです。 何の手続きもありません。

daigongen
質問者

補足

何の手続きもない、ということは、地元の役所から本籍地に何の連絡も行かないということですか?

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