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戸籍筆頭者について

現在私は両親と共に関西に住んでいますが、本籍が佐賀県になります。本籍地には祖母と父の弟家族が住んでいます。 この場合、戸籍謄本は祖母、父、父の弟と三つの戸籍に分かれ、筆頭者も亡くなった祖父、父、父の弟とそれぞれなるのでしょうか? 今回、私が独身証明書を取得するために、本籍地の役所に申請をしなければいけないのですが、筆頭者名は父の名前を記入すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.3

先に回答があるとおり、今の戸籍の制度では(昔は違います)、婚姻している方の場合、その婚姻の際に苗字が変わらなかった方が筆頭者となります。 婚姻の際に苗字が変わった方は配偶者として記載され、またこの夫婦の子は婚姻・縁組・分籍等をしない限りこの夫婦の戸籍に入っていることになります。 なお、住んでいる場所は戸籍には一切関係ありませんので、住所については考えないようにしてください。 この条件からある程度その方の筆頭者を推測できます。考え方は次の通りです。(離婚が絡むと少しまた変わりますので、離婚歴はないものとします) ・その人(お祖母様、お父様、叔父様)は、婚姻しているのかどうか。  >していれば、その際に苗字が変わらなかった方が筆頭者です。(亡くなっても変わりません。) ・婚姻していない場合は、その人が誰かと養子縁組していないかどうか。  >していなければ、そのご両親の婚姻の際に苗字が変わらなかった方が筆頭者です。 ・養子縁組している場合、その人は養親なのか養子なのか。  >養親の場合、その人が筆頭者です。  >養子の場合、縁組時養親さんが未婚の方なら、養親さんが筆頭者。縁組時既婚の方なら、その婚姻の際に苗字が変わらなかった方が筆頭者となります。 以上です。この例に質問者様も当てはめて考えてみてください。 一番多い例でいうと、一度もご結婚されたことがなく、縁組もされたことがない、ご両親の婚姻中に生まれた方なら、ご両親の婚姻の際に苗字が変わっていない方が筆頭者です。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

筆頭者は、その戸籍が婚姻を事由におこされたのであれば、婚姻時に選択した氏の人のフルネームで記載されています。

noname#99290
noname#99290
回答No.1

結婚をすると新しい戸籍が作製されます。 その戸籍には夫婦とその子のみが記載されます。 子が結婚をすれば、除籍されます。 と言うことで、祖母(祖父)叔父の家族とは戸籍上は何の関係もありません。 あなたが独身なら筆頭者は普通は父親です。 あなたが20歳になっているのなら、分籍も可能です。 その場合はあなたが筆頭者になります。

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