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国民健康保険の加入時期について

過去の質問を検索してみましたが、分からなかったので質問します。 8月31日で会社を退職後しました。よって社会保険の喪失により、9月1日より主人の保険への扶養手続きをした後に、失業保険を受給することになり、扶養の資格がなくなったので、国民保険の加入が必要になりました。 扶養の資格は9月9日で喪失との事なので、国民健康保険への加入の手続きをしなければならないのですが、9月は病院にもかかってないしという安易な考えから、国民健康保険の加入を10月からというわけにはいかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

>国民健康保険の加入を10月からというわけにはいかないのでしょうか? 出来ないと思います。 国民健康保険に入るには、社会保険を抜けた証明がいるからです。 窓口で申し込んでいる人に「証明書を貰ってきてください。最大2年遡る事になります。」と言われてましたよ。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

国民健康保険法に、次のような規定があります。 第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。 四  健康保険法 、……による被扶養者。 つまり、健康保険に加入している人などは「例外」で、国保に入るのが原則、ということです。 健康保険の「被扶養者」の資格を失った時点で、自動的に、「国民健康保険」の「被保険者(加入者)」になるのです。 届けがないので、保険料が請求されない代わりに保険証もないだけです。

  • Rion4443
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.2

前の保険の喪失日を確認して、その日から加入になります。 したがって、10月から~というわけにはいきません。 そうなってしまったら、みんな自分の入りたい日に加入するようになってしまいますよ^^

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