• ベストアンサー

国民健康保険の加入について

4月18日付けで、契約期間満了で辞めたのですが 4月28日から次の仕事(勤務)が決まっています。 本日、健康保険資格喪失証明書が送られてきて2週間以内に手続きをして下さいとあったのですが、 この場合、国民健康保険の加入手続きをしないといけないのでしょうか? 同様に国民年金への切替をしないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.8

全部間違いです。 国民健康保険は、14日以内に手続きをしなければなりませんが、 今回の場合は 14日以内に他の健保被保険者になりますので、手続きをしなくても法的には何の問題もありません。 又、国保被保険者の手続きをしても同月得喪なら国保の場合は保険料は発生しません。 他の健保は保険料が発生しますが。 国民年金も同じく14日間ですので問題はありません。 保険料は毎月末日時点の資格により決定します。

adbarg
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 危うく余計なことをして、後で困るところでした。 次の会社で手続きすることにします。

その他の回答 (7)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>私の分だけ、現金での支払いってできるんでしょうか? もしかすると払う前に脱退ということになるかもしれませんよ。 というのも多分母に対する保険料はすでに確定しているので、今度それを修正する話になるから、時間がかかると思いますよ。引き落としだと。 >いずれにしても、市役所で聞いてみるしかないようです。 はい。保険は自治体毎に仕組みが違うので私もわかりません。 >しかし、社会保険の健康保険証が発給が遅れ 保険証の入手が遅れても、資格取得日が大事で、その時に遡及して脱退しますので問題ないでしょう。 年金と健康保険は同日で資格取得しますので、健康保険の資格取得が5月にずれ込んだら、年金もずれ込んでしまいます。

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

面倒なんですけど、一応国民健康保険と国民年金の手続きをして下さい。 ご質問の場合4/28に次の会社の社会保険に入るようですから、上記は単なる手続きだけの話で、保険料の支払いはありません。 正確に言うと保険料は一度支払あとで還付を受けます。 国民健康保険は4/28に加入した社会保険の健康保険証が来たら脱退の手続きをしてください。 国民年金は会社経由で種別変更しますので問題ありません。(厚生年金加入手続きで自動的に種別変更になります。) なお、国民年金については、面倒であれば手続きしなくても、実害はありません。(今月中に厚生年金に加入するのであれば) 国民健康保険も保険を使わないのであれば実害はないのですけど、、、、 あ、今の健康保険の任意継続はしないで下さい。同月得喪と呼ばれる例外に該当して二重に保険料の支払が生じます。

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり一度、支払いが生じるのですね。 自分の口座からだと問題ないのですが、自営業をしている母親の口座から落ちるのでこれが問題になります。 私の分だけ、現金での支払いってできるんでしょうか? いずれにしても、市役所で聞いてみるしかないようです。 しかし、社会保険の健康保険証が発給が遅れ(前の会社だと約1ヶ月かかりましたので…)、仕事の都合で脱退の手続きが遅れると、最悪5月分も取られそうですね… 国民年金については、4/28日からの勤務先に厚生年金の手続きの為に年金手帳を持ってきて下さいと言われているので問題ないと思います。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.5

 19日から27日の間に病院で受診しないのなら、国民健康保険に加入する必要はないと思います。健康保険は月末時点の所属によって保険料が徴収されますので、4月分は28日に入社される会社の社会保険で徴収されます。国民健康保険に加入しようが保険料は発生しませんので、逆に加入しなくても問題ありません。

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病院に受診する予定はないので、このまま無視していようかなとも考えます。 一時的とはいえ、保険料立て替えるほど経済的余裕はないので… 悩むと所です…

  • Gattack
  • ベストアンサー率22% (21/93)
回答No.4

あと、追加ですが、 国民健康保険の保険料て、 加入している時期ではなく、 前年の年収で決まるらしいです。 ご存知でしょうけど、念のため補足しました。

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • Gattack
  • ベストアンサー率22% (21/93)
回答No.3

保険料を二重に払っていても、後に還付金として戻ってきます。 めんどくさいですけど、そういう仕組みらしいです。 市役所の人に聞いてみてください。 保険は、加入していない時期があるといけないらしいので、払っていない時期があっても、どのみち遡って徴収されます。

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 10年くらい前に、短期で勤務先が変わるときに、こういった手続きが必要だったことを知らなかった時は、 支払っていませんが(このときは月の真ん中で期間が7日ほど) 徴収されませんでした。 今回、手続きが必要だと知ったというより、初めて退職したときに資格喪失証明書をもらいましたので…

  • dream19
  • ベストアンサー率15% (14/92)
回答No.2

健康保険の作成までに日にちがかかると思いますので国民健康保険に入られると良いでしょう 新しい健康保険所が届いたら市役所へ返却してください 同じ月なので保険代はいらないと思います 10日分の保険料が要ってもたいした金額にはならないでしょう 私の場合3/31退社4/1入社でしたので参考にならないかもしれませんが

adbarg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 同じ月なので保険代はいらないと思います だといいのですが、一度自営業をしている母と国民健康保険書が共用になるので、支払いが母の口座からまとめて落ちる為(以前、別の口座の加入者別の支払いは出来ないと言われました。) もし、4月分も請求されると、非常に困るので… また健康保健所も返却では無く、書き換えの手続きをしないといけなくなりますので、市役所は遠いので、中々行くことが出来ません。 > 10日分の保険料が要ってもたいした金額にはならないでしょう。 たしか、日割りはではなく月払いでの支払いのみという事だったので 質問させていただきました。 日割りでしたら、良いのですが…

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 健康保険は一旦切り替えた方がいいでしょう。 年金はそのままで新しい会社がすぐ入れば問題はありませんが 試用期間中は年金に入らない企業もあります。 未納は2年まで遡って収める事が出来るので入社後に 自分がしっかり払っているのか市役所か社会保険庁で調べた方がいいと 思います。転職時に切り替えが上手く入ってなく1部未納と言う事 もありえます。

adbarg
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 > 健康保険は一旦切り替えた方がいいでしょう。 と言うことは、4月分は国民健康保険と健康保険と2重に支払わないといけないということですか… それとも、会社に4月は国民健康保険を払っているので加入は5月1日以降にしてくれと言えばよいのでしょうか? 既に契約書にサインしたので、入社日は変更できないし… ちなみに試用期間は無く、即勤務です。 年金については、社会保険庁のオンラインサービスの登録はしてあるので、4月分が未納だったら念のため確認して未払いだったらあとで支払い手続きしようと思います。

関連するQ&A

  • 国民健康保険の加入について。

    至急、お尋ねします! 転職し、国民健康保険へ自分で入らないといけないのですが 手続きで必要なものに「国民年金の資格喪失証明書」が必要と 書いてあります。 この「資格喪失証明書」とはどこで手に入るのでしょうか。 前の会社へ申請するのでしょうか?

  • 国民健康保険の加入

    2月に退職して、国保と国民年金に 切替をしなくてはいけません。 国民年金は4月分から2年分前納の手続きをします。 国保は、任意継続加入をする理由で 取り敢えずは加入せず、治療をした時点で加入手続きをしようと考えています。 役所では前会社の資格喪失届けを提出すれば手続きが出来ると言われましたが、任意継続をした証明書とか 必要になりますか? 前年度収入が多かったので、無収入では支払いがきついです。 保険に加入をするのは、義務で強制なのは承知しています。 よくある質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 国民健康保険加入

     今年の3月に勤めていた会社が倒産して、この度やっと11月に再就職が決まりました。  忙しくなる前に通院するため国民健康保険に加入しようと思い、失業して半年経つのですがやはり社会保険資格喪失証明書を持って市役所に行けばよろしいのでしょうか。  あと、直ぐに貰いたいのですが交付されるまでの機関、現在無職なのですが請求される金額などもあわせてお教えください。  倒産してから国民年金への切り替えなどは行っておりません。失業手当は2ヶ月ほど前に打ち切られました。  宜しくお願いします。

  • 国民健康保険加入日の訂正

    私の妻なのですが、妊娠して会社を退職して以来、先月までは私の扶養家族として私の会社の健康保険に加入していました。しかし、職を探すこととなり、ハローワークに行き、失業保険の受給申請を行いました。(失業保険の給付延長をしていました) そのため、健康保険は私の扶養から外れることになり、国民健康保険の加入の手続きをしました。国民健康保険の加入には、会社の健康保険の資格喪失証明がいるため、会社に資格喪失証明書を発行してもらうように頼みました。そのときに失業保険の給付はいつから始まるか聞かれたため、初回認定日は3/7だということを伝えると、「3/7に資格喪失した」という旨の書類が送られてきたので、3/7付けで国民健康保険に加入しました。ところが・・・後に実際に失業保険の給付が開始されたのは2/14だということが分かりました。2/14からの約2週間は収入があるにも関わらず、会社の健康保険に加入していたことになります。このような場合、資格の喪失日(=国民健康保険の加入日)の訂正を行った方が良いのでしょうか?また、そのようなことができるのしょうか?もし、仮に日付を訂正せずに、このままの状況で生活していった場合、将来的に何かデメリットは生じるものなのでしょうか?

  • 国民健康保険への切り替え期限

    8月末で仕事を辞めました。 派遣先の都合で派遣期間が短くなった為、社会保険への加入期間は8月の1ヶ月のみです。 任意継続は2ヶ月以上社会保険に加入していたことが条件になるはずですので、今月は国民健康保険に加入するしか無いと思うのですが、派遣会社から資格喪失証明がまだ出ていません。資格喪失証明が無いと国民健康保険への切り替え手続きが出来ないそうで、今は待機状態です。派遣会社では今、離職票を自己都合で発行するのか、会社都合で発行するのかの結果がまだ出ていないので、それに伴い社会保険の資格喪失証明はもう少し時間がかかりそうという事です。 国民健康保険の手続きを調べてみると、資格喪失後14日以内に手続きの必要があり、それを過ぎた場合、遡って支払いになり、その間に受けた診療が実費になる可能性がある、とHPに書いてありました。 今月、病院に2回ほどかかっており、これからも受ける予定です。 今月分を14日過ぎに手続きした場合にこれらの治療費についてですが、後日国民健康保険に遡って加入手続きした場合でも差額の返還がなされない可能性もあるのでしょうか? 来週電話で問い合わせしてみようかとも思うのですが、週末このことが気がかりになって仕方無いので、もし分かる方がおられれば教えて頂けないでしょうか?

  • 国民健康保険の加入時期について

    過去の質問を検索してみましたが、分からなかったので質問します。 8月31日で会社を退職後しました。よって社会保険の喪失により、9月1日より主人の保険への扶養手続きをした後に、失業保険を受給することになり、扶養の資格がなくなったので、国民保険の加入が必要になりました。 扶養の資格は9月9日で喪失との事なので、国民健康保険への加入の手続きをしなければならないのですが、9月は病院にもかかってないしという安易な考えから、国民健康保険の加入を10月からというわけにはいかないのでしょうか?

  • 国民健康保険加入について

    あまりうまく文章がかけないのですが、どなたか教えてください。 もともと失業中で国民健康保険に加入しておりましたが、 今秋、フルタイムのパートタイムで就業することになり、社会保険に加入しました。 が、なかなか職場になれることができず、わずか1ヶ月ほどで退職となりました。 就業期間が短かったせいか、就業期間中に会社から保険証は送られてきていません。 また、就業前に持っていた国民健康保険証も返却をしていません。 保険手続きが未完了の状況での退職かと思っていたのですが、 先日、会社から送られてきた給与明細には社会保険料が天引きされていたので また国民健康保険に加入する必要があると思うのですが、 給与明細と一緒に郵送されてきた書類は、退職手続き完了の知らせ・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で社会保険資格喪失証明書がありませんでした。 このような場合、どのように手続きをすれば良いのでしょうか? 以前の国民健康保険証を返却して、新たに加入するようになるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険に加入したいのですが…【必要書類】

    国民健康保険に加入したいのですが、 教えていただきたいことがいくつかあります。 今の状況は、 元々は、主人の扶養に入ってアルバイトしていました。 しかし、2月に離婚しました。 その後、3月に正社員といて就職したのですが、 事情があり、5月に退職してしまいました。 今更ながら、急遽、保険証が必要となり、 国民健康保険への加入を考えています。 そこで区役所のホームぺージを調べたところ、 【健康保険資格喪失証明書】が必要とありました。 これは、普通に考えたら5月に退職した会社で 発行してもらうべきものだと思うのですが、 散々揉めて、労働局まで関わる状態で退職したので 連絡したくないんです…。 今、手元にあるのは、 ■5月に退職した会社の 「雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書」 ■2月に元主人の会社からもらった 「健康保険資格喪失証明書」 です。 そこで質問なのですが、 ■5月に退職した会社から退職後に送られてきた 「雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書」で 会社の健康保険を抜けていることを証明して 国民健康保険に加入することは不可能なのでしょうか。 ■2月に離婚した際に、元主人の勤め先から発行された 「健康保険資格喪失証明書」は手元にあります。 勿論、その健康保険(元主人の勤め先の)を抜けてから 3月~5月まで就職先で別の健康保険に加入していたわけですが、 さり気なく元主人の勤め先から発行された「健康保険資格喪失証明書」を 持って手続きに行ったら、ばれる(国保には入れない)ものなのでしょうか。 くだらない質問で、ごめんなさい。 よろしくお願い致します。

  • 国民健康保険の加入について

    1年近く前に離職して、2ヶ月ほど前に就職しましたが、色々とあわずに1ヶ月ほどで辞めてしまいました。 2ヶ月前に就職するまで、国民健康保険は未加入でした。 1ヶ月しかいなかった会社でしたが保険に加入してたらしく、健康保険資格喪失証明書が送られてきました。 この場合、国民健康保険に加入するなら、直近の会社を辞めた次の月から国民健康保険料を支払うのですか? それとも、1年前に辞めて2ヶ月前に就職するまでの未加入部分も支払わないといけないのですか?

  • 国民健康保険料を払わないと

    30代主婦です。 今年の7月迄は主人の扶養に入っておりました。 そして、8~10月は失業保険を受給するために扶養を外れました。 そのため、8~10月は国民年金と国民健康保険料を自分で払う必要が生じました。 そこで、市の窓口に行って自分で国民年金と国民健康保険に加入したい旨を伝えたところ、いついつで扶養を外れたという証明書を主人の会社に出して貰って持ってきて下さいといわれました。 その証明書を貰うための手続きが遅れ、10月の今になってやっと証明書が貰えそうです。早くて来週くらいには証明書が貰えると思います。 それからやっと、国民年金と健康保険の加入手続きができるのです。 しかし、11月になれば再び主人の扶養にはいるのです。 8~10月は一度も病院にかかっておりません。 市の健康保険証を貰ってなかったために市の健康診断も自腹でした。 今更、8~10月の国民健康保険料を支払う必要があるのでしょうか。 払わなかったら督促が来るといううわさも聞きますが、国民健康保険に加入手続きすらしていないのに督促など来るのでしょうか。 国民年金は払う義務があるということは知っていますが、国民健康保険はそういう義務はあるのでしょうか。 ないのでしたら、わざわざ過ぎ去った日の分まで払う必要もないと思うのですがどうなのでしょうか。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。