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国民健康保険

(1)2月1日付けで会社の社会保険を辞め (2)本日に市役所に行き国民健康保険加入の手続きをしてきました そしたら 3月分の料金だけでなく 加入していない2月分の国民健康の料金も払ってくれ 言われたのですが これは法律で決められているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

そうです 2月分から国保です  空白月は認められません 他の健康保険に加入していないものは国保に強制加入です

その他の回答 (3)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

追加 2月分の給与から天引きされる建保料・年金料は 1月分です 勘ちがいしている人が多いです 間違えないように

androgen
質問者

補足

ありがとうございます 保険料な件なのですが 今月2ヶ月文を払ってしまうと生活が苦しくなってしまうので なるべく来月に払いたいのですが そのような事は可能でしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

社会保険は 月末の日に在籍している人からその月1ヶ月分の保険料を控除します。 なので 2月1日に会社を辞めると2月分は控除されません。 保険料は月払いで日割り計算はされません。 1日でも1ヶ月分の保険料です。 健康保険は加入しないことができないので 健康保険組合の健康保険の資格喪失日の翌日が加入日になります。 何時手続きするかは関係ありません。 なので貴方の加入日は2月2日です。 退職月は保険料が控除されない。 加入日は1日でも1ヶ月分の保険料を支払うので 重複して払うことにはなりません。 貴方は1日に会社を辞めていますが たちの悪い会社は月末の前日に退職させます。 会社が当月の保険料を支払わなくても済むからです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい決まってます。 国民健康保険法 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM なので支払う義務が発生しています。

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