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国民健康保険と社会保険の2重の支払?

今月で解雇になったものです。(真面目に働いていたのですが3ヶ月で解雇となりました) 給与から社会保険が引かれていたのですが、退職日が12月26日になっているので、市役所に国民健康保険加入の手続きに行くと、12月分の請求が家に届きます。と言われました。 その時は疑問に思わなかったのですが、給与からも引かれているので、2重の支払になりそうです。 この場合、市役所に言えば、国民健康保険の支払はしなくてもよいのでしょうか。 どなたか、詳しい方、教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 385bito
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

多分、安心して大丈夫ですよ。 まず、保険料の支払に関してですが、 厚生年金及び健康保険の保険料(以下、社会保険料)については、 納付期限が、被保険者の月の翌月末日までとなっています。 つまり、12月のお給料で天引きされている社会保険料は、11月分です。 ですので、12月の国民健康保険及び国民年金の保険料の 請求が来ることは正解ですよ。 なお、保険料の納付に関しては、「退職した日の翌日の属する月の前月まで」が 納付の必要な期間となりますので、ご質問者さんの場合は、 12月26日退職ですので12月27日からみた、前月末日ですから、 11月までの社会保険料を納める形になります。 問題点は、上記法令にのっとって、会社が社会保険料を納めているかです。 その点は、会社にご確認されるのが先決かと思います。 また、社会保険事務所で納付状況確認も出来ます。 それよりも、3ヶ月で解雇となることのほうが問題かと・・・ 会社は、そんな簡単に従業員を解雇には出来ません。 そのあたりを、労働基準監督署に ご相談に行かれる方が良いかと思います。

12a
質問者

お礼

皆さんがおっしゃるように、2重払いにはならないんですね。安心しました。ありがとうございました。 3ヶ月の解雇、1月分の給与は保障されています。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

社会保険料は11月分が12月支給の給与で控除されます 12月分は1月の給与で控除する予定でした 退職日が12/31なら最後の精算する給与で12月分が控除されていましたが... なので二重にはなりません

12a
質問者

お礼

皆さんがおっしゃるように、2重払いにはならないんですね。安心しました。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

重複納付になったときは先に納付した分が還付されます 還付までに3ヶ月以上かかります

12a
質問者

お礼

皆さんがおっしゃるように、2重払いにはならないようです。安心しました。ありがとうございました。

  • kyaggknmb
  • ベストアンサー率27% (28/102)
回答No.2

12月26日という退職日が微妙ですね。 その会社が社保について無知なのかも?しれません。 12月26日に退社なら社保庁の考えは途中解約となるので、本来は天引きしなくてもよかったのです。(社保から会社(あなたが天引きされた社会保険料)へ請求はしないのです。「市役所のいうとおり12月分の請求が家に届きます」が、正解なのです。 もうひとつ考えられます。上記のことを会社が知っていて、わざと天引きしたかもしれません。いずれにせよ社保庁で確認した方がいいですよ、あなたの給料明細を持ってまたもし国民健康保険から請求があったら。。。

12a
質問者

お礼

皆さんがおっしゃるように、2重払いにはならないようです。ありがとうございました。

回答No.1

社会保険料は前月分を給与から天引きされることになっています。 つまり、12月の給与から天引きされているのは11月分ということになるので2重払いにはなりません。 もし心配なら会社の管轄の社会保険事務所に問い合わせをされてみてはいかがですか?

12a
質問者

お礼

皆さんがおっしゃるように、2重払いにはならないんですね。安心しました。ありがとうございました。

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