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国民健康保険への切り替え期限
8月末で仕事を辞めました。 派遣先の都合で派遣期間が短くなった為、社会保険への加入期間は8月の1ヶ月のみです。 任意継続は2ヶ月以上社会保険に加入していたことが条件になるはずですので、今月は国民健康保険に加入するしか無いと思うのですが、派遣会社から資格喪失証明がまだ出ていません。資格喪失証明が無いと国民健康保険への切り替え手続きが出来ないそうで、今は待機状態です。派遣会社では今、離職票を自己都合で発行するのか、会社都合で発行するのかの結果がまだ出ていないので、それに伴い社会保険の資格喪失証明はもう少し時間がかかりそうという事です。 国民健康保険の手続きを調べてみると、資格喪失後14日以内に手続きの必要があり、それを過ぎた場合、遡って支払いになり、その間に受けた診療が実費になる可能性がある、とHPに書いてありました。 今月、病院に2回ほどかかっており、これからも受ける予定です。 今月分を14日過ぎに手続きした場合にこれらの治療費についてですが、後日国民健康保険に遡って加入手続きした場合でも差額の返還がなされない可能性もあるのでしょうか? 来週電話で問い合わせしてみようかとも思うのですが、週末このことが気がかりになって仕方無いので、もし分かる方がおられれば教えて頂けないでしょうか?
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お礼
休業補償については考えてもみませんでした。 自分なりに調べてみたところ、民法第536条第2項により平均賃金の100%、少なくとも労働基準法第26条により60%は請求することができるようですね。 ただ、今回の場合私は、会社都合で離職票がもらえて失業保険がすぐ出るものだと思っていた(8月中に派遣会社の担当者に問い合わせたら、9月末までに他の派遣会社からの紹介も含め、仕事が決定しなければ会社都合で離職票が出るだろうと説明があった)ので、8月末の時点で、「9月については、ゆっくりしたい」と派遣会社の担当者に伝えたことがあります。そのような事が自己都合による退職の意思と扱われてしまい、休業補償の対象外とならないか、気掛かりです。 月曜日に労働局へ相談に行こうと思います。 アドバイス頂かなかったら気づかなかった事ですので、感謝しております。ありがとうございました。