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国民健康保険への切り替え期限

8月末で仕事を辞めました。 派遣先の都合で派遣期間が短くなった為、社会保険への加入期間は8月の1ヶ月のみです。 任意継続は2ヶ月以上社会保険に加入していたことが条件になるはずですので、今月は国民健康保険に加入するしか無いと思うのですが、派遣会社から資格喪失証明がまだ出ていません。資格喪失証明が無いと国民健康保険への切り替え手続きが出来ないそうで、今は待機状態です。派遣会社では今、離職票を自己都合で発行するのか、会社都合で発行するのかの結果がまだ出ていないので、それに伴い社会保険の資格喪失証明はもう少し時間がかかりそうという事です。 国民健康保険の手続きを調べてみると、資格喪失後14日以内に手続きの必要があり、それを過ぎた場合、遡って支払いになり、その間に受けた診療が実費になる可能性がある、とHPに書いてありました。 今月、病院に2回ほどかかっており、これからも受ける予定です。 今月分を14日過ぎに手続きした場合にこれらの治療費についてですが、後日国民健康保険に遡って加入手続きした場合でも差額の返還がなされない可能性もあるのでしょうか? 来週電話で問い合わせしてみようかとも思うのですが、週末このことが気がかりになって仕方無いので、もし分かる方がおられれば教えて頂けないでしょうか?

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回答No.3

>派遣会社によると、派遣先によって契約期間の短縮は>されたが、雇用主である派遣会社が解雇したものでは>ないとの事。引き続き仕事の紹介をして、それでも9>月末までにどの派遣先にも採用されなければその時点>でやっと会社都合となるとの事でした。 であれば9月分の給料は派遣会社の負担です。 また、当初の派遣登録での契約残期間の給料相当額も損害賠償として請求できます。

karori-na
質問者

お礼

休業補償については考えてもみませんでした。 自分なりに調べてみたところ、民法第536条第2項により平均賃金の100%、少なくとも労働基準法第26条により60%は請求することができるようですね。 ただ、今回の場合私は、会社都合で離職票がもらえて失業保険がすぐ出るものだと思っていた(8月中に派遣会社の担当者に問い合わせたら、9月末までに他の派遣会社からの紹介も含め、仕事が決定しなければ会社都合で離職票が出るだろうと説明があった)ので、8月末の時点で、「9月については、ゆっくりしたい」と派遣会社の担当者に伝えたことがあります。そのような事が自己都合による退職の意思と扱われてしまい、休業補償の対象外とならないか、気掛かりです。 月曜日に労働局へ相談に行こうと思います。 アドバイス頂かなかったら気づかなかった事ですので、感謝しております。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

>今回の場合私は、会社都合で離職票がもらえて失業保険がすぐ出るものだと思っていた(8月中に派遣会社の担当者に問い合わせたら、9月末までに他の派遣会社からの紹介も含め、仕事が決定しなければ会社都合で離職票が出るだろうと説明があった) ということは、派遣先の仕事が終了しただけで、本来の雇用元の派遣元からは退職していない事になります。貴方様の社会保険、労働保険は、派遣元で加入しています。なので、自分から派遣元に退職の意思を伝えない限りは、本来の退職ではありません。 その場合は、当然、社会保険(健康保険も含む)、労働保険(雇用保険を含む)も資格喪失ではありませんので、当然離職票も10月にならない限り発行されないと思われます。 その前に退職したいなら、その意思を派遣元に伝えて、自己都合で退職する事になります。

karori-na
質問者

お礼

雇用関係自体は現在も続いていることになり、保険証もまだ手元にあるので、今月に診療を受けたものは今の保険証を提出しようと思います。保険についてはこれで少し安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

派遣先の都合で契約期間内に解雇された場合は、当然に会社都合で、契約残期間の賃金相当額及び解雇予告手当が必要です。 健康保険の件は「今月中に保険証が変わる可能性がある」旨を診療機関に申出される事をお勧めします。 保険は月度締ですので、今月中に新しい保険証が交付されれば対処はできると思われます。

karori-na
質問者

お礼

派遣会社によると、派遣先によって契約期間の短縮はされたが、雇用主である派遣会社が解雇したものではないとの事。引き続き仕事の紹介をして、それでも9月末までにどの派遣先にも採用されなければその時点でやっと会社都合となるとの事でした。 派遣先からの解雇予告についても一応30日前には話しがあったので、解雇予告手当は出ないのかと思っていましたが..。詳しく調べてみます。 診療期間には今は自費で通っているのですが、今月中に国保に入る旨伝えていて、保険証を持参した時点で差額の返金を行うという事になっています。いずれにしても月度締なら今月中に早く手続きしないといけないですね。 アドバイス参考になりました。ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>任意継続は2ヶ月以上社会保険に加入していたことが条件になるはずですので、 任意継続であればそうですが、 >今月は国民健康保険に加入するしか無いと思うのですが、派遣会社から資格喪失証明がまだ出ていません。 御質問者の派遣会社は直ちに社会保険脱退なのでしょうか? 派遣会社によっては一ヶ月遅れという場合もありますのでそのあたりのご確認をされた方がよいです。 つまりなんにしても資格喪失日がいつになるのかはっきり確認する必要があります。 >今月分を14日過ぎに手続きした場合にこれらの治療費についてですが、後日国民健康保険に遡って加入手続きした場合でも差額の返還がなされない可能性もあるのでしょうか? 問題は国保の資格で治療を受けるのか、健康保険の資格で治療を受けるのか、あるいは無保険として自由診療の扱いで受けるのかということなのです。 遡って加入したとしても、既に病院で自由診療の扱いで処理されてしまった後では、通常の還付が受けられません。 診療を受けるときに、国保の資格で診療、保険証は後日という扱いが出来れば、少し猶予は生まれます。 資格喪失日自体は決まっているのであれば、その日以降は国保になるので、役所にまだ資格喪失手続きの書類がないのだけど病院にかかりたいという旨を伝えて相談して下さい。 病院でも便宜を図ってくれるところもありますけど、それは病院次第なのでなんともいえません。

karori-na
質問者

お礼

派遣会社によっては1ヶ月遅れで手続きをする場合もあるのですね。早速月曜にでも資格喪失日の確認をしてみます。 病院へは今のところ自費で払っていますが、保険証の待機中であることは伝えていて、保険証を持ってきた日に差額は返金するとの事でした。 ということは国保手続きのHPに書いてあったように14日過ぎに加入手続きをしたとしても、病院と話はできているので、今月中に病院に保険証を持っていけば大丈夫そうですね。少し安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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