- ベストアンサー
失業保険受給中の国民健康保険
結婚を機に退職し、夫の会社の社会保険の扶養者となりました。失業保険受給中は扶養者からはずられるそうで、その間国民健康保険の手続きをとるようすすめられ、手続きをしました。手続きから3カ月後に納付書が届きましたが、10万円という金額に驚きました。問い合わせたら前年度の収入で正しく計算された金額だそうです。これは受給する失業保険よりも多い金額なのです。こんなことなら医療費は実費にして国民健康保険の手続きをしなければよかったと思っています。11月から国民健康保険を利用して病院にかかっておりませんし、支払をせず、国民健康保険の解約をすることができるでしょうか。または11月から1月までの3カ月分だけを支払って解約できるでしょうか。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ですが、法令では公的健康保険に加入することが義務付けられています。 従って、他の健康保険に加入しないと解約できないことになっています。 ただ、国民健康保険の支払いをしないと資格を失います。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
既にご質問にある解約というのが出来るわけではないのは他の方の回答の通りなので、今後の話として、今後同じように就職して退職することがあれば、就職しているときの健康保険の任意継続という選択肢を検討するようにして下さい。 任意継続は保険料は最大で2倍になりますけど、それでも国民健康保険よりは安いことが多いですから。 国民健康保険は非常に高額なんです。
お礼
ご回答ありがとうございました。国民健康保険が高額ということを初めて知りました。勉強不足でした。ご指摘のとおり、任意継続をしておけばよかったです。今後のためによく覚えておきます。ありがとうございました。
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
そもそも、 >結婚を機に退職し、夫の会社の社会保険の扶養者となりました。失業保険受給中は扶養者からはずられるそうで 結婚予定で(もしくは結婚して)求職しない人は、本来失業保険の給付を受ける事が出来ないはずです。それを、もらおうとした所からボタンの掛け間違いが始まっています。健康保険の扶養者から外れたというのもハローワークにバレないためでしょう? 国民健康保険は、前年度の所得によって計算されるので、場合によっては50万近くも払う人はいらっしゃいます(自営業の方などで所得の多い方など) あなたの場合も結婚退職されているので、夫の健康保険に入れなければ払うしかないでしょう。最初から、失業給付の申請などせず、健康保険の扶養者になっていれば、こんな請求はなかったはずです。 ちなみに国民健康保険料というのは、一応「税金」ですので(ご存知ない方がいらっしゃるようですが) とりあえず、扶養者から外れている期間は支払ってください。そして、失業給付が終わったら健康保険の扶養者に入るしかないでしょう。そうすればその後の期間は払わなくてもいいはずですが、一方で失業給付を不正請求したいうことでそっちの方で3倍返しになる可能性も否定できません。運良くバレないように祈るしかないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。結婚後はパートでの仕事を探しており、不正請求したつもりはなかったのです。そもそも夫の会社でお世話になっている労務管理事務所に相談しながら全てやってきましたので、ハローワークにばれないためとかいう意識はありませんでした。失業給付中だけ社会保険からはずされて、受給終了後にまた入れるということでしたので、指示通りにしたわけです。国民健康保険料が税金ということを知りませんでした。不勉強ですみませんでした。外れている期間の税金はきちんと納めることにします。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。法令で義務づけられているのでは支払いしないといけませんね。ありがとうございました。