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国民健康保険の軽減について

今年5月末に退職しました。 現在子育て中のため、失業給付の延長手続きを7月中に行います。 国民健康保険料の軽減の申請に行きましたが、雇用保険受給者資格証がないと手続きできないと言われました。雇用保険受給者資格証はハローワークで説明会に出たりしないと貰えないですよね?失業給付の延長期間中は雇用保険受給者資格証は貰えないはずです。そうすると国民健康保険の軽減手続きもできないということですよね?この場合はどうすれば良いのでしょうか? また、国民健康保険料は収入によって変動すると聞きましたが、前年度収入がゼロの場合、軽減手続きしなくても軽減された金額で請求されるのでしょうか?そうすると、今年度も収入ゼロの場合、来年度の保険料も軽減された状態で請求なのでしょうか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

念のため再確認しましたが、「同時」は難しそうです。スミマセン。 順番として、 ・失業手当の申請をする。 ・説明会に出る(受給資格者証をもらう) ・市役所で国保料の軽減申請をする。 ・受給延長の申請をする。 とするのがいいと思います。

87872
質問者

補足

子どもがいるので説明会等に出られないので、郵送で延長の手続きを考えております。ハローワークの方には延長手続きの書類を郵送の手配をして頂いているところです。ハローワークの方に直接聞いて見たほうがよさそうですね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

まだハローワークで失業の手続きはされていないのですよね。 失業の手続きをすると「受給者資格証」を交付されますので、延長手続きはその受給者資格証に申請書と理由を証明できるものを添えて申し込みます。受給者資格証の交付と同時に、延長手続きも可能だと思います。 国民健康保険料の軽減は、前年の所得額によるのが基本ですが、所得額が多くても失業が理由で軽減される可能性があります。これは、受給者資格証の離職理由コードで判定されます。会社理由での離職、あるいは自己都合でも特定理由離職者であれば、前年給与所得の30%の額で所得割額を計算、および均等割額の軽減割合が決まります。 したがって、受給者資格証の提示は必須です。離職票などでは受け付けてもらえません。 離職理由での軽減は、質問者さんのケースでは、平成31年3月分まで有効です。その間に就職すると終了します。 来年度も軽減を受ける場合、今年分(1月から5月までの分)の給与収入の確定申告が必要となるはずです(所得額の把握ができないため)。所得は前年の1月から12月分で計算します。離職理由の軽減を希望する場合は、来年度も申請が必要です。お住いの自治体のホームページに、軽減制度や計算方法は掲載されているはずですので、ご確認ください。自治体により、多少異なることがあるかもしれません。 なお、軽減判定、軽減割合は、世帯主や配偶者の所得額も関係しますのでご留意ください。

87872
質問者

補足

ありがとうございます。失業給付延長の手続きをすると同時に受給者資格証も交付してもらえるということで大丈夫ですか?

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