• ベストアンサー

年末から夫がパートに。妻の扶養に入れますか?

パートの夫が12月26日から勤務時間が減少し、1日5時間勤務になります。 それに伴い、健康保険、厚生年金の加入もなくなります。 (850円×5h)×237日=1,007,250円(年間見込み額) 夫は、会社員の私(年収500万程度)の扶養に入れるのでしょうか?   夫、昭和26年3月生(60歳)厚生年金は22年間納めています。 今年の4月から現在まで、1日7時間のパートで、健康保険、厚生年金に加入していました。 12月26日から、私の扶養に入れた場合、私の年末調整はどのようになるのでしょうか? 何か、支離滅裂な文章で分かりにくいでしょうが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私(年収500万程度)の扶養に入れるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >12月26日から、私の扶養に入れた場合、私の年末調整はどのようになる… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >夫が12月26日から勤務時間が減少し、1日5時間勤務… 12/26 からのことはどうでも良いのです。 今年 1/1~12/31 にもらった給与・賞与の合計はいくらなのですか。 前述のとおり、38 (103) 万以下なら今年の年末調整で「配偶者控除」を。76 (141) 万以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。 ----------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.4

扶養ではなく、配偶者控除、又は配偶者特別控除ですね? 今年の年末調整時に、あるいは確定申告するとしても、 今年の年収が問題になります。 年収で103万円以下であれば38万円、141万円以下であれば 所得に応じた控除が受けられます。 他にも要件がありますので、こちらを参考にしてください。 http://tax.f-blog.org/QandA/20100126.html 健康保険は組合によってまちまちですが、 最近は厳格に成って居ますから、あなたがお勤めの会社の 担当の方に聞いてもらったほうが良いと思います。

minipakira
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 配偶者でしたね。うっかりしてました。 今年の年収がいくらかと言うことが問題なのですね。よく解りました。

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.3

「扶養」というからには、保険や年金に関してでしょうか? しかし、後半を読むと「年末調整」とあるので、税金についてもでしょうか。 健康保険・厚生年金に関してと、税金に関しては別々に考えてください。 まず、税金に関しては、今年1年の収入が給与所得者の場合は103万円以下だと配偶者控除、 103万を超えて141万以下だと配偶者特別控除が受けられます。 配偶者特別控除の場合は、年末調整時の保険料控除の申告書に記入欄があります。 配偶者控除の場合は、扶養控除等(異動)申告書を出す必要があります。 こちらの書類については、会社にお尋ねください。もしかしたら確定申告が必要になるかもしれません。 健康保険・厚生年金に関しては、通常「今後1年間の収入見込み」が基準になるはずなので、 収入が減少した月から、扶養扱いにできるはずです。 こちらも、手続きは会社側で行うことになりますので、お尋ねください。

minipakira
質問者

お礼

回答有難うございます。 保険、年金と税金をいっしょに質問してすみません。 分けて考えなければいけませんね。 無知で恥ずかしいですが、会社に相談してみます。 有難うございました。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

今年、今までにいくら所得があったのか+後どのくらい入ってくる見込みがあるか が年間見込額になります。

minipakira
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど。一瞬で納得しました。

関連するQ&A

  • 扶養内パートについて

    扶養内(130万円以下)で事務のパートを探しています。 ここ1ヶ月くらいハローワークへ行っているのですが、みつかりません。 ほとんどが6時間勤務で健康保険・厚生年金加入となってるのですが・・・。6時間というと社員の3/4となって社会保険に加入しなくてはいけないのですよね。 前にパートしていたところは1日6時間でしたが、社会保険には加入しませんでした。(これは違法ですよね) 6時間勤務・社会保険加入のところで、面接の時に「扶養内でやりたい」と伝えれば会社側としては加入なしで雇ってくれるものでしょうか?

  • 主婦パートの健康保険,厚生保険加入と扶養外れについて

    こんばんは 一日6時間勤務×週5日勤務のパートの仕事があり,パート先の会社側から,ご主人(公務員)の扶養から外れてもらい,健康保険と厚生年金保険に加入するよう言われました。 その負担金は,雇用保険,健康保険,厚生年金保険の合計分 毎月1万円ほど 私のお給料から差し引かれるそうです。 年間賃金は,100万弱(保険料込み)です。 少し検索してみたら,健康保険(社会保険?)加入は,正規社員さんの四分の三の勤務時間(30時間以上),四分の三の勤務日数であれば,強制加入しなければならないとありました。 私としては, 主人の職場に申請する書類の手続きが面倒そう(なイメージ)。 そこの会社に慣れずに 短期間で辞めたとき,主人の扶養に再度入らせてもらうにも何かと面倒? 安いパート収入から 毎月1万円も保険料を引かれるだけのメリットがあるのか? ・・・というような理由で,健康保険も厚生年金保険にも加入したくないと思っています。 こういう場合,勤務時間を一日5.5時間×5日でと申し出た場合, 主人の扶養から外れずに かつ 健康保険 厚生年金保険加入しなくても良いというふうに配慮していただけるものなのでしょうか? それとも,主人の扶養から外れ,自分で健康保険,厚生年金保険に加入したほうが良いのでしょうか? メリット,デメリットを教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 社保加入中の女性パートが夫の扶養になる場合

    はじめまして。 会社で労務関係の担当をしています。 社保加入中の女性パート(年収130万円以下)より、夫(他社で勤務)の扶養に入りたいので社会保険の手続きして欲しいと言われました。 1日4時間程の勤務なので、【4分の3要件】には該当しません。 ※【4分の3要件】 1ヶ月あたりの所定労働日数及び1日又は1週あたりの所定労働時間が及びが通常の勤務者のおおむね4分の3以上であるときは、社会保険の被保険者となる。 私の会社側と女性パートの夫の勤務先側の手続きは下記の通りで間違いがないでしょうか。 ●私の会社側 1、資格喪失の手続き(健康保険・厚生年金保険) ●女性パートの夫の勤務先側 1、資格取得の手続き(健康保険・厚生年金保険) 2、「健康保険被扶養者届」と「国民年金第3号被保険者関係届」 また、手続きを進めた場合の効果は下記の通りで間違いが無いでしょうか。 ●健康保険 【被保険者→被扶養者】に変更となる ●年金 【厚生年金保険被保険者→国民年金第3号被保険者】に変更となる どうかご教示いただきたく、お願い致します。

  • 扶養内でのパートの働き方と社会保険の扶養

    現在夫の社会保険の扶養内130万以内を目安としてパートで働いております。 パートの雇用契約は一日5時間ですが、実際は5時間以上働いている日もあり、月の収入は9万円前後が多いです。 このまま一年間勤めて、130万以内と考えていたのですが、何度か賞与が支給されて、現在の年間収入は100万円を少し超えてしまいました。 この状態で12月まで働き続けると、150万円前後になると思いますが、夫の扶養を抜けるか、それとも130万円の社会保険の扶養範囲に収めるためにパート時間を減らすか悩んでいます。 パート先で社会保険に加入できるか聞いたところ、契約は一日5時間で社員の3/4にならないような設定になっているので、会社で社会保険の加入はできないということでした。 夫の会社に扶養の基準について聞いたところ、年末調整の書類で年収が130万円を超えてしまうと、翌年から一年間の社会保険の扶養は外れてしまうので、なるべく130万円以内で働いたほうがいいということでした。 どちらの会社でも社会保険に入れないとなると、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならなくなり、かなりの出費です。 130万円を超えることで、夫の税金が増え、私の所得税も増え、子どもの保育園代も増え、夫の会社の扶養手当もなくなり、総額40万円程度のマイナスとなります。 扶養を抜けると、夫の会社での回答通りだとすると自分で国保と健康保険を払うことになってしまうので、それもマイナスになります。 長くなってしまいましたが、 どちらの会社でも社会保険の扶養規定の認識があいまいな気がするので、このままの状態で扶養を外れて社会保険の加入も扶養もダメになるなら、扶養内に収めたほがいいものでしょうか?

  • パートと扶養手当の関係について

    現在パートで5時間勤務で年収105万前後。生命保険控除等で税金で市民税・県民税を8000円ぐらい払ってます。次回の更新時に、6時間勤務にしないかと会社より言われました。ただ、そうすると正社員の3/4以上の勤務になり、健康保険と厚生年金の加入が必要になるそうです。将来のためには、厚生年金に加入してもいいかなと考えましたが、扶養手当との関係が分かりません。主人の会社は130万までは、扶養手当がでます。6時間勤務にすると、月額99000円前後、年収120万前後になり、130万以下になりますが、自分で健康保険・厚生年金に加入することにより扶養手当はカットになるんでしょうか?

  • 夫(65歳年金受給者)保険扶養認定について

    夫、H21・5月満65歳、年金受給しながら、健康・厚生年金加入の会社勤務です。私(妻)55歳、夫の保険扶養内でのパート勤務です。 夫は丈夫ではなく、務めもそろそろ限界であり、退職を考えています。退職後、国民保険加入、介護保険、私の国民年金第1号保険者と、重い負担がかかってきます。そこで、私の、勤務体制を厚生年金保険加入へとシフトしてもらうように会社と交渉しょうと、考えています。                             お尋ねしたいのですが、夫を私の扶養とする条件が、いまひとつ解りません。夫の年金額は、基本年金165万円、配偶者加給39万円、合計204万円です。現職の収入、支払い金額317万円。尚退職金等は、ほぼ望めません。ネットで調べた結果たぶん無理だろうと思っていますが、詳しい方是非,よきアドバイスをお願いいたします。

  • 夫が建設国保加入の妻のパートでの働き方

    こんにちは。 私は今まで会社員でしたが結婚退職し、現在主婦です。 前勤め先の別の支店でパートとして再度働いて欲しいと依頼されているのですが(当面は社員採用無し)、夫は工務店勤務で、一般的な会社員と社会保険や年金等の制度が違い、色々調べているうちに分からなくなってきました。 ・夫は、夫の父が経営している工務店に勤務し、結婚前は扶養に入っていたそうですが私との結婚を機に扶養から外れ「従業員」として働いている ・健康保険は夫と共に建設国保に加入 ・年金は夫婦で国民年金 という状況です。 質問1:一般の会社員だと社会保険や会社の扶養手当の関係で俗に言う「103、130、141万円の壁」というものがありますが、建設国保は国民健康保険なのでその概念は通用しない、で正解ですか? 質問2:夫が建設国保加入の妻がパートで働く場合、103万円以下の配偶者控除、103万円~130万円の配偶者特別控除は適用になる、で正解ですか? 質問3:130万円を超える場合、自分のパート勤務先の健康保険+厚生年金に加入しなければならない、で正解ですか? 質問4:夫が建設国保加入で妻がパートの場合、働けば働く程世帯所得が上がるというのは本当ですか?確定申告をした際に引かれる税金の面でのデメリットは無いのでしょうか? 質問5:税理士さんには「130万円以内で働いた方が良いよ」とアドバイスされましたが、その根拠は? 質問6:結婚したて、見知らぬ土地で慣れてない、現在子づくり中なので、当分私はフルタイムでガツガツと働く気はないのですが、将来的には貰える年金の事を考えるとパートでも会社の社会保険、厚生年金に加入した方が良いのですか? 質問の一部の回答でも構いません。またアドバイス等ございましたら教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 夫が建設国保加入の妻のパートでの働き方について

    私は今まで会社員でしたが結婚退職し、現在主婦です。 前勤め先の別の支店でパートとして再度働いて欲しいと依頼されているのですが(当面は社員採用無し)、夫は工務店勤務で、一般的な会社員と社会保険や年金等の制度が違い、色々調べているうちに分からなくなってきました。 ・夫は、夫の父が経営している工務店に勤務し、結婚前は扶養に入っていたそうですが私との結婚を機に扶養から外れ「従業員」として働いている ・健康保険は夫と共に建設国保に加入 ・年金は夫婦で国民年金 という状況です。 質問1:一般の会社員だと社会保険や会社の扶養手当の関係で俗に言う「103、130、141万円の壁」というものがありますが、建設国保は国民健康保険なのでその概念は通用しない、で正解ですか? 質問2:夫が建設国保加入の妻がパートで働く場合、103万円以下の配偶者控除、103万円~130万円の配偶者特別控除は適用になる、で正解ですか? 質問3:130万円を超える場合、自分のパート勤務先の健康保険+厚生年金に加入しなければならない、で正解ですか? 質問4:夫が建設国保加入で妻がパートの場合、働けば働く程世帯所得が上がるというのは本当ですか?確定申告をした際に引かれる税金の面でのデメリットは無いのでしょうか? 質問5:税理士さんには「130万円以内で働いた方が良いよ」とアドバイスされましたが、その根拠は? 質問6:結婚したて、見知らぬ土地で慣れてない、現在子づくり中なので、当分私はフルタイムでガツガツと働く気はないのですが、将来的には貰える年金の事を考えるとパートでも会社の社会保険、厚生年金に加入した方が良いのですか? 質問の一部の回答でも構いません。またアドバイス等ございましたら教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • パート、夫の扶養のまま勤務するにはどうすればよいのでしょうか

    教えて下さい。 現在、事務のパートとして働いておりますが、 昨日会社より4月1日から勤務時間を増やしてほしいとの要望がありました。 ひとつき20日勤務したとすると 現在は、13時から17時半までの勤務で(時給660円) ○給与    59,400円  ○通勤手当  12,370円 ●健康保険   なし ●厚生年金   なし ●雇用保険   -400円 ●所得税    なし    手取額71,370円 今後は、9時から17時半までの勤務で(時給700円) ○給与    105,000円  ○通勤手当  12,370円 ●健康保険  -4,838円 ●厚生年金  -8,847円 ●雇用保険   -725円 ●所得税    -430円   手取額102,530円 と、見込み額が会社から出されました。 勤務時間が午後からだったものが朝からのフルタイムになり 仕事内容も増えるのですが引かれるものが多く実際の手取額が3万円位しか増えません。手取額を単純に時間で割ると時給590円台でなんだかばかばかしいような気がします。 現在は年金も健康保険も夫の扶養に入っております。今後、健康保険料等を私のお給料から引かれないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。 102,530×12ヶ月 1,230,360円(通勤手当含む) 90,160×12ヶ月 1,081,920円(通勤手当引いた金額) と、年収がなります。 まだ、会社には返事をしておらず扶養の範囲内の勤務時間、勤務日数の要望はまだ言える状態にあります。(きいて頂けるかはわかりませんが) どのようにするのが良いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 扶養について。。。

    今パートに出ていてつき8万くらいなので旦那の扶養になっています。 今度違う職場へ変わるのですが、そこではパートでも健康保険、厚生年金などに加入できます。でも時給は700円程度なので月に12万くらいにしかなりません。12万で健康保険や厚生年金に加入するとかなり手取りが少なくなってしまうのですが、こういう場合少し働くのを減らして扶養になっていた方がいいのでしょうか? 全く知識がないのでどなたか教えていただけないでしょうか?? よろしくお願いします。