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扶養に入るための月収入

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか? 「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」、あるいは「その人の考え方次第」なのでなんとも言えません。 以下、「税金」と「社会保険料」についてどう考えるかの「参考情報」です。 長いですが、よろしければご覧ください。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ----- 【税金】について 「税金」については、旦那さんが「配偶者【特別】控除」を適用できれば、(普通は)「妻の収入がいくらでも」「夫婦合わせた税金で、かえって損をする」ということはありません。 「理屈」は置いておいて、以下の「簡易計算機」で「試算」してみると、「dangomushi000さんの収入の増加<夫婦合わせた税金の増加」になることはないことがご理解いただけると思います。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【年金保険】について 「国民年金保険料(1号の保険料)」は、ご存知の通り「収入にかかわらず定額」です。 (1号被保険者が)「日本年金機構」によって、「第3号被保険者」に認定されると「保険料負担がなくなる(0円になる)」ことになります。(保障内容はあくまでも「1号」と同じです。) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ちなみに、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、審査不要で「国民年金の第3号被保険者」に認定されますので、実際に「日本年金機構」が審査することはほぼありません。 --- 【公的医療保険】について 「公的医療保険」は、「国民健康保険の被保険者(加入者)」が、「(家族の)健康保険の被扶養者」に認定されると、「国保の資格を失う(脱退の手続きが必要になる)」ため、結果として「保険料の負担がなくなる」ことになります。(「健康保険の被扶養者」は、保険料の負担がありません。) ただし、「市町村国保の保険料」は、【市町村ごとに大きく異なる】ため、「どのくらい保険料負担が軽くなるか?」は、「住んでいる市町村によって大きく異なる」、つまり「人によって違うので、いくらとは言えない」ということになります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 「保険給付の内容(保障の内容)」については、「市町村国保の被保険者」と「健康保険の被扶養者」では、特に大きな差はないので、一般的にはほぼ気にする必要はありません。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 >3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか? >1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう働けばよいのでしょうか? 旦那さんが加入している健康保険が、【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、原則として「これから先12ヶ月の収入が130万円未満【の見込み】で、なおかつ、被保険者の収入の半分くらい」になった時点で「被扶養者」に認定されます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…(130万円÷12≒108,334円) 「協会けんぽ」【以外】の「保険者(保険の運営者)」も、「協会けんぽと同じように認定する」ことが多いですが、【独自の認定基準】の保険者もありますのでご注意下さい。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。 >>ただし、新規に被扶養者の認定を受けようとする者で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。 ***** 旦那さんの「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申告について 「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、dangomushi000さんの「年末時点の【税法上の】合計所得金額」で、旦那さんの所得控除が適用できるかどうかが決まります。 つまり、「平成26年分の所得税」と「平成27【年度】個人住民税」の場合は、「平成26年末時点の合計所得金額」です。 なお、「配偶者控除」については、『給与所得者の扶養控除等申告書』に「所得の見積」を記載して提出しておくと、毎月源泉徴収される所得税が少なくなります。(最終的には「年末調整」で精算されます。) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

dangomushi000
質問者

お礼

いつも ありがとうございますmm 税金は関係ないということ、よくわかりました! カテ違いで申し訳ないのですが、配偶者特別控除を受けるなら141万/年でおさまるよう調整したほうが良いのでしょうか? もしかすると、144万/2014年になってしまいそうです。 月収入は、12万になりそうなので、10万くらいに調整しようと思います。

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