- 締切済み
パートでの収入について教えてください。
アパレル勤務の主婦うにぽこたです。 この度、社員として働いていた職場で、今年からパートで働かせて頂く事になりました。 理由は、私自身のホルモンバランス悪化による体質改善と、もう少し家業も専念したい気持ち。 そして、社員といっても福利厚生(厚生年金、健康保険、所得税)はあるのですが、有給休暇やボーナスは全くない会社でしたので、自らパートに戻して欲しい、と話し、今年に入ってようやくパート(月15~18勤務)になりました。(社員の間は店長をしていました) 社員である間は時給千円で働いており、そこから福利厚生をひいてもらい、毎月手取りが大体12~15万程度(店長手当含む)でした。 (当社では福利厚生がつくと、社員扱いになります) 今年からパートに、という話で、時給は900円に下がったのですが、給与明細を見ると福利厚生はまだ付けて頂いており、ありがたい事なのですが、これだと月手取りが6万前後になることがわかりました。 私としては、福利厚生はもちろん外されるだろう、と予測しておりましたので、 月の手取りが7~10万になるように(月15~18日程度)働こうと考えておりました。 家賃が7万なので、最低それだけを稼がなくては、赤字です。 会社としては多分評価してくれていて、出産後もうちで働いたらいいから!と言って下さり、 有難い限りなのですが、多分そういう事も考えた上、福利厚生も付けたままにしてくれているのかな、と思っています。 ただ、この場合、福利厚生を外してもらった方がいいのかがよくわかりません。 先の事を考えると付いていた方がいいのでしょうが、 よく言う、130~150万の年収だと損をする、といいますが、この場合は該当するのでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 私としては、福利厚生はもちろん外されるだろう、と予測しておりましたので、 法律上はその様な取り扱いは無いので予測間違いですし、福利厚生が付くのは正社員のみと言う取り扱いも間違いです。 ただし、パート・アルバイトの元々の労働条件が強制加入義務の発生してない労働日数・労働時間で有るならば、外面上は『当社では福利厚生がつくと、社員扱いになります』と言う認識を生じてしまいますね。 ◎健康保険及び厚生年金 a 法律上は労働日数及び労働時間数に関係なく、適用事業所に働く者は強制加入。 但し、間違ったまま運用されている4分の3基準により、同様の労働をする正社員に比べて凡そ4分の3未満の労働日数・労働時間で働く者は、資格喪失できる。パートになった際に月15~18日労働程度になると言う事は、4分の3基準により強制加入の可能性が高い。(正社員が平均20日労働であれば4分の3は15日だから) 否定的なことを書いていると不公平なので、多少希望に添った内容を書くと・・・加入している健康保険の保険者が定める規定にどのように書かれているのかによって事絵は変わりますが、年収が130万円未満であれば、夫が加入する「健康保険の被扶養者」及び『国民年金第3号被保険者』となれます。このように、2つの身分が選択できる場合、過去に出された健康保険法の通達により、本人(ご質問者様)が希望する方の身分が選択可能。 b 毎月の保険料は標準報酬月額と言う物で算出される。 標準報酬月額は、一定のタイミングで修正されるが、給料が減ったと言って直ぐに修正はされない。単純に考えると、4月~6月の実績に基づく随時改定により、7月分(法律どおりであれば8月支給の給料から控除)保険料から修正される。若しかしたらそれよりも早かったり、遅かったりする。 ◎所得税 所得税は徴収額の表があり、毎月の課税対象額と扶養親族の人数から導かれる。 手取り額が減っていると言う事なので、もし、正社員のときと同じ税額であれば、会社の給料計算が間違っている[年末調整のときに訂正すると言うズボラをやっているのかもしれない]。 ◎住民税 給料から住民税が控除されているのであれば、それは平成21年の収入から導かれた平成22年の住民税であり、年額を12等分して平成22年6月~平成22年5月まで徴収される。だから、給料が減ったからと言っても5月までは変更なし。平成23年5月からは、平成22年の収入から導かれた平成23年の住民税が徴収開始となるので、平成22年の収入が平成21年に比べて大きく減額していないのであれば、徴収額は余り変わらない。 ※生まれた子供が ・平成22年12月31日までに生まれており、その子を所得税法上の扶養親族としてご質問者が会社に届け出ているのであれば、平成23年1月以降の所得税と平成23年6月以降の住民税は大分安くなる筈。 ・平成23年1月1日以降の生まれで、その子を所得税法上の扶養親族としてご質問者が会社に届け出ているのであれば、平成23年1月以降の所得税と平成24年6月以降の住民税は大分安くなる筈。 ・生まれた日付に関係なく、その子を所得税法上の扶養親族としていないのであれば、夫の方で所得税法上の扶養親族として取扱える。 > ただ、この場合、福利厚生を外してもらった方がいいのかがよくわかりません。 > 先の事を考えると付いていた方がいいのでしょうが、 先々を考えればその通りです。 ・健康保険の被保険者であれば、傷病手当や出産手当が受給可能。 ・厚生年金の被保険者であれば、将来の年金額(老齢厚生年金)が増える。不幸にも、ご質問者様が障害状態になったとしても、(厚生年の定める)障害3級以上であれば障害厚生年金が貰える[国民年金は国民年金が定める障害2級以上が条件]。更に不幸な事を書きますが、ご質問者様が死亡した場合、遺族厚生年金が支給されると思われる。 > よく言う、130~150万の年収だと損をする、といいますが、この場合は該当するのでしょうか? それは税金に絡む可処分所得での話しですね。 最初の方に書きましたが、130万円未満であれば「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」になれますから、健康保険料及び国民年金保険料(或いは厚生年金保険料)を納める必要が有りません。その為、単純に考えると、130万円~150万円程度の年収の方が可処分所得が少なくなります。 ですが、ご質問者様だけの情報だけではなく、夫に関する情報も無いと正しいとは言えません。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
結論からいえば「福利厚生」は付けてもらっていた方が有利だと思います。理由は、 1)時給900円なら一日に7時間勤務して6300円。月に15日勤務で94500円ですね。これで手取り6万円前後となるのは天引きが多すぎるようですが、これは主に所得税が昨年の年収を元にして引かれるから大きいのではないでしょうか。だとすれば、来年からはおそらく「無税」かかなり少額になるはずですから(年収が9.45x12=113.4万。これが103万円以下になれば無税です。)、かなり楽になるでしょう。ひょっとすると今年の年末調整でも戻るかもしれません。 2)質問文から察すると出産を控えていらっしゃるのでしょうか。お子様ができれば何かと病院へも通う必要が出ます。健康保険に入っていないと大変な出費になります。 3)質問文では触れられていませんが「雇用保険」はどうなっているでしょう。これも加入できるものなら継続加入しておいた方が良いです。こんな世の中ですからいつ失業(転職でも)するかわかりません。失業給付を受けるには失業直前の2年間の中で1年以上の加入歴が必要です。 4)子どもができれば、当然「子ども手当」や収入が低ければ別の「子育て支援」がされるはずです。この収入も見込んで下さい。公的支援として定収入の方に対する「家賃補助」や「医療費補助」などがないか役所に出向いて相談下さい。もらえるものはめいっぱいもらいましょう。