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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入どちらが得ですか?)

パート収入の得とは?世帯収入のメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • パート収入の得とは?現在の収入状況から新しいパート先への移動を考える際に、世帯収入を比較することが重要です。現在のパート収入と新しいパート収入の違いや、年金加入や雇用保険のメリットについて検討しましょう。
  • パート収入の得とは?主人の扶養に入っている現在の状況から、新しいパート先への移動を検討する際には収入だけでなく、年金加入や雇用保険の有無も考慮する必要があります。世帯収入の比較や将来的なメリットを考えながら、自分に合った選択をしましょう。
  • パート収入の得とは?現在のパート収入と新しいパート収入を比較し、世帯収入を考えることが重要です。収入だけでなく、年金加入や雇用保険の有無も長い目で見て考慮する必要があります。自分や家族の将来のために、適切な選択をしましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

大雑把に計算して、年収125万円に対して、所得税住民税が15000円程度、 社会保険料等が16~17万円程度かかります。 また、ご主人の配偶者控除が、配偶者特別控除になって、 所得税住民税が39000円増えます。 したがって実質手取りでは103万円程度になります。 世帯手取りとしてはそれなりに増えることになりますが、 これを、週5を週4に減らし、年収100万円程度にして、 社会保険からも外してもらえれば、 ほぼ実質100万円の手取りとなりますので、 確かにあまり得な働き方ではないかもしれません。 ちなみに年収103万~141万円の配偶者特別控除の領域では、 収入の増加で控除額も減少するので、 ご主人と本人の所得税住民税があわせて35%程かかることになります。 高くない時給で35%の税金を払って貴重な時間を費やすのは 損だという考え方もありだと思います。 確かに手取りとしては30万以上増え、将来の年金も増えますが、 労働時間も増えていると思いますので、それをどう考えるかです。 結局手取りの増加と、費やす時間を考えてどんな風に働きたいかで、 決めることになると思います。

bakadono
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>パート収入どちらが得ですか? 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 >また、収入だけではなく長い目でみると年金加入や雇用保険などついている方が良いのでしょうか? さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだからあるいは派遣だから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートや派遣といえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 要するに質問者の方の考え方や生き方が根本であり、それを抜きにした正解と言うのかありえないということです。

bakadono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合、世帯収入でみるとどちらが得ですか? 貴方の場合、一番損な働き方になってしまいます。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりでご主人の健康保険の扶養からはずれないように働けば、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、パート先の会社が社会保険に加入させなければいけない(貴方が加入しなくてはいけない)条件(1日の労働時間が正社員の3/4以上、1か月の労働日数が正社員の3/4以上の場合)もあるので、パート先と相談し加入しなくていい条件で働くようにしたほうがいいでしょう。 それとも、がんばって年収160万円以上で働くかでしょうね。

bakadono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険加入が条件なのでもう少し考えてみます

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