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来年からのパートの収入はいくらまで扶養にはいれる?

7月に会社を結婚退職しました。その時点で収入は130万を越え、今は扶養に入っていません。今度パートで働くことになりました。年内はどっちにしろ扶養には入れないので、来年から扶養に入ろうと思っています。 収入は年間103万円以内になるようにしよう・・・と思っていたら「来年からは関係がなくなる。」と友人に言われたのですが本当でしょうか? 私は103万年以内なら所得税が扶養に入れ、130万円以内(見込み)なら健康保険の扶養にも入れ、それを越すと主人の税金が高くなる・・・と認識していたのですが。。来年から変わるのでしょうか? 配偶者控除のこともなくなるのかなくならないのかよくわかりません。 税金のことがよくわからず、とんちんかんな質問をしているかもしれませんが、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>130万円以内になるよう調整しようと思うだけで「見込み」になるのでしょうか? 実はその通りです。 ただし、もちろんそのように調整を実行しているということが前提になります。 つまり明らかに130万円をオーバーするような働き方をしながら見込みというのは駄目と言うことです。 毎年ではありませんが、時々健康保険でも配偶者の所得証明などを要求することがあります。(出さないと問題となる) そうやってチェックしています。 ただ健康保険組合などでこの曖昧な基準を更に厳しくしているところもありますので、詳細は健康保険にお聞き下さい。 たとえば共済健康保険(公務員が入る)だと月収が130万円/12ヶ月以内出なければならない、と規定していたり、それが変動する場合は3ヶ月の平均をみて判断するという形を取るところもあります。 つまり具体的な基準については健康保険により多少異なっていますのでお聞きになるのがよいです。

tamirin
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございました。 扶養に入る際に健康保険に聞いてみようと思います。 せっかくパートが決まったので、130万円は超えないように働いてみようと思います。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

わかりやすい図で説明しているHPがあったのでどうぞ。

参考URL:
http://www.mainichi.co.jp/women/hyakka/2003/0113.html
tamirin
質問者

お礼

ありがとうございます。 配偶者控除にこんな規定があったなんて知りませんでした。 しっかり勉強します。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず思い違いを順番にお話します。 1.健康保険と年金の扶養 「今後12ヶ月の収入の見込みが130万円」を超えたら扶養に入れません。 つまり退職して、失業給付金をもらわない場合は即座に扶養に入れます。 年度という考えではなく、「今後」です。 ただし失業給付金を受け取っている場合は日額で3612円以上受け取ると、受給合計金額にかかわりなく、その期間は扶養に入れません。 (夫の健康保険が健康保険組合の場合はいれてくれる可能性もあります) 2.所得税の扶養 こちらは1月から12月までの一年間で考えます。 勘違いしている人が多いのですが、103万円以下であれば0円と同じというわけではありません。「配偶者控除」(38万円)については103万円を境に扶養に入れないのですが、その極端な段差をなくすために「配偶者特別控除」(38万円)というものがあります。 つまり収入が70万円までは合計76万円の控除があり、その後だんだん少なくなり(配偶者控除は変化しないが特別控除のほうが変化する)、103万円で配偶者控除の38万円のみとなります。 次に配偶者控除がなくなる103万円を突破すると、また配偶者特別控除の38万円が復活して、141万円で一切の控除がなくなります。 なので、今年の年末調整でもし141万円以下であればご主人の年末調整で申請すれば多少減税されます。 なお、配偶者特別控除のうち、103万円以下の部分については廃止されます。 103万円を超えて復活する分はなくなりません。 (つまり合計では103万円まで38万円の控除でこれを超えるとだんだん少なくなり141万円で0になる) したがって実は税金の上では働けば働くほど手取り収入は多くなります。 3.家族手当等 会社ではよく家族手当などを出すことがあります。この場合大抵対象となる家族の収入による制限を設けている場合が多いです。 基準はまちまちですが、一番多いのは所得税の「配偶者控除」が受けられることというのを条件にすることです。(確認が容易なので) となると103万円を超えると受けられなくて手取りが減るということになるわけで、それでいまだに103万円神話があります。 ただし、これは会社により異なりますのでご確認ください。 では。

tamirin
質問者

補足

確かに勘違いしていました。 ありがとうございます。 もうひとつ質問させていただきたいのですが、健康保険と年金の扶養は「今後12ヶ月の収入の見込みが130万円を超えたら扶養に入れない。」とのことですが、収入の見込み・・・というのはどうやって判断するのでしょうか?130万円以内になるよう調整しようと思うだけで「見込み」になるのでしょうか? 雇用保険の手続きはとりましたが1日も給付されないうちにパートが決まりました。 それで失業保険の給付はなくなりましたので扶養に入ろうと思ったわけです。 度々すみませんがよろしくお願いします。

  • kuropag
  • ベストアンサー率33% (27/80)
回答No.1

創めました、お金が無いので、これ以上の税金って、本当に苦しくなってきますよね。 おまけに、税金関係って、難しく書きすぎているって言うか、解りにくくしている感じで・・・ 私もよく理解していな胃のですが、参考になればと思い書かせて頂きます。(的確なアドバイスでは無くて、ごめんなさい) 見直し前 141万未満 夫の税金計算において、配偶者控除、配偶者特別控除あるいは、両方受けられる 130万未満 主婦の社会保険の負担がかからない 103万以下 主婦の所得税がかからない 100万以下 主婦に住民税がかからない 見直し後 103万以下 主婦に所得税がかからない 103万未満 夫の税金計算において配偶者控除をうけられる 100万以下 主婦に住民税がかからない 65万未満  主婦に社会保険の負担がない 今後は130万円の壁に注意! 130万円を超えたとき。社会保険料も負担する義務が生じます。 解りやすい説明があるHPを見つけたので、参考にしてください

参考URL:
http://www.harimaliving.co.jp/tokusyu/53.html
tamirin
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 130万円を超えたらまずそうですね。。 わかりやすい回答とHPありがとうございました!!

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